あなたの介護保険の自己負担割合はいくら?自己負担割合の決まり方
介護保険のサービスを利用するとき、自己負担の割合はいくらでしょうか。
全員が1割負担ですむと思っていたら、大間違いです!
2018年8月現在、自己負担割合は1~3割までと幅があり、収入が多い人は負担割合が高くなります。
また、1~3割の自己負担で利用できるサービスには限度があり、限度を超えた分は全額が自己負担となります。
介護保険の自己負担割合や限度額、負担の軽減方法についてご説明します。
あなたの自己負担割合は1割?負担割合の決まり方
介護保険サービスの自己負担割合は、もともとは誰でも1割でしたが、国の財政が厳しくなり、65歳以上で収入が多い人は2~3割を負担することになりました。
40~64歳は収入に関わらず1割負担です。
要介護認定を受けて自己負担割合が決まると、負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が届きます。
負担割合の決まり方を紹介します。
2018年8月から導入!3割負担になる人の条件とは
3割負担になる人の条件は、以下の通りです。世帯内の65歳以上の人数と収入で、負担割合は変わります。
同じ世帯に65歳以上の人が | 条件(すべて満たす) |
---|---|
1人 | 本人の合計所得金額が220万円以上 合計所得金額と年金収入の合計が340万円以上 |
2人以上 | 本人の合計所得金額が220万円以上 世帯の合計所得金額と年金収入の合計が463万円以上 |
年金とその他の所得はいくら?2割負担になる人の条件
2割負担になるのは、こんな人です。
同じ世帯に65歳以上の人が | 条件(すべて満たす) |
---|---|
1人 | 本人の合計所得金額が220万円以上 合計所得金額と年金収入の合計が280万円以上340万円未満 |
1人 | 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 合計所得金額と年金収入の合計が280万円以上 |
2人以上 | 本人の合計所得金額が220万円以上 世帯の合計所得金額と年金収入の合計が346万円以上463万円未満 |
2人以上 | 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 世帯の合計所得金額と年金収入の合計が346万円以上 |
単身世帯で年金収入280万円未満!1割負担になる人の条件
1割負担になるのは、以下の人たちです。
- 65歳以上で、2割負担、3割負担ではない
- 市民税非課税
- 生活保護受給
- 40~64歳
単身世帯で収入が年金のみの場合、年金収入280万円未満の人が相当します。
負担割合は個人ごとに決まるので、夫婦でも負担割合が違うことがあります。
1~3割負担で利用できるサービスには限度あり!支給限度額とは
在宅サービスや地域密着型サービスを利用する場合に知っておくべきなのが、「支給限度額」です。
支給限度額内なら、サービス利用料は1~3割の自己負担ですみます。支給限度額を超えて利用したら、超えた分は全額自己負担です。
支給限度額は「単位(1単位=10円が基本)」で示され、要介護度によって決まります。
在宅(居宅)サービスを利用する場合の支給限度額
介護保険の在宅(居宅)サービスの支給限度額は以下の通りです。
要介護度 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 5,003単位 |
要支援2 | 10,473単位 |
要介護1 | 16,692単位 |
要介護2 | 19,616単位 |
要介護3 | 26,931単位 |
要介護4 | 30,806単位 |
要介護5 | 36,065単位 |
住宅改修や特定福祉用具の購入は、支給限度額とは別枠で計算します。
介護施設に入所する場合の負担は?施設サービス利用の自己負担
特別養護老人ホーム(特養)などの施設サービスには、支給限度額は適用されません。利用者の負担は、以下の費用の合計となります。
- 施設サービス費(1~3割負担)
- 食費
- 居住費
- 日常生活費
なお、低所得者には食費と居住費の負担軽減措置があります。これから説明しますね。
医療費控除も使える!介護費用の自己負担を減らす方法
1~3割で利用できるといっても、介護保険サービスを多く利用すると負担は大きくなります。
そんなときに使える負担軽減措置をご紹介します。
限度額認定証で特養などの食費・居住費が安くなる
特養、老健やショートステイを利用する際、食費や居住費は自己負担です。
この負担を軽減できる制度が、介護保険の負担限度額認定制度。以下の条件を満たせば利用できます。
- 市民税非課税世帯
- 預貯金額1,000万円以下(単身の場合)
- 預貯金額2,000万円以下(夫婦の場合)
自治体に申請し、発行された「負担限度額認定証」を施設に提示すると、居住費と食費が安くなります。
具体的には、食費の限度額は経済状況に応じて、1日あたり300~650円。標準的な食費は1,380円なので、かなり安くなりますよね。
居住費の限度額についてはコチラで紹介しています。
認定証には有効期間があるので、毎年更新申請を行います。
高額介護サービス費で払い戻しを受けられる
介護サービス利用料の自己負担が高額になったら、高額介護サービス費の払い戻しを利用しましょう。
1ヶ月の自己負担額が決められた上限額を超えたら、超えた分が戻ってきます。対象になると市区町村から通知が来ます。
経済状況 | 上限額 |
---|---|
生活保護受給者など | 15,000円(個人ごと) |
世帯全員が住民税非課税 (うち、老齢福祉年金受給者、収入が80万円以下)※ |
15,000円(個人ごと) |
世帯全員が住民税非課税 (※以外) |
24,600円(世帯ごと) |
住民税課税者がいる世帯 | 44,000円(世帯ごと) |
施設での居住費、食費、日常生活費、特定福祉用具の購入や住宅改修費は対象外です。
医療費でも同じような「高額療養費の払い戻し」という制度がありますよ。
介護と医療を合わせて負担軽減!高額医療・高額介護合算制度
介護と医療を受けていて、高額介護サービス費や高額療養費制度で払い戻しを受けても負担が大きい場合、高額医療・高額介護合算制度が使えます。
この制度では1年単位で負担の上限額が決まっており、上限額は収入や年齢によってかなり異なります。
医療保険や介護保険の窓口で、自分がどの区分に当てはまるのか確認するのがおすすめです。
申請は、加入している公的医療保険の窓口で。国保加入者や後期高齢者なら、該当すれば通知が来ます。
介護用のおむつ代も対象!医療費控除で所得税を節税
実は、介護費用も医療費控除の対象です。医療費控除をすると、所得税が軽減される可能性があります。
対象になる介護費用は多く、「特養は施設に支払ったサービス料の半分が対象。老健は全額が対象」や「訪問看護(生活支援中心型)での咳痰吸引は自己負担額の10%だけ対象」など、ルールが細かく複雑。
ルールを覚えなくても、施設や事業者が発行する領収書に、医療費控除の対象になる金額が記載されます。
領収書はしっかりチェックして保管しましょう。
施設サービス | 特養、老健、地域密着型介護老人福祉施設、介護療養型医療施設のサービス料など |
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居宅サービス | 訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所リハビリなど(福祉用具レンタルや購入は対象外) |
おむつ代 | 6ヵ月以上寝たきりの人が対象 |
交通費 | 通所リハビリなどの際に必要な交通費 |
誰でも1割負担ではありません!個人ごとに自己負担割合をチェック
また、自己負担1~3割で利用できる金額には、要介護度によって異なる上限があります。上限を超えると全額自己負担となります。
施設を利用する際の限度額認定証、高額介護サービス費の払い戻しなど、利用料の自己負担額を減らすための制度もあります。上手に活用して、負担を減らしましょう。