iDeCoの運用

iDeCo(イデコ)加入者が死亡したら?死亡一時金の受け取り方法

iDeCoで運用したお金を実際に受け取れるのは原則として60歳以降からとなります。では60歳になる前に死亡してしまった場合、今まで積み立ててきたお金はどうなるのか、不安になってしまいますよね。

加入者に万が一があった場合、iDeCoで積み立てたお金は遺族が受け取れることになりますが、そのためには手続きが必要です。

もしものためにiDeCo(イデコ)の掛金がしっかりと遺族の手に渡るよう、必要な手続きについて詳しく知っておきましょう。

iDeCo(イデコ)の加入者が死亡したら、掛金は遺族へ

iDeCoのメリットは、掛け金が控除されることで税金が安くなる事です。税負担が減る分、普通に投資をする以上のリターンがiDeCoならば期待できます。その反面、iDeCoには60歳まで資産を引き出せないというデメリットがあります。

ただし、もし加入者が60歳になる前に死亡した場合、遺族は死亡一時金を相続することができます。

一時金があるなら、万が一のことがってもとりあえずは安心ですね。これは今まで積み立ててきたお金、全額が受け取れるのですか?
そうですね。口座内の資産は全額、遺族の方が受け取れますよ。ただ、受け取るためには遺族の方が請求する必要があるので、ご家族にはiDeCoに加入していることをきちんと説明しておいた方が良いですね。

この「死亡一時金」は3種類あるiDeCoの給付金の1種。ほかの2種類の給付金とともに違いを見ていきましょう。

iDeCoの給付金その1、老齢給付金

iDeCoの給付金というと、まず老齢給付金があります。

この老齢給付金とは、60歳以降に受け取れる給付金のことで、本来はこの老齢給付金を目的に資産運用を行うことになります。

老齢給付金は60歳以降であれば受取可能です。通算加入者等期間が10年以上になると、給付金を請求できます。

受給方法は年金か一時金、もしくはその併給でも可能です。70歳まで請求しないと、全額を一時金として受け取ることができます。

iDeCoの給付の種類は、この老齢給付金とは別に、さらに障害給付金と死亡一時金があります。

iDeCoの給付金その2、障害給付金

障害給付金とは、iDeCo加入者が70歳を迎える前に高度障害者になった場合に受け取ることができる給付です。

運営管理機関に請求後、年金もしくは一時金、あるいは併給などの方法で受け取れます。障害給付金は、非課税となります。

iDeCoの給付金その3、死亡一時金

死亡一時金とは、iDeCo加入者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる給付です。

受け取るためには、遺族が運営管理機関に請求する必要があります。請求後、一時金として受け取れます。

死亡一時金の金額や手続きは?気になる疑問点を解決

遺族が受け取ることが可能な金額は、実際にはいくらなのでしょうか?

死亡一時金の額は、iDeCo加入者が死亡した時点における個人別管理資産相当額となります。

要するに、iDeCoに加入して以来、iDeCoの口座で形成できた資産はすべて受け取れるということなので、掛け金のみならず、運用によって生じた利益も受け取れます。

死亡一時金は全額受け取れるということですけど、手数料などは無いのですか?
手数料はありますよ。給付時に事務手数料が引かれるので、実際に受け取れる金額は個人別管理資産から手数料を引いた金額となりますね。

死亡一時金はいくら?いつ決定する?

iDeCoの死亡一時金の金額は、運用期間中の積立金相当額で、金額が決定されるのは死亡時となります。ただし、この死亡時のタイミングについてですが、実際に現金化の作業が始まるのは遺族が死亡一時金を請求したあとです。

この現金化の処理が完了して、はじめて死亡一時金の額が決まりますので、死亡時から実際に金額が確定するまでに時間がかかります。

このように、死亡一時金のタイミングは死亡した日ではなく、運営管理機関が売却処理を完了した時となりますので、注意しましょう。

死亡後も請求せず放置をすると資産が継続して運用されます。運用方法次第ではさらに資産が増えることもありますし、逆に減ることもあります。

死亡一時金の受取に手数料は必要?

死亡一時金を受け取るためには、手数料が必要です。

死亡一時金を受け取る時に、1回432円の給付事務手数料が発生します。この手数料は、iDeCoの資産より控除されます。

さらに、請求が遅れたことで掛け金が継続して引き落とされた場合、この掛け金を還付してもらえるのですが、この還付事務手数料として1461円以上の手数料が発生します。

死亡一時金にかかる手数料
  • 給付事務手数料
  • 還付事務手数料

これらの手数料を引いて残った金額が、実際に遺族が受け取れる資産となります。

死亡一時金の受取に税金はかかる?

亡くなった方の財産を相続すると、本来であれば相続税がかかるものなのですが、死亡一時金の受取においても税金などはかかるのでしょうか?

まず、死亡一時金は民法で言うところの相続には該当しませんが、みなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象になります。

ただし、全額課税されるわけではありません。法定相続人1人あたり500万円までなら非課税になるなど、優遇措置があります。

死亡一時金は非課税枠に応じて減税される

確定拠出金は死亡退職金の非課税枠を適用させることができるので、この非課税枠に応じて減税することができます。

非課税枠は法定相続人の人数に応じて増えます。例えば、法定相続人が3人の場合、1人あたりの非課税枠が500万円のため、3人だと1500万円までが非課税枠となります。

ただし、この非課税枠の中には確定拠出金の死亡一時金だけでなく、死亡した方の退職手当なども含まれます。死亡一時金や退職手当などを合計した金額が非課税枠を超えると、その分に応じて相続税が課税されます。

死亡一時金は、非課税枠の範囲内ならば課税されず、非課税枠を超えると課税されるのです。

みなし相続財産とは?

死亡一時金は、みなし相続財産に該当するのですが、このみなし相続財産とは一体何なのでしょうか?

みなし相続財産とは

亡くなった時点において被相続人が財産として持ってはいなかったけれど、被相続人の死亡が原因で相続人がもらえることになった財産のことです。

例えば、死亡保険金や死亡退職金などがまさにそれに該当します。

死亡保険金も死亡退職金も、生前の時点では持っていない財産です。しかし被相続人が死亡することがキッカケとなり、もらえることになった財産のため、みなし相続財産に該当します。

iDeCoの死亡一時金は加入者が死亡時に発生する相続財産となるため、税法上はみなし相続財産として扱われます。

死亡一時金の受取について

iDeCoの加入者が60歳になる前に死亡したとしても、請求することで遺族はその資産をすべて受け取ることができます。

ただ、遺族といっても一人とは限りません。複数いる場合、どのように分配されるのでしょうか?その逆で、遺族がいない場合はどうなのでしょうか?

加入者が途中で死んでしまった場合、遺族がその死亡一時金を受け取ることになるのですが、遺族が複数以上いる場合、優先順位に従って一時金は相続されます。

ここからは死亡一時金の受取について解説します。

相続っていうと家族でないとダメなのかしら?結婚していなかったら、たとえ内縁関係にあっても受け取れないのですか?
配偶者の中には事実婚も含まれるので、必ずしも結婚している必要はないです。ただ事実婚を認めてもらうためには、遺言書に事実婚をしていたことを書いてもらう必要がありますよ。

受取人の優先順位は?

iDeCoの加入者が死亡した場合、ご遺族の方が死亡一時金を受け取ることになるのですが、この死亡一時金は優先順位が高い方が受け取ることになります。

優先順位の第一位は、事実婚を含む配偶者、二位は亡くなった方に生計を維持されていた方、第三位は亡くなった方に生計を維持されていなかった方となります。

受取人の優先順位
  • 1位:配偶者
  • 2位:生計を維持されていた方
  • 3位:生計を維持されていなかった方

配偶者がいれば、その方が受取人の優先順位の1位となり、死亡一時金を全額受け取ることができるということです。

2位と3位に関しては、複数いるケースが考えられます。もしも複数いる場合、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の親族の順番で優先度が変わります。

死亡一時金の受取人としての優先度がもっとも高いのは配偶者で、その次は子供、その次は父母の順番となります。

同順位の人が複数いる場合は?

もしも優先順位が同じだという人が複数いる場合はどうしたら良いのでしょうか?

優先順位が同じになるケースというと、例えば子供が2人以上いる場合などが考えられます。

優先順位が同じになる受取人が複数いる場合、死亡一時金を人数で等分することになります。

受取人の指定はできるのか?

受取人の指定はできます。

受取人を指定されている場合、この指定された受取人が誰よりも優先されることになります。ただし指定がある場合、手続きは指定された人物が行うことになります。

遺族がいなかった場合

もしも亡くなった加入者に遺族がいない場合、iDeCoの資産はどうなるのでしょうか?

遺族がいない場合、iDeCoの資産は相続財産となります。

加入者が死亡して以降より5年以内に相続の権利がある遺族が現れなかった場合、遺族ではない相続人が相続財産として受け取ることができます。

加入者に遺族がいないことを証明できる書類があれば、5年を待たずとも遺族ではない相続人が受け取ることは可能です。

遺族がいない場合でも、相続人や相続債権者がいれば、財産は相続されます。しかし、遺族以外の相続人も相続債権者もいないのであれば、最終的には財産は国庫に帰属します。

死亡一時金はどうしたら受け取れる?

死亡一時金は、iDeCoの加入者が死亡することで受け取ることができます。ただし、受け取るためには、こちらから請求のための手続きを行う必要があります。

手続きを行わない限り、死亡一時金は受け取れません。必要書類などを準備した上で、手続きを行いましょう。

死亡一時金の手続きが遅れると、遅れた分だけ勝手に掛け金を積み立てられる心配があります。そうなる前に手続きを始めておきましょう。

死亡一時金の手続きって何だか大変そうですね。急ぎでないなら時間のある時に手続きをしたいのですけど、手続きに期限はあるのですか?
死亡一時金の手続きに期限は特に設けられていないです。ただし、3年が過ぎると、みなし相続財産として受け取れなくなります。そうなると非課税枠が無くなってしまうので、3年以内には手続きをした方が良いですよ。

請求に必要な書類と裁定請求

死亡一時金の請求をするにあたり、まず必要書類を用意します。

死亡一時金の請求は、証券会社などの運営管理機関に対して行います。このiDeCoの資産を受け取るための手続きのことを裁定請求と呼びます。

死亡一時金の裁定請求をするにあたり、加入者等死亡届と死亡一時金裁定請求書が必要になります。さらに、添付書類として死亡診断書などの死亡を証明できる書類と、加入者の身内であることを証明できる書類が必要になります。

死亡一時金の請求で必要となる書類
  • 加入者等死亡届
  • 死亡一時金裁定請求書
  • 死亡を証明っできる書類
  • 加入者の身内であることを証明できる書類

身内ではなく事実婚である場合、事実婚であることを証明できる書類などが必要になります。

必要書類を準備したら必要事項を記入し、死亡診断書などの書類を添付後に提出することになります。

誰が、どこに、何を請求する?手続きの流れを解説

iDeCoの加入者が亡くなった場合、死亡一時金を受け取るために裁定請求の手続きを行うことになります。

この裁定請求の手続きをするにあたり、まず運営管理機関に連絡をします。

運営管理機関は、年に数回、加入者に対して定期的に資産情報を知らせる郵便物を送付しています。その郵便物の中に連絡先があります。運営管理機関の連絡先が判明したら、そこに裁定請求の連絡を入れてください。

連絡後、必要書類を用意し、運営管理機関に提出します。

裁定請求の手続きは受取人が原則として行います。そのため、生前に受取人が指定されている場合、その指定された受取人が裁定請求の手続きを行うことになります。

手続きの流れとしては、まず誰が受取人なのかを把握しましょう。次に、運営管理機関に連絡し、書類を用意します。その後、必要事項を記入し、書類を添付したら提出する、この流れで裁定請求の手続きが行われます。

死亡一時金を受け取るときの注意点

iDeCoの死亡一時金の裁定請求の手続きをするにあたって、特にこれといった期限はありません。そのため、時間をかけて手続きを行っても問題はありません。

死亡一時金の請求手続きが遅れた場合
  • 3年経過で非課税枠が無くなる
  • 5年経過で相続財産と同じ扱いになる

ただし、死亡日から3年が経過すると、みなし相続財産から一時所得に扱いが変更されるため、非課税枠が無くなります。

非課税枠が無くなると、所得税がそのまま課税されることになるので、税負担が減ります。そうなる前に、手続きを済ませておきましょう。

そしてもしも死亡から5年が経過した場合、死亡一時金としての受給が不可能になります。

5年が経過すると、相続財産として扱われるようになるため、受け取る場合は財産をすべて相続することになります。

もしも加入者が借金を抱えていた場合、負の財産も一緒に相続することになるので、場合によっては相続することでマイナスになる恐れがあります。

このように、手続きが遅れると、様々なデメリットが発生するので注意しましょう。

iDeCo(イデコ)加入者が死亡しても遺族は一時金を受け取れる!

もしもiDeCoに加入している方が、60歳を前にして死亡してしまった場合、死亡一時金を受け取ることができます。

そのため、途中で亡くなってしまったとしても、今まで積み立ててきた資産が失われる心配はありません。

死亡一時金は、優先度が高い順よりもらえます。配偶者ならば優先度がもっとも高く、子供がその次です。たとえ事実婚だったとしても、それを証明できる書類があれば、優先度がもっとも高い配偶者として扱われます。

ただし、実際に受け取るためには、裁定請求の手続きを行う必要があります。死亡してから3年が経過すると非課税枠が無くなるので、そうなる前に手続きを始めておきましょう。