介護保険サービス
あなたの介護保険の自己負担割合はいくら?自己負担割合の決まり方

あなたの介護保険の自己負担割合はいくら?自己負担割合の決まり方

介護保険のサービスを利用するとき、自己負担の割合はいくらでしょうか。

全員が1割負担ですむと思っていたら、大間違いです!

2018年8月現在、自己負担割合は1~3割までと幅があり、収入が多い人は負担割合が高くなります。

また、1~3割の自己負担で利用できるサービスには限度があり、限度を超えた分は全額が自己負担となります。

介護保険の自己負担割合や限度額、負担の軽減方法についてご説明します。

あなたの自己負担割合は1割?負担割合の決まり方

介護保険サービスの自己負担割合は、もともとは誰でも1割でしたが、国の財政が厳しくなり、65歳以上で収入が多い人は2~3割を負担することになりました。

40~64歳は収入に関わらず1割負担です。

要介護認定を受けて自己負担割合が決まると、負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が届きます。

負担割合の決まり方を紹介します。

要介護認定のときに負担割合が決まったら、もう一生変わらないの?
いえいえ!毎年、前年度の所得によって判定が行われ、更新されます。毎年7月ごろに新しい「介護保険負担割合証」が送られてきますよ。

2018年8月から導入!3割負担になる人の条件とは

3割負担になる人の条件は、以下の通りです。世帯内の65歳以上の人数と収入で、負担割合は変わります。

3割負担の条件
同じ世帯に65歳以上の人が 条件(すべて満たす)
1人 本人の合計所得金額が220万円以上
合計所得金額と年金収入の合計が340万円以上
2人以上 本人の合計所得金額が220万円以上
世帯の合計所得金額と年金収入の合計が463万円以上

年金とその他の所得はいくら?2割負担になる人の条件

2割負担になるのは、こんな人です。

2割負担の条件
同じ世帯に65歳以上の人が 条件(すべて満たす)
1人 本人の合計所得金額が220万円以上
合計所得金額と年金収入の合計が280万円以上340万円未満
1人 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
合計所得金額と年金収入の合計が280万円以上
2人以上 本人の合計所得金額が220万円以上
世帯の合計所得金額と年金収入の合計が346万円以上463万円未満
2人以上 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
世帯の合計所得金額と年金収入の合計が346万円以上

単身世帯で年金収入280万円未満!1割負担になる人の条件

1割負担になるのは、以下の人たちです。

  • 65歳以上で、2割負担、3割負担ではない
  • 市民税非課税
  • 生活保護受給
  • 40~64歳

単身世帯で収入が年金のみの場合、年金収入280万円未満の人が相当します。

負担割合は個人ごとに決まるので、夫婦でも負担割合が違うことがあります。

1~3割負担で利用できるサービスには限度あり!支給限度額とは

在宅サービスや地域密着型サービスを利用する場合に知っておくべきなのが、「支給限度額」です。

支給限度額内なら、サービス利用料は1~3割の自己負担ですみます。支給限度額を超えて利用したら、超えた分は全額自己負担です。

支給限度額は「単位(1単位=10円が基本)」で示され、要介護度によって決まります。

金額じゃなく、単位なのはなぜですか?金額のほうがわかりやすいのに。
金額ではなく、サービスの量の上限を決めているからです。地域によって人件費などが異なるので、大都市では1単位あたりの金額を増やして調整しています。
同じサービスを受けても、都会だと利用料が高くなるってことですか?
その通りです。例えば訪問介護は、東京23区(1番高い地域=1級地)では1単位=11.40円で計算します。割増になる地域は1~7級地まであり、7級地だと訪問介護は1単位=10.21円です。

在宅(居宅)サービスを利用する場合の支給限度額

介護保険の在宅(居宅)サービスの支給限度額は以下の通りです。

在宅での支給限度額(月額)
要介護度 支給限度額
要支援1 5,003単位
要支援2 10,473単位
要介護1 16,692単位
要介護2 19,616単位
要介護3 26,931単位
要介護4 30,806単位
要介護5 36,065単位

住宅改修や特定福祉用具の購入は、支給限度額とは別枠で計算します。

介護施設に入所する場合の負担は?施設サービス利用の自己負担

特別養護老人ホーム(特養)などの施設サービスには、支給限度額は適用されません。利用者の負担は、以下の費用の合計となります。

  • 施設サービス費(1~3割負担)
  • 食費
  • 居住費
  • 日常生活費

なお、低所得者には食費と居住費の負担軽減措置があります。これから説明しますね。

医療費控除も使える!介護費用の自己負担を減らす方法

1~3割で利用できるといっても、介護保険サービスを多く利用すると負担は大きくなります。

そんなときに使える負担軽減措置をご紹介します。

限度額認定証で特養などの食費・居住費が安くなる

特養、老健やショートステイを利用する際、食費や居住費は自己負担です。

この負担を軽減できる制度が、介護保険の負担限度額認定制度。以下の条件を満たせば利用できます。

  • 市民税非課税世帯
  • 預貯金額1,000万円以下(単身の場合)
  • 預貯金額2,000万円以下(夫婦の場合)

自治体に申請し、発行された「負担限度額認定証」を施設に提示すると、居住費と食費が安くなります。

具体的には、食費の限度額は経済状況に応じて、1日あたり300~650円。標準的な食費は1,380円なので、かなり安くなりますよね。

居住費の限度額についてはコチラで紹介しています。

認定証には有効期間があるので、毎年更新申請を行います。

申請にはどんな書類が必要ですか?
介護保険の保険証、預貯金額の確認書類(通帳、株式・投資信託の残高がわかるものなど)、印鑑などです。負債は預貯金額から差し引くので、ローン契約書や借用書も必要です。

高額介護サービス費で払い戻しを受けられる

介護サービス利用料の自己負担が高額になったら、高額介護サービス費の払い戻しを利用しましょう。

1ヶ月の自己負担額が決められた上限額を超えたら、超えた分が戻ってきます。対象になると市区町村から通知が来ます。

自己負担の限度額(1ヶ月)
経済状況 上限額
生活保護受給者など 15,000円(個人ごと)
世帯全員が住民税非課税
(うち、老齢福祉年金受給者、収入が80万円以下)※
15,000円(個人ごと)
世帯全員が住民税非課税
(※以外)
24,600円(世帯ごと)
住民税課税者がいる世帯 44,000円(世帯ごと)

施設での居住費、食費、日常生活費、特定福祉用具の購入や住宅改修費は対象外です。

医療費でも同じような「高額療養費の払い戻し」という制度がありますよ。

介護と医療を合わせて負担軽減!高額医療・高額介護合算制度

介護と医療を受けていて、高額介護サービス費や高額療養費制度で払い戻しを受けても負担が大きい場合、高額医療・高額介護合算制度が使えます。

この制度では1年単位で負担の上限額が決まっており、上限額は収入や年齢によってかなり異なります。

医療保険や介護保険の窓口で、自分がどの区分に当てはまるのか確認するのがおすすめです。

申請は、加入している公的医療保険の窓口で。国保加入者や後期高齢者なら、該当すれば通知が来ます。

介護用のおむつ代も対象!医療費控除で所得税を節税

実は、介護費用も医療費控除の対象です。医療費控除をすると、所得税が軽減される可能性があります。

対象になる介護費用は多く、「特養は施設に支払ったサービス料の半分が対象。老健は全額が対象」や「訪問看護(生活支援中心型)での咳痰吸引は自己負担額の10%だけ対象」など、ルールが細かく複雑。

ルールを覚えなくても、施設や事業者が発行する領収書に、医療費控除の対象になる金額が記載されます。

領収書はしっかりチェックして保管しましょう。

医療費控除の対象(一部)
施設サービス 特養、老健、地域密着型介護老人福祉施設、介護療養型医療施設のサービス料など
居宅サービス 訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所リハビリなど(福祉用具レンタルや購入は対象外)
おむつ代 6ヵ月以上寝たきりの人が対象
交通費 通所リハビリなどの際に必要な交通費

誰でも1割負担ではありません!個人ごとに自己負担割合をチェック

65歳以上の場合、自己負担の割合は収入によって1割から3割まで幅があります。自己負担割合は毎年更新され、同じ世帯にいても割合が異なることもあるので注意してください。

また、自己負担1~3割で利用できる金額には、要介護度によって異なる上限があります。上限を超えると全額自己負担となります。

施設を利用する際の限度額認定証、高額介護サービス費の払い戻しなど、利用料の自己負担額を減らすための制度もあります。上手に活用して、負担を減らしましょう。