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ケガや病気で働けないときにもらえるお金一覧!公的医療保険のすべて

ケガや病気で働けないときにもらえるお金一覧!公的医療保険のすべて

社会保険や国民健康保険など、私たちの生活にも身近な公的医療保険制度。ですが複雑なものも多く、実はよく知らないという方も多いのではないでしょうか?

この記事では普段利用している制度から、当事者にならないと知らないであろう便利な制度までわかりやすく説明していきます。

ちなみに医療にまつわる公的制度には次のようなものがあります。

  • 医療費の自己負担額が1~3割となる「国民皆保険制度」
  • 高額な医療費は負担しなくてよい!「高額療養費制度」と「医療費控除」
  • ケガや病気で働けなくなったときにもらえる「傷病手当金」や「労災保険」
  • 障害を負ってしまったときにもらえる「障害年金」
  • 人間ドックや検診を受けるときに助成が受けられる「健康検診サービスの補助」

上で紹介した制度以外にも、条件が当てはまれば利用できる公的制度をあますところなくご紹介します。知らずにいたことで治療を諦めたり、医療費で苦労してしまったりなんてことがないよう、ぜひこの記事で制度の存在や簡単な内容だけでもおぼえていってくださいね。

医療費の自己負担額が3割以内で収まる!国民皆保険制度

日本の医療制度は世界最高水準と言われるほど、手厚いことで知られています。そんな日本の医療制度を支えているのが、国民皆保険制度です。

1961年に導入された国民皆保険制度とは、すべての国民が何らかの公的保険に加入する制度のこと。

「国民健康保険」や「協会けんぽ」など、公的な医療保険に加入していれば、医療費の自己負担額は本来の医療費の1~3割で済みます。

そして医療費の自己負担額は年齢によって異なります。

医療費の年齢別自己負担割合
自己負担割合
75歳以上※ 1割
70~74歳※ 2割
小学生以上70歳未満 3割
小学生未満 2割
※70歳以上であっても所得が現役並みの場合、自己負担割合は3割。

代表的な健康保険4種類を紹介!勤め先によって異なる内容の違い

わたしたちが加入できる健康保険は主に次の4つです。

  • 国民健康保険
  • 全国健康保険協会
  • 組合健保
  • 共済組合
オイラは自営業だから、国民健康保険に加入してますね!会社員ならば、どんな保険に加入するんですか?
中小企業に勤務する人が加入する全国健康保険協会や大企業に勤務する人が加入する組合健保、公務員の方などが加入する共済組合などに加入しますよ。会社員の人が加入する保険は社会保険とも呼ばれます。
社会保険と国民健康保険の違い
  1. 扶養制度があるかないか
  2. 保険料の支払いを事業所と折半するかどうか
  3. 傷病手当金や出産手当金などがあるかどうか

社会保険(被用者保険)の場合、配偶者や親、子などを扶養の対象とすることが可能です。扶養の対象となれば、扶養される側は保険料を支払わなくても保険制度を利用することができます。対して、国民健康保険には扶養という制度はありません。

そして社会保険の場合は「保険料を勤務している事業所と折半」して支払います。一方で国民健康保険の場合は全額を保険加入者が支払わなければなりません。

ちなみにこのあとで詳しく紹介する「傷病手当金」や「出産手当金」は社会保険のみにある制度であり、国民健康保険の加入者は利用できません。

このように加入している保険によって利用できる制度、できない制度がありますので注意しておきましょう。

医療費の支払いは一定の金額まで!高額療養費制度で安心

高額療養費制度とは、社会保険や国民健康保険が適用される医療費が、1カ月の間に自己負担限度額を超えた場合、超過した医療費分は支払う必要がない制度のこと。

高額療養費制度は、社会保険であっても国民健康保険であっても、使うことができる制度です。自己負担限度額は、年齢や所得の金額によって異なります。

例えば70歳未満で年収が370万円までの人の場合、自己負担限度額は57,600円。たとえ100万円程度医療費がかかった場合でも医療費は57,600円で済みます。

また1カ月の間であれば、医療費を合算することも可能です。合算した金額が自己負担限度額を超えた場合も高額療養費制度の対象となります。

高額療養費制度とは別に高額介護合算療養費制度という制度があると聞いたのですが、どのような制度なのでしょうか?
高額介護療養費制度とは、医療保険と介護保険を合わせた自己負担額の1年分が、基準額を超えた場合に払い戻される制度のことですよ。年齢や所得によって基準額は変わります。
そうなんですね!申請はどこにすればいいのでしょうか?
自分が加入している保険組合に申請することになります。詳しい手続きについては「知らないと損する高額療養費制度!医療費の自己負担を減らす方法」の記事をチェックしてくださいね。

医療費が年間10万円以上になったら、医療費控除で還付を受けよう!

医療費控除とは、年間の医療費が10万円以上になった場合、確定申告をすることで税金が控除される制度のこと。

この場合の年間の医療費とは、実際に支払った医療費ではなく、支払った医療費から補填された保険金や給付金を引いた費用です。出産育児一時金や生命保険の入院給付金、高額療養費制度は「補填された保険金」に該当します。

医療費控除の対象になる医療費は、保険適用の医療費だけなんですか?それなら、10万円を超えることなんてないっす。
この場合の医療費とは、保険適用となるものだけを指しているわけではありませんよ。分娩費用などの保険適用にならない医療費だけでなく、風邪薬の購入費用や通院のための交通費なども医療費に含まれます。
えー!?そんなの知らなかったっす。でも自分の医療費だけだと、到底10万円にはいかないっす。オレ健康が取り柄なんで!
医療費は扶養している家族分などを合算して計算することが可能ですよ!家族分合算して最も所得の高い人から控除するのがお得な方法です。

医薬品を購入する人は医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」を活用しよう

医療費控除には特例としてセルフメディケーション税制という制度が存在します。

セルフメディケーション税制とは、ドラッグストアなどで購入できるスイッチOTC医薬品を購入した費用を税金から控除できる制度のこと。

この制度は健康を保つためにさまざまな取り組みを行っている人を助けるための制度です。

そのため健康につながる健康診査や予防接種、がん検診や特定健康診査など一定の取り組みを行っていることが条件となります。

対象となる医薬品には、セルフメディケーション対象のマークが貼ってあるもの。1年間で12,000円以上、対象の医薬品を購入した場合、超えた金額が最大88,000円まで控除されます。

ただし医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできません。

医療費控除もセルフメディケーション税制も確定申告で控除の申請しなければなりません。購入したときの領収書や明細書は失くさないようにしましょう。

病気やケガで働けなくなったら?傷病手当金を申請しよう

傷病手当金とは業務以外のケガや病気で4日以上働けない場合、手当金をもらうことができる制度です。

一定期間働けなくなると収入が減ってしまうため、大半の人が生活に困ってしまいます。傷病手当金とは人々の生活を保護するために作られた制度なんですね。

ただし傷病手当金の対象者となるのは「社会保険の被保険者自身」のみで、国民健康保険加入者や社会保険の被扶養者は対象外となります。

休み始めた日から1年6カ月の間が傷病手当金をもらうことができる期間であり、標準報酬日額の2/3を1日分として休んだ日数分手当金をもらうことが可能です。ただし休業中は給与が支払われていないことが条件となります。

傷病手当金とは別に傷病手当というワードも聞いたことがあるのですが、この2つは違う制度なのでしょうか?
「金」という言葉がついていないだけですが、傷病手当金と傷病手当は全く異なる制度です!
えっ!そうなんですね!知りませんでした。では、傷病手当とはどのような制度なのでしょうか?
傷病手当とは、失業保険給付中に病気などになり求職活動ができなくなった場合に手当が支払われる制度のことです。15日以上病気やケガになった場合にもらうことができます。

業務が原因のケガや病気で働けなくなったら労災保険をもらおう

労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務が原因でケガや病気になった、または通勤中にケガをし働けなくなった際に給付金がもらえる保険のこと。

傷病手当金が業務中以外のケガや病気で働けない場合にもらえるのに対し、労災保険は業務中のケガや病気の場合にもらうことができるものです。

労災保険には7つの給付金の種類があります。

療養(補償)給付

業務上または通勤中のケガや病気などで治療したときに、給付されるのが「療養(補償)給付」です。かかった治療費や薬代が給付されます。

休業(補償)給付

業務上または通勤中のケガや病気により仕事を休まざるを得なくなったら、「休業(補償)給付」が受け取れます。仕事を休んだ日に給与をもらっていないことが条件です。

給付内容は休業4日目から「給付基礎日額の60%分×休業した日数+特別支給金(※)」。

※:特別支給金は休業4日目から「給付基礎日額の20%分」に「休業した日数」を乗算したもの。

傷病(補償)年金

業務上または通勤中のケガや病気が1年6カ月以上治らず傷病等級1~3級であった場合、休業(補償)給付からこの「傷病(補償)年金」に切り替わります。

障害(補償)給付

障害(補償)給付が受けられるのは、業務上または通勤中のケガや病気が治った後に障害等級に該当する障害が残ったとき。

障害等級第1~7級の場合は障害(補償)年金、障害等級第8~14級の場合は障害(補償)一時金と呼ばれます。

遺族(補償)給付

業務中または通勤中に労働者が死亡したとき遺族がもらえる給付金で、2種類に分けられます。

  • 遺族(補償)年金
  • 遺族(補償)一時金

遺族(補償)年金の受給資格を持つ遺族がいる場合は「遺族(補償)年金」が給付されます。もし残された遺族が遺族(補償)年金の受給資格を持っていない場合は、「遺族(補償)一時金」が給付されるのです。

遺族(補償)給付の特別支給金内容は、遺族の数に関わらず一律300万円です。

介護(補償)給付

傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給している人のうち、精神や臓器等の障害により介護を受けているときに給付されます。

介護でかかった金額が給付されますが、常時介護なのか随時介護なのかなどの条件によって上限が異なります。

二次健康診断等給付

血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲またはBMI測定がすべて異常だったうえで、脳血管疾患と心臓疾患に異常がなかったときに二次健康診断の費用が給付されます。

あのー、労災保険が使えない会社があるって噂で聞いたんですが、それって本当っすかね?
そういう噂は聞きますね!ですが、労働者を1人でも雇っていれば事業所は労働保険に加入しなければなりません。労災を使わせないのは法律違反ですよ。

生活に支障が出た人を支える障害年金について知っておこう!

障害年金とは病気やケガのために仕事ができない、暮らしていけないなど、生活に支障が出た人に年金を支給する制度のこと。

国民年金や厚生年金など公的年金に加入している人ならば、誰でも対象となります。

生活に支障が出る原因となる病気やケガのために初めて病院で診察を受けた際、国民保険だった場合は障害基礎年金。厚生年金だった場合は障害厚生年金となります。

障害が1級または2級の場合は障害基礎年金でも障害厚生年金でも年金を受給することが可能ですが、障害が3級だった場合は、障害厚生年金の人のみ年金を受け取ることができます。

障害手当金とは

初診日から5年以内に病気やケガが治ったものの多少障害が残っている場合に受け取ることができる一時金のことです。

障害厚生年金が給付される場合にのみ受け取ることができ、障害基礎年金の場合は受け取ることができません。

当サイトでは障害年金についてイラスト付きでわかりやすく解説しています。詳しくは「病気やケガをしたら、働きながらでももらえる障害年金を申請しよう!」をチェックしてみてくださいね。

意外と知らない健康保険でもらえる6つの保険給付

健康保険の保険給付となるものは、意外と多くあり、知っておくと損をしません。主なものを6つ紹介します。

健康保険の保険給付の制度6つ
制度名 制度内容
入院時食事療養費 患者は入院時に必要な食事負担額のみの負担でよい。
標準負担額:1食460円。
入院時生活療養費 65歳以上の人が療養病床に入院した際の食費や居住費のうち、患者は決められた額のみを負担する。
標準負担額:1食460円、居住費1日370円。
保険外併用療養費 「保険外診療」と「保険診療」を併用して受診した場合でも、特定の場合のみ保険診療部分が一般の保険診療と同じように扱われる。
治療用装具療養費 義足や義手、義眼やコルセットなどの装具が治療で必要な場合、装具の費用を健康保険が負担する。
移送費 病気やケガにより移動できない患者が、医師の判断で移送された場合の移送費を健康保険が負担する。
海外療養費 海外で現地の病院を受診した際の医療費を健康保険が負担する制度。(※)
※:日本で保険診療と認められていないものは認められない

特定の病気や疾病が補助の対象となる「公費負担医療制度」とは?

公費負担医療制度とは
国や自治体が患者や病気の種類によって、医療費の全額または一部を補助してくれる制度のこと。

広く知られている公費負担医療制度として「乳幼児医療費助成」がありますね。

他にも国が定めた公費負担医療制度はあり、平成27年から新しい難病医療費助成制度では331疾病が指定難病として認定。医療費の補助を受けることが可能です。

自治体によっては331疾病の他にも独自に助成を行う疾病を定めているところもあり、東京都では331疾病プラス8疾病が助成の対象となっています。

さらに「自立支援医療制度」も公費負担医療制度のうちの1つ。対象は「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」の3つに分けられます。

具体的には、どのような方が自立支援医療制度の対象となるのでしょうか?
通院で精神医療を継続的に行っている人のほかに、身体障害者手帳を持っている人、または身体に障害がある児童で手術等を行うことで確実に効果が期待できる人が対象ですよ。

歯周病検査や人間ドッグも!自治体の補助がある検診サービス

それぞれの自治体がさまざまな検診を補助しており、人々の健康を地域で支えています。ここでは代表的な制度を紹介しましょう。

自治体の検診サービスの内容
検診サービス名 検診サービス内容
特定健康診査
(メタボ検診)
40~74歳対象。生活習慣病予防のためメタボに着目した健康診査。
特定保健指導 特定健康診査で生活習慣病の危険が高い人に対し行われる指導。
がん検診 胃がんや大腸がん、肺がんなど。それぞれのがん検診によって対象年齢が異なる。
人間ドッグ 国民健康保険加入者が人間ドッグを受けた際の費用の助成が受けられる。
後期高齢者健康診査 75歳以上の後期高齢者が受けられる健康診査。無料のことも多い。
歯周疾患検診 歯周病を予防するために受ける検診。40、50、60、70歳の節目が対象。
骨粗しょう症検診 骨粗しょう症を予防するため骨量などを測定する検診。40、50、55、60、65、70歳の節目の女性が対象。

あなたが住んでいる地域にはどのような制度があるでしょうか?一度調べてみてくださいね。

意外と手厚い公的医療保険制度!活用してしっかり治療を受けよう

国民健康保険や社会保険など、私たちが意識しなくても日常的に使っているものもあれば、医療費控除や傷病手当金など知らなければ損をしてしまうような制度もあります。

日本は病気やケガで働けない場合にも労災保険や障害年金などの制度で金銭的なサポートが受けられる国です。

制度についてしっかりと学び損をすることがないようにしましょう。

今は健康でもいつなにが起こるかわからないもの。万が一のときは制度を活用してしっかりと治療を受けましょう。