障害年金
障害年金が収入(所得)で減額されるケース解説!受給額に税金はかからない

障害年金が収入(所得)で減額されるケース解説!受給額に税金はかからない

病気やケガにより仕事・生活が困難な場合に受給できる障害年金には、次のような疑問を持つ人も多いと思います。

  • 収入がある人は、障害年金をもらえない?
  • 障害年金は、働きながらもらうと少なくなる?
  • 障害年金は「収入」と見なされ、税金がかかる?

障害年金は、収入があってももらえます。ただし20歳前傷病の場合・特別障害給付金を受ける場合は、前年所得の額によって減額または不支給となるので注意してください。

障害年金をもらったら、所得税がかかるんでしょうか?
いいえ、障害年金は非課税です。確定申告をする際も、障害年金の受給について記載する必要はありません。

この記事では、収入によって障害年金が支給停止になる場合や、障害年金の受給と税金の関係について、わかりやすく説明します。

障害年金は収入がある人でも受給できる

夫がケガをしてしまい、今までどおりに働くのが難しくなりました。障害年金を申請したいのですが、働いている人は障害年金をもらえないですか?
いいえ。収入を得ている人でも、障害年金をもらうことはできます。

障害年金の受給条件は、簡単にまとめると次のとおりです。

障害年金の受給条件
  • 年金の加入期間中に初診日※がある(国民年金の場合は例外あり)
  • 一定の障害の状態にある
  • 初診日前日の時点で、保険料納付の要件を満たしている
※障害の原因となった病気・ケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

ちなみに詳しい受給資格については、別記事「障害年金の申請前に確認!受給資格や申請方法」で解説しています。

収入に関する条件はないんですね。
ただし収入は、障害年金の審査基準の1つとなります。

「働けないので収入がない」「できる仕事が減った」など、仕事(収入)にどれくらい制限があるかが、障害年金の支給・不支給や支給額に影響するんです。

ちなみに障害年金の受給額は、傷病の程度・配偶者の有無・子の人数などにより異なります。

受給額については、別記事「障害年金の金額と計算方法!傷病時の給付金も紹介【平成30年度版】」をご確認ください。

また次のような場合は、収入(所得)が一定額を超えると、給付額が減額または全額支給停止となります。

受給額が減額・不支給となる場合

次の章から、詳しく見ていきましょう。

20歳前に傷病を負った場合は、障害基礎年金に所得制限がある

20歳前傷病による障害基礎年金※の場合、前年の年間所得が一定額を超えると、その年の8月~翌月7月のあいだ、支給額が減額または全額支給停止となります。

20歳前傷病による障害基礎年金とは

初診日※が20歳になる前(国民年金の加入前)の人を対象とした、障害基礎年金のこと。

通常は一定の保険料を納付しないと、年金をもらえません。しかし20歳前から障害のある人は、条件を満たせば例外的に障害基礎年金を受け取ることが可能です。

※障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

20歳前傷病による障害年金の減額・不支給

20歳前傷病の場合、年間所得がいくら以上だと、年金がどれくらい減ってしまうのですか?
所得制限の金額は、受給者に扶養している人がいるかどうかで異なります。では扶養親族がいる場合・いない場合に分けて、お伝えしていきますね。
  1. 扶養親族あり
  2. 扶養親族なし

【1】20歳前傷病による減額・不支給(扶養家族あり)

まずは扶養家族がいる世帯の、20歳前傷病による減額・不支給について見てみましょう。

2人世帯(うち扶養親族1人)で給与所得の場合、年間所得に応じた障害基礎年金の支給停止額は次のとおりです。

所得制限(2人世帯の場合)
年間所得(前年分) 支給停止額
398万4千円超 2分の1
500万1千円超 全額

20歳前傷病による障害基礎年金の減額(2人世帯の場合)

世帯人数がこれより多い場合は、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。

世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算される

ただし次のように、扶養親族の年齢によっては加算額が異なる場合も。

扶養親族の年齢と、所得制限額の加算
扶養親族※ 1人ごとの加算額
・老人控除対象配偶者(70歳以上)
・老人扶養親族(70歳以上)
48万円
・控除対象扶養親族
(16歳以上19歳未満)
・特定扶養親族
(19歳以上23歳未満)
63万円
扶養親族とは

その年の12月31日の時点で、次の条件をすべて満たす人のことです。

・配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や、市区町村から擁護を委託された老人である
・納税者と生計を共にしている
・年間合計所得が38万円以下である
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない

では扶養親族がいない場合、20歳前傷病の所得制限はどうなるのでしょうか。次の章で確認していきましょう。

【2】20歳前傷病による減額・不支給(扶養家族なし)

1人世帯の場合、20歳前傷病による障害基礎年金は、所得が次の金額を超えると減額または不支給となります。

20歳前傷病による所得制限(1人世帯・扶養親族なしの場合)
年間所得(前年分) 支給停止額
360万4千円超 2分の1
462万1千円超 全額

1人世帯(扶養親族なし)の場合の、20歳前傷病による障害基礎年金の減額

「年間所得」って、「年間収入」とは違いますよね?
はい。給与所得の場合、「年間所得」は、1年間にもらった給料(年間収入)から、給与所得控除を差し引いた金額ですよ。
給与所得控除って、何でしたっけ・・・?
年収から差し引かれる控除のことです。控除額は、年収に応じて決まります。

所得と収入の違い(給与所得の場合)

ちなみに20歳前傷病による障害基礎年金を受ける場合は、所得状況届の提出が必要です(年1回、期日は毎年7月31日)。

提出しないと、所得額にかかわらず障害年金を一時的にもらえなくなってしまいます。

障害年金をもらえない場合の『特別障害給付金』にも所得制限あり

「特別障害給付金」を受けた場合も、所得に応じて受給額が減額または不支給になります。

特別障害給付金とは、国民年金が強制加入でなかった時期に任意加入しなかったために、障害基礎年金などを受けられない障害者が申請できる給付金。

特別障害給付金の対象は、次のような人です。

特別障害給付金の対象者
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生で、次のいずれかの学校に在学していた人

・大学、大学院、短大、高等学校および高等専門学校
・専修学校および一部の各種学校の昼間部(定時制、夜間部、通信を除く)※

※昭和61年4月~平成3年3月のみ
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象だった被用者(次のいずれか)などの配偶者

・被用者年金制度(※1)の加入者
・被用者年金制度の老齢給付受給権者および受給資格期間満了者(※2)
・被用者年金制度の障害年金受給者
・国会議員
・地方議会議員(昭和37年12月以降に限る)

ただし次の条件を満たしていないと、対象となりません。

・任意加入していなかった期間中に初診日(※3)がある
・現在障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある

※1:厚生年金保険や共済組合など
※2:通算老齢・通算退職年金を除く
※3:障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
ちなみに、通常の障害年金や障害共済年金の受給権がある人は、この給付金を受給できません。

では次の章で、特別障害給付金の支給額と、支給停止になる場合(所得制限)についてお伝えします。

特別障害給付金の支給額と、減額・不支給になるケース

特別障害給付金の支給額は、次のとおりです。

特別障害給付金の支給額|平成31年(令和元年)
障害認定基準 支給額
障害基礎年金1級相当 基本月額52,150円
障害基礎年金2級相当 基本月額41,720円
※前年の消費者物価指数の変動に合わせて、毎年見直される

傷病の程度を表す「障害認定基準」に関しては、別記事「障害年金の受給条件『障害認定基準』を理解しよう」で詳しく説明しています。

年間所得がいくら以上だと、特別障害給付金が減額や不支給になってしまうんですか?
20歳前傷病の場合と同様に、扶養家族の有無や人数・年齢によって、支給停止となる所得の限度額は異なります。
特別障害給付金の所得制限(1人世帯・扶養親族なしの場合)
年間所得(前年分) 支給停止額
360万4千円超 2分の1
462万1千円超 全額

特別障害給付金の所得制限による減額

また次のような場合にも、特別障害給付金が減ったり、受け取れなくなったりすることも知っておきましょう。
特別障害給付金の注意点
  • 老齢年金や遺族年金、労災補償などを受給している場合は、その分を差し引いた額しか受け取れない
  • 老齢年金などの額が特別障害給付金より高い場合、特別障害給付は受給できない

特別障害給付金は老齢年金や遺族年金などの受給額分を差し引いた額が支給される

老齢年金などの額が特別障害給付金より多いと、特別障害給付金は不支給となる

病気やケガをした場合に受け取れるのは、障害年金だけではありません。

国や自治体からもらえるお金を紹介!公的制度を活用しよう」では、病気やケガ、出産、介護などあらゆる場面で受け取れる給付金を紹介しています。こちらも役立ててくださいね。

障害年金は非課税所得!確定申告での記載は不要

公的年金のなかでも、障害年金・遺族年金は非課税です。

老齢年金は課税所得だが、障害年金と遺族年金は非課税所得

そのため障害年金の受給額に対しては、所得税や住民税がかかりません。

じゃあ障害年金の受給者は、確定申告しなくていいってことですか?
障害年金以外に収入がある場合は、必要に応じて確定申告してくださいね。

確定申告を行う場合、障害年金の受給を「収入」として記載する必要はありません。

会社の年末調整に影響することもないので、障害年金をもらっていることを職場の人に知られる心配もないのです。

そもそも障害年金の受け取りを、職場の人に知られる可能性は低いです。詳しくは別記事「障害年金の受給を勤務先などに知られる心配はない」をご覧ください。

障害年金は収入によって減る場合も!非課税なので確定申告は不要

障害年金は、収入を得ながらでももらえます。

ただし20歳前傷病の障害基礎年金・特別障害給付金は、所得によって減額または不支給となる可能性があるので注意してください。

また所得にかかわらず、傷病の症状が軽減または完治した場合などは、障害年金が減額・不支給となる可能性が高いことも覚えておきましょう。(詳しくは別記事「障害年金の受給期間はいつまで?停止したら審査請求・支給再開も検討」で解説しています。)

障害年金は非課税なので、確定申告での記載は不要です。

受給申請の手順は「障害年金の申請前に確認!受給資格や申請方法」でお伝えしているので、こちらも参考にしてくださいね。

※記載の情報は2020年1月現在のものです。

監修者メッセージ

障害年金は請求年金のため、自身で請求することが必要です。

障害年金は複雑かつ多様な制度が用意されています。特に二十歳前の障害年金や特別障害給付金などはご存じの方も少ないと思いますので、疑問点や思い当たることがあれば年金事務所で相談しましょう。

プロフィール
年金カテゴリー記事監修(安達伸伍)
安達 伸伍
社会保険労務士。
ネットワークエンジニアとして活動後、都内社会保険労務士事務所に勤務。
現在は個人事務所(労務・年金相談安達事務所)として活動している。