副業の始め方
公務員の副業が禁止されるのはなぜ?理由とこれから解禁する可能性

公務員の副業が禁止されるのはなぜ?理由とこれから解禁する可能性

近年、副業に関して政府の方針が変化してきています。モデル就業規則の改定や副業推進へ向けた取り組みなど、今までにない動きといえるでしょう。

しかし公務員の方達は、副業を始めたくても始められない理由があります。なぜなら法律で副業が禁止されているからです。

そこで国家公務員や地方公務員の副業は、法律でどこまで禁止されているのか、どのような仕事は認められているのか解説していきます。

副業解禁の年といっても公務員の場合は禁止されていますから、一部認められている仕事の中から検討してみましょう。

国家公務員及び地方公務員の副業は法律によって禁止されている

公務員の副業に関しては、国家公務員法第103条と第104条、地方公務員法第38条によって定められています。

この法律によれば、国家公務員と地方公務員は、民間企業の経営や営利目的の仕事に就くこと、そして報酬を得てはいけないと示されています。ただし所轄庁の責任者・内閣総理大臣などの許可を得れば、副業が認められている文言も含まれているのです。

つまり公務員であっても副業が認められるケースは存在します。

公務員の副業が禁止されている理由は、国や国民を守るため

日本では民間企業の会社員において、副業を規定する社内規則はあっても、法律で禁止にはされていません。

公務員と会社員のこの違いについて、疑問を感じている人もいるのではないでしょうか。

その理由を解き明かすには、まず公務員の役目に言及する必要があります。

公務員の役目とは
  • 全ての公務員は私的な利益を得るために働いてはいけない
  • 全ての公務員は全ての国民のために働くことが役目
  • 全ての公務員は公共の利益のために働くこと

そしてこれらの要件に則るためには、次の項目を守る必要性があります。

公務員として守るべきこと
  • 公務員としての信用を守ること
  • 業務内容を外部に漏らしてはいけない(国民の個人情報などが含まれるため)
  • 公務員の仕事に専念しなくてはならない

公務員は会社員と違い、国民や公共の利益のために働いています。

そして公共の利益を守る立場の人が、副業などで個人的に利益を得てはいけないという考え方が根底にあります。

今後、公務員の副業が解禁される可能性

公務員は副業禁止に理由があり、尚且つ職務に関する事柄まで細かく法律で定められています。しかし政府の方針が変わり、副業解禁へ向けた動きが加速しています。

2018年時点では法改正まで至っていませんが、公務員の一部副業解禁も現実味を帯びてきました。例えば2018年6月に内閣人事局が、大きな動きを見せた点に注目です。

内閣人事局は副業容認へ向けて、公益性の伴う活動について認めるために調整を行っています。また既に一部の地方自治体では、公務員の業務に支障が出ず利益相反とならない活動については許可をし始めています。

いつから全面解禁となるかは不明ですが、大きく副業推進へと動き始めていることは事実です。

しばらくは現行の法律で副業を一部解禁しつつ、土台ができた所で法改正へと動く可能性があるでしょう。早くとも数年後になるのではないでしょうか。

えっ・・・?公務員は副業について法律で禁止されているんだよね。でも既に副業を認める動きが出てるの?法律に違反している状態で、新しい制度が作られていくってこと?何だか曖昧で良く分からないなぁ。どういう状況か教えてください!
公益性が伴っていて、許可を得れば可能となっています。つまり企業の経営者になって大きな利益を得ることなどは当然禁止ですが、小規模で公益性が保たれていれば、現行の法律でも副業ができるということです。全ての副業は許可できませんが、多少緩和されてきているのは事実でしょう。

副業禁止の公務員でもできる副業は数種類以上存在する

法律で副業禁止とされている公務員ですが、全面禁止という訳ではありません。また政府が副業解禁へと動いていることから、地方自治体でも副業を認める方向になりつつあります。

そこでここからは公務員でもできる副業と、できない仕事について分けて説明していきます。

公務員でもできる副業は農業や作家活動など多岐に渡る

2018年現在、公務員でもできる副業を以下にご紹介していきます。

  • 株・FX(仕事に支障が出ない範囲)
  • 不動産売買(規模による)
  • 家賃収入(年収による)
  • 仮想通貨売買、マイニング(不明点も多い)
  • 農家(一定規模以上は不可)
  • 家業の手伝い(仕事に支障が出ない範囲)
  • 講師、講演活動(仕事の支障が出ない範囲)
  • 作家活動(3原則に違反しない範囲)
  • 太陽光発電(一定規模は不可)
  • ボランティア(交通費などの謝礼金も認められるケースがほとんど)

実は公務員でもできる副業は多岐に渡っているだけでなく、投資関係は資産運用として認められています。

現行の法律で、一部の副業ができる環境にあるといえます。

しかし注意点があります。上記の一覧を見ると分かりますが、各副業には補足を付けています。

副業とされない範囲をチェック

例えば太陽光発電の場合は、出力10kw未満の住宅用太陽光発電に限られています。出力10kw未満でも売電収入は得られますが、自営業という範囲に含まれるのは10kw以上と考えられています。

また農業に関しても同様の考え方で線引きされています。農業を始める場合も耕地面積と年収について確認を取るようにしましょう。

作家活動については、公務員の信用・品位を下げる内容の書籍や、業務時間内に活動するなど、法律に違反している場合は処罰の対象となります。

ボランティアなど無報酬の兼業については、利益が発生していませんし社会貢献活動として区分されます。

業務や信頼性などに違反しない範囲で認められている副業

続いて公務員はできない可能性が高い副業も紹介します。

  • ブログでの広告収入
  • アフィリエイトサイトの運営
  • YouTuber・動画投稿での利益

いずれも公務員の信用を損なわないことという点で、難しい判断になるでしょう。

例えば動画投稿の際に、顔出しと職業を明かして活動してしまいますと、信用性の観点から公務員としてふさわしくない活動とみなされるでしょう。

特にポイントとなるのは、公務員としての信用を損ねず営利目的ではないこと、そして業務に支障をきたさずにこなせるもの、これらを守れない副業は認められないでしょう。

さらに公務員の業務内容を外部に漏らす行為や、公序良俗に反する仕事についても禁止されています。

地方自治体なども副業推進に動き出したから、手軽に始められるかと思ってましたが違いますね。他に公務員でもできる副業はあるのでしょうか?
確かに法律で厳しく制限されている中で、副業解禁と言われても簡単な話ではないですね。各自治体の指示に従って、慎重に始める必要があります。また、他にできる副業としては投資信託でしょう。投資は資産運用として認められていますから、許可を取る必要もありません。

公務員の副業がバレた場合、懲戒処分を受ける可能性がある

公務員が例外として認められていない副業や無許可で行った場合、なんらかの懲戒処分がくだされる可能性が高いです。

懲戒処分は働き手が不当な行動を起こした際に、停職などの措置を行うものです。処分は5段階に分かれており、訓告が最も軽く免職が最も重いです。

各処分の項目と内容を詳しく見ていきましょう。

  1. 訓告:注意
  2. 戒告:不当な行為が記録され出世や給料に影響が残る
  3. 減給:給料の数10%を、最大6か月間カット
  4. 停職:最大6か月間仕事に従事できない処分
  5. 免職:公務員の資格のはく奪

過去の判例では副業がバレた場合の処分として、訓告から停職まで幅広い特徴が見受けられます。無許可で農業を営んでいる場合や、アルバイトなどの副業で停職処分を受けており、職種に関わらず重い処分となる可能性があります。

ただ免職の場合は犯罪行為が含まれている際に実行された事例があり、副業そのものではなく犯罪行為など重大な事案に適用されるようです。

公務員の副業がばれる原因は、住民税の計算や年末調整時が多い

公務員の副業がばれる原因としては、次の行動や事象が起こることが影響しています。

  • 住民税の金額を確認した際にばれる
  • 年末調整時にばれる
  • 副業している所を職場の同僚や上司に目撃される

副業の影響で処罰や懲戒を受けるリスクを考えるなら、やはり副業を始める前に上司などに相談して所定の手続きを進めるべきでしょう。

公務員が許可もなく副業なんて言語道断ですよ!処分は明確に決まっているのでしょうか?
どのような基準で処分を決めているかについては、明確な決まりはありません。過去の判例から確認しても、収入の大小や仕事のみで処分が決まる傾向はないでしょう。

副業は無断で始めず定められた手順に従って許可を得ること

どうしても副業を始めたい場合は、定められた手続きに従って許可を得る必要があります。

国家公務員が副業許可を申請する手順

国家公務員の場合は、内閣総理大臣及び所轄庁の長から許可を得なければなりません。内閣総理大臣とは首相のことで、所轄庁の長とは大臣を指します。

申請方法は営利企業等従事申請書などの書類を、自身が所属している部署の所属長に提出します。そこから上の役職へ流れていき、最終的に内閣総理大臣と所轄庁の長から許可を得ます。

地方公務員が副業許可を申請する手順

地方公務員の場合ですが、任命権者の許可を得る必要があります。

任命権者とは
知事や市長、区長、議会の議長などを指します。

申請方法は国家公務員の場合と同じく、兼業に関する申請書類を所属長に提出します。その後任命権者に届き、許可を得られるかどうか決まります。

どちらのパターンでも書類作成に手間が掛かることはありませんが、許可を得るために職場で説明する手間が出てきます。

どのような副業で、毎月どの程度収入を得ているのか、そして公務員の仕事に影響を与えていないか確認を取るためです。従って申請書類を提出する前に、上長へ説明するための準備もしておきましょう。

申請書類は東京都や京都府警など、いくつかの自治体はホームページ上で、規則と共にフォーマットが公開されています。

公務員の副業申請書の主な項目

  • 副業先の企業名や団体名
  • 事業内容
  • 住所・電話番号
  • 自身が行っている仕事内容
  • 雇用形態
  • 勤務体系
  • 副業先で勤務を開始した日
  • なぜ副業を行っているのか
  • 公務員としての役職や部門名など

項目の中で特に副業の理由については、正当性が主張できるよう慎重に内容を考えましょう。許可を得るためにも、正直に記載することがをおすすめします。

公務員が副業するための許可申請って、職場内で収まる話じゃないんだね。民間企業と全然違う仕組みで驚いたよ。でもこれってさ上司から受け取り拒否されたらどうすればいいの?
たしかに人によっては副業自体全て禁止だとして、申請を受け付けない人もいるでしょう。事前に法律と過去の事例を確認して、根拠のある説明を行う必要があります。

公務員の副業は認められるケースもある!事前に確認や申請をすること

法律で公務員の副業は禁止されていますが、許可を得れば一部の副業は可能となっています。また過去の事例に沿って認められている副業もありますし、政府が副業推進へと動いていることから各自治体の方針も変わりつつあります。

しかし現場では各職員の考え方が違いますし、人によっては副業の申請書類を受理せず、所属長に回さないリスクもあります。そうした場合に備えて、納得させられる説明を予め考えておきましょう。

副業の申請を行うには過去の事例を確認したり、上司や同僚に相談してみたりなどの行動が大切です。

例えば農業や不動産投資は認められているものの、それぞれ条件が細かく定められています。

公務員の副業解禁の法律改正までは時間が掛かるかもしれません。現行の法律を守って慎重に進めていきましょう。

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