副業の始め方
副業の確定申告はいくらから?会社員が損しないためのルールとやり方

副業の確定申告はいくらから?会社員が損しないためのルールとやり方

「副業を始めたけれど、確定申告はしたほうがいいの?」とお悩みの方。

筆者も副業をし始めた当初、確定申告をしなければならないのかどうかわからず、悩んだ覚えがあります。

会社員(サラリーマン・OL)が副業で収入を得ている場合、収入から必要な経費を差し引いた所得の金額が20万円を超えれば、原則確定申告が必要です。

一方で副業の所得が20万円以下ならば確定申告は基本的に不要になります。ただし医療費控除などの控除申請をする場合は、たとえ20万円以下でも確定申告する必要があります。

税金の申告漏れや還付のもらい忘れがないよう、副業をしている場合の確定申告について、詳しく学んでみましょう。

実は知らない人が多い確定申告のルール!年末調整との違い

確定申告とは

前年の1月1日から12月31日までの所得に対する税金の額を計算・確定し、所得税を支払う手続きのこと。

所得税の額を自分で計算し、税務署や市区町村に税金の額を申告する手続きです。

確定申告と同じような手続きに年末調整というものがあります。

年末調整とは

会社員などが給与から引かれている所得税の年間合計額を会社側が正しい額に計算しなおす手続きのこと。

会社員の場合、毎月の給与から所得税が天引きされるもの。このことを源泉徴収といいます。

源泉徴収される所得税の額はあくまでも概算。正確なものではありません。そこで、1年間の給与をすべて支払った時点で所得控除などの金額も入れた所得税の金額を計算しなおし、正確な所得税の額を確定します。これらの手続きを年末調整といいます。

年末調整と確定申告はどちらも税金を確定するための手続きではあるものの、年末調整は会社側が行ってくれるものに対し、確定申告の場合は自分で行わなければなりません。

所得が会社からの給与のみである会社員の場合、年末調整によって所得税の額を確定してもらえます。そのため、確定申告はする必要がありません。ただし、サラリーマンでも副業をしており、給与以外の所得がある場合には確定申告をしなければならない可能性があります。

副業の確定申告が必要な場合と不必要な場合の違い

会社員が副業をしている場合、確定申告をする必要がある人とない人がいます。

基本的に副業による所得金額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要がありません。

ポイントは収入ではなく「所得が20万円以下」ならば確定申告する必要がないということ。

所得とは
収入から必要な経費を差し引いた金額のこと。

つまり「所得=収入」ではないのです。いくら収入が20万円以上あったとしても、経費が多く所得が20万円以下になった場合は確定申告をする必要はありません。

副業の所得が20万円以下なら確定申告をしなくていいなんて、嬉しいっすね!面倒な手続きをしなくてもいいっすもんね!
手続きが少ないと喜んでいる場合ではないですよ!副業の所得が20万円以下の場合に支払う必要がないのは所得税だけです。住民税は支払う必要があります。
えぇっ。そうなんですね。住民税の申告ってどこですればいいんですか?
自分の住んでいる市区町村役場で住民税の申告をすることができますよ。副業による所得がある場合には必ず行きましょう。

続いて副業で所得を得ていても確定申告が不要となる3つのよくあるケースを見ていきましょう。

  1. 副業がアルバイトであるものの年間の所得が20万円以下の場合
  2. 雑所得や事業所得となる副業の所得が20万円以下の場合
  3. 特定口座で取引している株取引で利益が生じた場合

副業がアルバイトやパートの場合、20万円以下ならば申告不要!

副業がアルバイトやパートであり給与所得を得ている場合、副業の所得金額が20万円以下ならば、原則確定申告をする必要はありません。

副業が給与所得の場合は、必ず確定申告をしなければならないのかと思ってました・・・。
大丈夫!そう思っている人も多いですよ。原則、副業の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。
所得が20万円以下でも副業の給与から源泉徴収されている場合は、確定申告をすることで所得税が還付されることもあるんですか?
控除の額が多ければ、還付される可能性もあります。所得が20万円以下でも確定申告はできますよ。

雑所得や事業所得となる副業の場合も20万円以下ならば申告不要!

ブログで広告収入が得られた、ネットショップでハンドメイド品が売れたなどという場合、所得は雑所得または事業所得となります。

雑所得や事業所得がある場合も、所得金額が20万円以下ならば確定申告をする必要はありません。

収入-経費を計算し所得がいくらになるのか、正確な額を計算してみましょう。

特定口座で株の利益がでたら所得が20万円以上あっても確定申告が不要

株取引においては、利益に対して所得税と住民税が発生します。2つ合わせて税率が20%ほどにもなる高い税金を支払わなければなりません。

株取引では、一般口座と特定口座、NISA口座という3種類の口座で取引することができます。この中でも源泉徴収がある特定口座の場合は、株取引の損益を証券会社が行ってくれるうえ、所得税の源泉徴収も行ってくれるのが特徴です。

自分で複雑な計算をする必要がないうえ、源泉徴収もしてくれるため、所得が20万円以上となっても確定申告する必要はありません。

副業の所得が20万円以下でも確定申告したほうが良いケース

副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要な場合があります。それは、医療費控除など確定申告をすることでしか受けられない控除を受けたいとき。

それらの控除を受けるために確定申告をする場合は、たとえ副業の所得が20万円以下でも確定申告する必要があります。

医療費やふるさと納税の額は、1月1日から12月31日までの1年間の金額を計算します。年末調整を行う12月の給与支払い時にはまだ額が確定していないため、年末調整で控除の手続きを行うことができません。

そのためこれらの申請を行いたい場合は、確定申告をする必要があります。その際、たとえ所得金額が20万円以下であっても副業による所得が1円でもあれば申告しなければなりません。

確定申告を行うにも関わらず、副業の所得の申告をだけは行わないということはできないため、副業の申告もきちんと行いましょう。

確定申告の流れや必要な書類について知っておこう!

副業による所得の額を計算し、20万円を超えたら確定申告をしましょう。さっそくやり方を説明していきます。

副業の経費とは?なるものならないもの

経費とは

収入を得るために必要な費用のこと。在宅でライターをしている場合は、自宅の固定資産税や電気代などの一部が経費となります。

副業の確定申告で経費とするには、領収書など費用を使ったことが証明できる書類が必要です。そのため、経費となりそうな費用に関しては、領収書をきちんと保管しておきましょう。

ただし経費にできるのは確定申告を行う人自身が支払った費用のみ。例えば、同居している家族が支払う電気代などを経費にすることはできません。

確定申告の際に必要な書類

副業による確定申告の際に必要なものは、以下の通り。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票

ほかにも、保険料を控除してもらう場合は保険料控除証明書、医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書、ふるさと納税の申請を行う場合は寄附金受領証明書が必要です。

確定申告書にはAとBがあり、サラリーマンが副業で雑所得を得ている場合は、確定申告書Aを使うことになります。青色申告などで申告している個人事業主の場合は、確定申告書Bを使いましょう。

確定申告書を作成するための流れ

確定申告書を作成する流れは以下の通り。

  1. 住所や氏名の記入
  2. 収入・所得金額の計算
  3. 所得控除額の計算
  4. 税金の計算
  5. その他等の記入(申告書第一表の完成)
  6. 住民税について記載(申告票第二表の完成)
  7. 添付書類台紙に源泉徴収票などを添付

確定申告書は、パソコンを使って作ることも可能です。その場合は、画面の流れに沿って必要事項を入力するだけで、確定申告書を簡単に作ることができます。国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスしてみましょう。

2019年の確定申告からは、スマホでも確定申告ができるようになったと聞いたんですけど、本当ですか?スマホでできるなら、すごく便利っす!
そうです。マイナンバーカードやICカードリーダーを持っていなくても、確定申告のIDとバスワードがあればIDパスワード方式という申告方法でスマホから確定申告をすることができるようになりました。税務署に書類を持っていく必要はありません!
税務署に行かなくても確定申告ができるならば、とても便利ですね!でも、源泉徴収票など今まで添付していた書類はどうすればいいんですか?
書類を送付する必要がありませんよ。自宅で決められた期間きちんと保管しておけば大丈夫です。

副業の確定申告でよくある質問3つ

副業の確定申告について、よくある質問は以下の3つ。

  1. 副業が赤字になったときでも確定申告をする必要があるか
  2. 確定申告をすると副業していることが会社にばれるのか
  3. 確定申告をしなくても税務署にばれないのではないか

それぞれの質問について、みていきましょう。

副業が赤字になった場合でも確定申告する必要がある?

副業が赤字になった場合の確定申告はしておくべきです。

というのも、副業の赤字は特定の条件を満たせば本業の給与所得と相殺できるため。

確定申告には、損益通算という制度があります。

損益通算とは

赤字の所得を他の所得と通算できる制度のこと。

赤字が出た場合に損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つであり、これらの所得で赤字が出た場合には赤字の金額を他の所得から控除することができます。

例えば、副業を始めたばかりで事業所得において赤字が50万円でてしまった場合、本業の給与所得から50万円控除することができます。

赤字を相殺してくれるなんて、いい制度っすね!毎年赤字が出ても大丈夫じゃないですか。
損益通算の制度があるからといって、毎年わざと赤字を出すのは犯罪です!実際につかまった例もあります。ただ、普通に副業を行っていて赤字が出た場合には赤字を補填してくれる助かる制度ですよ。

赤字は3年間繰り越すことができます。しかし確定申告をしていなければ繰り越すことはできないため、赤字でも確定申告をしておくことをおすすめします。

確定申告をすると副業が会社にばれるって本当?

確定申告をすると所得の金額が税務署から市区町村役場に送られ、その金額を基に住民税の額が決定されます。

会社員の場合、住民税は毎月の給与から天引きされる場合がほとんどです。住民税の対象となる所得の金額は副業も含めたもの。本業と副業の所得を足した金額に対する住民税の額が本業の事業所に送られます。そのため、住民税の額によって所得の金額がわかります。

本業の会社での所得金額よりも住民税によってはじき出された所得金額が高かった場合、副業をしていることを知られてしまうことも。

会社に副業がばれる可能性を減らすためにできることってあるんですかね?
副業がばれないようにするには、副業分の住民税を自分で納付するようにすること。確定申告をする際に、住民税を給与から差引するのではなく自分で納付することにしておきます。そうしておけば基本的には本業の会社に副業の住民税の情報はいきません。
住民税が本業の会社にいかないのなら、ばれないっすね!安心しました!
ただし自分で納付するのは飽くまでもこちら側からの希望。自治体によって対応は異なるため、確実に副業分の住民税を自分で支払えるようになるかはわかりません。副業は就業規則を守って行いましょうね。

確定申告をしなくても税務署にばれない?

確定申告をしなければならないのに、確定申告をしない場合、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。

無申告加算税とは

確定申告を忘れていた場合に支払わなければならない税金のこと。

税金の金額は、納付すべき金額の15%または20%。ただし、税務署から調査を受ける前に確定申告していないことに気づき確定申告をした場合には、無申告加算税は納付すべき金額の5%となります。

確定申告をせず、税金を納めなかった場合には、延滞税を支払う必要があります。

副業の確定申告についてしっかりと知っておこう!

所得が20万円以下の副業であれば、基本的に確定申告をする必要がないもの。ただし、医療費控除などを受ける場合には副業の所得も確定申告する必要があります。また、副業が事業所得などの場合には他の所得から赤字分を控除することも可能です。

確定申告をすることで副業が本業の会社にばれてしまうのではと心配し、確定申告しないことを考える人もおられるかもしれません。ですが、住民税の金額が会社に知らされることで副業がばれることもあります。

副業をする際には、会社にきちんと確認したうえで行い、確定申告もしっかりと行いましょう。