介護保険で福祉用具の購入やレンタルが可能!費用や条件をご紹介
「介護保険サービスを利用する」というと、訪問介護やデイサービスがすぐ思い浮かびます。でも、介護保険のサービスって、それだけじゃありません。
介護保険には「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」というサービスもあって、安く車椅子や電動ベッドを借りたり、ポータブルトイレを購入できたりするんです。
ただし、誰でも、なんでも、いくらでも、借りたり買ったりできるわけではありません。購入金額に上限があったり、要介護度によってレンタルできる用具に制限があったり、利用には条件があります。
レンタル・購入できる福祉用具の種類、条件、費用について解説します。
福祉用具貸与とは?レンタルサービスの利用条件と費用
福祉用具貸与では、在宅での生活を助けてくれる福祉用具を借りられます。
レンタル可能な福祉用具の種類、利用条件、レンタル方法、費用をご紹介します。
福祉用具貸与の対象者は在宅で介護を受けている人
福祉用具貸与を利用できるのは、次にあてはまる人です。
- 要支援1~2、要介護1~5
- 在宅で生活している
入院中や介護施設入居中の人は、対象外です。
レンタルできる福祉用具の種類と対象要介護度
福祉用具貸与の対象となるのは車椅子、スロープ、手すりなどで、性能や形の条件を満たしたもの。例えば手すりやスロープは「取付工事が不要なもの」などと決まっています。
また、要介護度ごとに、借りられる福祉用具が決まっています。要支援1~2や要介護1だと、原則として車椅子や特殊寝台(介護用の電動ベッド)は借りられません。
ただ、症状によっては要介護1でも車椅子などがレンタル可能なので、その例外についてはあとで説明します。
福祉用具 | 対象要介護度 |
---|---|
手すり スロープ 歩行器 歩行補助つえ 自動排泄処理装置(排便機能なし) |
要支援1~2 要介護1~5 |
車椅子と付属品 特殊寝台と付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 認知症老人徘徊感知機器 移動用リフト(つり具部分除く) |
要介護2~5 |
自動排泄処理装置(排便機能あり) | 要介護4~5 |
車椅子には「電動車椅子」も含まれ、電動カート・シニアカー(3輪または4輪のスクータータイプ)も対象です。
補聴器は、残念ながら福祉用具貸与の対象には含まれていません。
福祉用具貸与の利用方法とは?まずはケアマネージャーに相談
福祉用具貸与は、ケアプラン(介護保険サービスの利用計画)に基づき、以下のような順序で利用します。
- ケアマネージャーに希望を伝える
- 福祉用具専門相談員から説明を受ける
- 納品・契約
契約は1ヶ月ごとに更新します。症状が変わって用具が合わなくなったら、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談し、交換やレンタル契約の終了をします。
福祉用具貸与・販売事業所に所属する、専門知識を持ったスタッフ。福祉用具についてのアドバイスや説明をしてくれます。
電動ベッドが月600円!レンタル費用の自己負担は1~3割
福祉用具貸与では、レンタル料の1~3割(収入によって違います。平成30年8月から自己負担が3割となる人もいます)が自己負担です。
用具の機種などにとって、かかる金額は違います。例を紹介しますね。
事業所 | 1ヶ月のレンタル料 |
---|---|
関東地方A社 | 車椅子 5,000円~ 特殊寝台 8,000円~ |
関東地方B社 | 車椅子 車椅子 3,000円~ 特殊寝台 6,000円~ |
表では金額を10割額で記載していて、記載金額の1~3割が自己負担額です。自己負担1割だと、特殊寝台が月600円や800円ほどで借りられますね。
要介護1でも車椅子やベッドがレンタル可能!その条件とは
要介護1や要支援だと、原則、車椅子や特殊寝台は借りられません。
しかし「軽度者に対する福祉用具の例外給付」という制度があり、例外的なレンタルが認められる人がいます。
軽度者に対する福祉用具の例外給付とは?対象者の条件を紹介
例外で福祉用具貸与が利用可能なのは、こんな人です。
福祉用具 | 対象となる状態 |
---|---|
車椅子と付属品 | 日常的に歩行困難、または日常生活での移動支援が特に必要 |
特殊寝台と付属品 | 日常的に起き上がり困難、または日常的に寝返り困難 |
床ずれ防止用具 | 日常的に寝返り困難 |
体位変換器 | 排便が全介助で、移乗が全介助 |
認知症老人徘徊感知機器 | 意思伝達、介護者への反応、記憶・理解のどれかに支障があり、移動に全介助不要(自分で動けてしまう) |
移動用リフト(つり具部分除く) | 日常的に立ち上がり困難、または移乗に一部介助・全介助が必要、または段差の解消が必要 |
症状悪化や体調の変化が急激な場合もレンタル可能
- 医師が福祉用具の必要性を認める
- ケアプランの検討会議などで福祉用具が必要と判断される
- 以上2つを自治体が確認している
利用が認められた具体例も紹介しますね。
- パーキンソン病の薬によるON・OFF現象がある
- 関節リウマチで、朝にこわばりが強い
- がん末期の急速な状態悪化
- ぜんそく発作による呼吸不全の回避のため
介護保険を使って購入できる特定福祉用具の種類と条件
トイレやお風呂に関する福祉用具(特定福祉用具)は、レンタルではなく購入となります。申請すれば、購入費用の7~9割が支給される仕組みです。
利用方法などをご紹介します。
トイレやお風呂に関する福祉用具はレンタルではなく購入
特定福祉用具は、すべて排せつや入浴に関するものです。
- 腰掛便座(設置費用は対象外)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助器具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
自動排泄処理装置本体はレンタルですが、交換可能部分は購入します。簡易浴槽は、注水や排水のための工事が不要なものが対象です。
福祉用具は指定された事業者で購入!購入費用支給の条件
特定福祉用具の購入費用の支給を受ける条件を紹介します。
- 購入日時点で要介護・要支援認定を受けている
- 都道府県指定の福祉用具販売事業所で購入(ネット販売は対象外)
- 在宅で生活中
同じ特定福祉用具を複数購入した場合、原則として最初の1つだけが支給対象になります。
特定福祉用具購入の手順は2通り!事前申請と事後申請
特定福祉用具を購入し、支給を受ける手順には、2通りあります。
事前申請 受領委任払い |
役所に事前申請してから購入し、店頭で価格の1~3割だけを払う |
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事後申請 償還払い |
購入時は全額自分で支払い、役所に事後申請して購入費用の7~9割の払い戻しを受ける |
自治体によっては、受領委任払いできるのは低所得者だけだったり、利用できる事業者が決まっていたりします。
事前申請・事後申請のどちらで購入する場合も、購入前にケアマネージャーや地域包括支援センターに相談してください。
購入したい福祉用具が介護保険の対象か、業者が指定事業者かを確認します。
特定福祉用具購入費用の支給は年間10万円が上限
特定福祉用具購入の支給金額には上限があります。
4月1日から翌年3月31日までの間で、購入費用10万円までです。
10万円を超えた分は自己負担になります。
年間購入額(税込) | 自己負担額(自己負担1割の場合) |
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8万円 | 8万円×10%=8,000円 |
12万円 | 12万円‐(10万円×90%)=3万円 |
個々の用具の価格は機種によって違い、ポータブルトイレだと、2万円くらいから10万円を超えるものまであります。
福祉用具を安くレンタル・購入して生活を快適に
業者のカタログなどを見れば「これがあれば楽になるはず!」「介護保険を使ったら、こんなに安く借りられるんだ!」という福祉用具がきっとあるはず。
室内での移動、寝返り、起き上がり、トイレや入浴に不便を感じているなら、福祉用具のレンタルや購入を検討してみてください。