在宅介護サービス
医療保険でも訪問看護が利用できる!介護保険や自費利用との違いとは

医療保険でも訪問看護が利用できる!介護保険や自費利用との違いとは

訪問看護は、高齢者や介護保険に限ったサービスではありません。

「訪問介護などの介護保険サービスを利用しながらも、訪問看護は医療保険で利用している」という人もいますし、子どもでも利用ができます。

また、介護保険も医療保険も使わず、全額自腹で保険外の訪問看護サービスを受ける人もいます。

公的保険を使った訪問看護と自費(保険外)の訪問看護を併用することも可能です。

それぞれの訪問看護でのサービス内容の違いや、利用できる人の条件、費用についてご紹介します。

保険内と保険外の訪問看護はどう違う?制度やサービス内容の違い

介護保険でも、医療保険でも、自費でも、訪問看護は主治医の指示に基づいて、利用者に必要な医療処置や療養上の世話が行われます。

自宅で受けられる医療処置などに大きな違いはありません。

ただ、利用回数の上限などに違いがあります。制度やサービス内容の違いを紹介します。

自己負担割合や保険料の有無が違う!制度上の違いを紹介

まずはそれぞれの訪問看護の保険料、自己負担割合、支給限度額の有無の違いについて紹介します。

介護保険
保険料 あり(40歳以上の国民全員)
自己負担割合 収入により1~3割
支給限度額を超えた分は全額自己負担
支給限度額 あり
要介護度に応じて変わる
医療保険
保険料 あり
自己負担割合 年齢により1~3割
支給限度額 なし
自費(保険外)
保険料 なし
自己負担割合 全額自己負担
支給限度額 該当なし
そもそも支給限度額ってなんじゃった?
介護保険で、1~3割負担で利用できる金額の上限のことです。「あなたの介護保険の自己負担割合はいくら?自己負担割合の決まり方」の「支給限度額とは」の項目を読んでみてください。

医療保険では利用回数や時間に上限がある!利用に関する制限の違い

公的保険で利用する訪問看護では、1回あたりの時間や、1週間に利用できる日数に制限があります。

介護保険
利用時間 1回あたり90分が上限
利用回数 上限なし
医療保険
利用時間 1回あたり90分が上限
特例として週1回だけ90分以上の訪問看護を受けられる場合あり
利用回数 週3回まで
特例として4日以上認められる場合あり
自費(保険外)
1回あたり 時間の上限なし
利用回数 上限なし

介護保険では利用回数に制限はありませんが、頻繁に利用して支給限度額を超えると、自己負担額が大きくなります。

医療保険では使える訪問看護ステーションの数にも制限があり、原則1か所しか利用できません。利用者の状態によって、2~3か所の利用が認められることもあります。

医療保険で「特例で週4日以上の利用が認められる」のは、どんな場合ですか?
末期がんや多発性硬化症など症状の重い人、人工肛門を利用している人、重度の床ずれの人などがあてはまります。
じゃあ、「特例で週1回90分以上の利用が認められる」のは?
人工呼吸器や人工肛門を利用している人、重度の床ずれなどの人です。「特別訪問看護指示書」が出ている人も対象です。

自費なら旅行や冠婚葬祭への同行も可!サービス内容の違い

医療保険、介護保険、自費での訪問看護では、共通して以下のようなことができます。

  • 健康管理
  • 病状観察
  • 療養上の世話(お風呂やトイレの介助など)
  • 主治医の指示に基づいた医療処置
  • 服薬管理
  • リハビリ
  • 利用者や家族からの相談への対応

自費なら、上記に加えて、保険内の訪問看護ではできない、以下のようなサービスも可能です。

  • 旅行や帰省に同行
  • 冠婚葬祭への出席に同行

訪問看護を利用する場合にはどうしたらいい?利用手続きの違い

介護保険での訪問看護利用なら、要介護認定を受けた後にケアマネージャーを通すことになります。

保険外のサービスの場合は、直接業者と連絡をとります。

それぞれの利用手続きは、特集記事の「利用手続き」の項目をご覧ください。

介護保険と医療保険の訪問看護には利用条件あり!利用対象者の条件

訪問看護を介護保険と医療保険のどちらで利用するのかは、自分で選ぶことはできません。

介護保険の対象者なら原則として介護保険が優先されますが、特定の病気や状態にあてはまる人(病状や症状が重い人)は医療保険で利用します。

介護保険で訪問看護を利用する条件は?要介護認定を受けること

介護保険で訪問看護を利用する条件は以下の通りです。

  • 要支援1~2または要介護1~5
  • 主治医が訪問看護が必要と判断している

介護保険の対象は40歳以上なので、対象は40歳以上になります。

40~64歳と65歳以上では、介護保険の対象となる条件が違います。条件はコチラで紹介しています。

医療保険で訪問看護を利用する条件は?年齢による制限はなし

医療保険で訪問看護を利用する条件は以下の通りです。

  • 主治医が訪問看護が必要と判断している
  • 介護保険の対象外

年齢による制限はありません。

介護保険の対象者が医療保険で訪問看護を利用する条件は、以下の通りです。

  • 厚生労働大臣が定める病気である
  • 特別訪問看護指示書が出ている
  • 認知症以外の精神疾患である(精神科訪問看護)

対象になる病気や特別訪問看護指示書が出る条件など、詳しくは「介護保険と医療保険は併用できる!覚えておきたい条件をご紹介」の「医療保険と介護保険の使い分け」の項目をご覧ください。

精神科訪問看護っていうのもあるんですか。
はい。対象は統合失調症、うつ病、重精神障害、薬物依存症などです。認知症は対象外です。

自費での訪問看護には利用条件なし!必要なら誰でも利用可能

自費による訪問看護は、年齢、病気、症状による制限はなく、誰でも利用できます。

医療処置を行う場合は、主治医の指示書が必要ですから、主治医が訪問看護の必要性を認める必要はあります。

公的保険での訪問看護と組み合わせて利用することも可能です。

利用料金の計算方法は保険によって違う!自費サービスの費用も紹介

介護保険、医療保険、自費での訪問看護利用は、それぞれ料金体系が異なります。

介護保険と医療保険は法律で決められていますが、自費での利用の場合は業者が自由に決めており、料金設定はさまざまです。

それぞれの料金について紹介します。

医療保険・介護保険の利用料金はスタッフや利用時間帯で異なる

介護保険で訪問看護を利用する場合、料金は、利用する事業所の種類や、訪問するスタッフが持つ資格、利用者が住んでいる地域などによって異なります。

医療保険で利用する場合も、看護師と准看護師では利用料金が変わりますし、入院中の外泊時には別料金になったりします。

また、基本料金以外にも、利用時間帯や、訪問するスタッフの人数、利用者の症状などによって追加料金がかかります。

介護保険と医療保険の料金体系は「訪問看護の料金はいくら?介護保険と医療保険での費用の違いを解説」で紹介しています。

自費での訪問看護ってやっぱり高いの?利用料金の例を紹介します

自費でのサービスは、訪問看護の業者によって料金が異なります。1時間当たりの単価が決まっていたり、1回あたりで計算したりとさまざまです。

いくつか例をあげますので、参考にしてください。

自費(保険外)訪問看護サービスの利用料金
業者 料金設定
A社 1時間まで 9,800円/時間
2~3時間 7,500円/時間
4時間以上 6,000円/時間
B社 3時間まで 20,000円/回
3時間を超える分 3,000円/30分
20:00~8:00は30%割増

それぞれ、交通費は別途かかります。

交通費も別途かかっちゃうんだね。実費かな?
交通費についても、設定はさまざまです。実費だったり、「〇〇県内なら一律〇円」という定額制だったりします。

自費なら制限なしで自由!保険内の訪問看護には制約あり

訪問看護は介護保険のほか、医療保険でも利用できます。また、全額自費で利用する保険外サービスもあります。

介護保険と医療保険には、利用するための条件があり、時間や日数の制限があります。自費でのサービスには、利用条件や制限がほとんどありません。

保険外での訪問看護サービスは決して怪しいものではありません。

介護保険・医療保険の訪問看護を提供している事業者が、保険外サービスを提供している事例も多いですし、厚生労働省も保険外サービスの充実や拡充を目指していますよ。

「介護保険・医療保険での訪問看護では足りない」と感じるなら、検討してみることをおすすめします。