介護保険サービス
うちの親は介護保険の対象者?サービス利用対象の目安や特定疾病とは

うちの親は介護保険の対象者?サービス利用対象の目安や特定疾病とは

親が自分で身のまわりのことをするのが難しくなってきた。介護保険でサービスを利用したいけど、うちの親は対象になるのかな?

そんな疑問をお持ちの方に読んでいただきたいのがこの記事です。

介護保険は何歳から使えるのか、介護保険サービスの利用が認められる「要支援1~2」「要介護1~5」とはどんな状態なのか、40~64歳がサービスを使うときに条件になる特定疾病とは何かなど、詳しく解説します。

介護保険の対象者は40歳以上!年齢によって利用条件が違う

介護保険の被保険者(加入者)は40歳以上の国民全員です。ただし、40~64歳と、65歳以上とで、サービス利用の条件が違います。

40~64歳以上は16種類の特定疾病の人だけ介護保険サービスが使える

40~64歳の人は、16種類の「特定疾病」が原因で介護が必要になったときだけ、介護保険サービスが使えます。

老化に伴う病気だと医学的に認められていて、さらに3~6ヶ月以上の長期にわたって介護が必要な状態になると考えられる病気が、特定疾病に指定されています。

特定疾病に指定されているのは、以下の病気です。

  • 末期がん
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期の認知症(アルツハイマー病など)
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊椎小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群など)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
特定疾病が16種類だけって少なくないっすか?他にも難病とか重い病気ってたくさんあるんでしょ?他の難病の人は介護を受けられないの?
40~64歳で、特定疾病に当てはまらない人は、介護保険のサービスは受けられませんが…
そんなのひどいよ!
最後まで説明させてください!介護保険の対象ではなくても、自治体が実施する「難病患者の障害福祉サービス」で、ホームヘルパーや短期入所といったサービスを利用できる可能性があります。このサービスの対象になる病気は359種類です。

65歳以上なら介護が必要なら原因問わずサービスが使える

65歳以上の人は、原因に関わらず、介護が必要だと認められたときに介護サービスを利用できます。

加齢によって動きが衰えてきたでも、交通事故の後遺症でも、病気でも、自宅で転んで骨折したでも、原因はなんでも構いません。

要支援1~2、要介護1~5ってどんな状態?目安をご紹介

介護保険サービスが受けられる「介護が必要な状態」とは、市区町村の要介護認定を受けて、「要支援1~2」「要介護1~5」と認められた状態です。

要介護度は、「樹形モデル」というものを使って、介護にかかる時間(要介護認定等基準時間)を推計して決められます。

介護が必要な度合いでレベル分けされるため、病気やケガの重さとは一致しないこともあります。

ここでは、それぞれの要支援度・要介護度にあてはまる状態の目安を簡単にご紹介します。

なお、目安は一例で、人によっては「金銭管理ができるか」「短期記憶ができるか」などによって要介護度が変わることがあります。

病気が重いと、その分単純に介護もたくさん必要になると思いますが、違うんですか?
認知症の場合を考えてみてください。体が元気だと、徘徊などのために見守りがたくさん必要です。一方、体の機能が衰えてあまり動き回れないと、徘徊の見守りなどが必要なくなり、介護の時間が減る可能性があるんです。

要支援1~2は介護予防サービスの対象者

要支援1~2の人は、介護予防サービス(予防給付)の利用対象者となります。

要支援1のほうが、介護の必要性が低い状態です。

介護予防サービスでは、訪問介護やショートステイなどが利用できます。特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などへの入所はできません。

要支援1

食事、着替え、トイレなどはほとんど自分でできる。掃除などの家事に手助けや見守りが必要。要介護認定等基準時間は25~32分未満。

要支援2

要支援1よりも、手助けや見守りが多く必要な状態。ただし、介護予防サービスを利用すれば、体の希望を改善または維持できる可能性が高い。要介護認定等基準時間は32~50分未満。

要介護1~5は介護サービスの対象者

要介護1~5と判断されると、介護サービス(介護給付)の利用対象者となります。

介護サービスでは、在宅と施設両方のサービスが利用できます。

要支援同様、数字が小さいほうが介護の必要性が低い状態です。

要介護1

食事やトイレはほとんど自分でできる。立ち上がったり歩いたりするときに体が不安定で、手助けや見守りが必要。要介護認定等基準時間は32~50分未満(要支援2と同じ)。

要介護2

食事やトイレに手助けが必要なことがある。立つ、歩くといった動作に支えが必要。要介護認定等基準時間は50~70分未満。

要介護3

トイレ、着替えがひとりでできない。自分の力だけでは立ち上がれない。ひとりでは歩けないことがある。要介護認定等基準時間は70~90分未満。

要介護4

トイレ、着替えがひとりでできない。自分の力だけでは立ち上がれず、歩けない。理解力の低下がある。要介護認定等基準時間は90~110分未満。

要介護5

トイレ、着替えなど身の回りのことが自分ではできない。理解力の低下があったり、意思伝達が難しかったりする。介護なしでは生活できない。要介護認定等基準時間は110分以上。

要支援だと特別養護老人ホームなどへの入所はできないのね。他にも要介護度によって変わることってありますか?
1~3割負担で利用できるサービスの上限額も違いますよ。介護がたくさん必要で要介護度が高い人は、より多くのサービスが1~3割負担で利用できます。
具体的にはどのくらい違うのかしら?
要支援1なら限度額は1ヶ月50,030円、要介護5なら360,650円です。限度額については「あなたの介護保険の自己負担割合はいくら?自己負担割合の決まり方」でご紹介しています。

介護保険の対象者だと認めてもらおう!申請の流れをご紹介

介護保険のサービスを利用したい場合は、さきほど出てきた要介護認定を受けます。介護を受けたい本人が住んでいる市区町村の役所で手続きをしましょう。

地域包括支援センターでも手続きをすることができます。地域包括センターを複数設置している自治体もあるので、地域包括支援センターのほうが役所より近くにあるかもしれません。

申請書類の提出から結果通知まで1ヶ月かかる

申請から結果通知まではこのように行われます。

  1. 申請書類の提出
  2. 要介護認定の訪問調査
  3. 審査
  4. 結果通知

結果が来るまでには、申請してから1ヶ月くらいかかります。介護保険サービスの利用が認められたら、ケアプランを作ってサービスの利用を開始します。

訪問調査での注意点や、自治体によって違う必要書類など、介護保険の申請についてより詳しくはコチラを参考にしてください。

実家はすごい田舎なので、市役所が遠いんです。地域包括支援センターは近くにあるのでしょうか?
地域包括支援センターの所在地は、厚生労働省や都道府県のWEBサイトで調べることができますよ。ただ、小さな自治体だと、市役所と一体化していて、結局市役所までいく必要があるところも…
せっかく教えていただいたけど、うちの実家の場合は、まさに、地域包括支援センターが市役所と一体でした。市役所まで行くの、ちょっと面倒だなぁ。
介護サービス事業者(指定居宅介護支援事業者や介護保険施設)でも、申請代行をしてくれますよ。

40歳以上が介護保険の対象者!年齢によって条件が違うので注意

介護保険の対象者は、保険料を支払っている40歳以上の国民全員です。ただし40~64歳だと、末期がんや認知症など、16種類の特定疾病で介護が必要になった場合しか介護保険サービスを利用できません。

自治体の要介護認定を受けて、要支援または要介護と認められたら、要支援なら介護予防サービス、要介護なら介護サービスの利用対象者となります。

要支援1は「日常生活の多くのことが自分でできるが、一部で手助けが必要な人」も対象です。

「これくらいの困りごとで、利用できるのかな」と悩んでいる人でも、実はサービスの対象者かもしれませんね。

適切なサービスを受ければ、本人の体の機能がよくなることがあります。困っていることがあれば、自治体の介護担当部署や地域包括支援センターに相談してみるといいですよ。