学資保険
学資保険は控除を受けられる!確定申告や年末調整で必要な知識を紹介

学資保険は控除を受けられる!確定申告や年末調整で必要な知識を紹介

子どもの将来のために貯蓄する「学資保険」。ある手続きをすれば税金を少し抑えられることを知っていますか?教育費や生活費などお金がかかる中、家族のために少しでも節約をしたいですよね。

年末になると会社から年末調整の書類を提出するように求められます。

「生命保険料控除」と聞くと生命保険しか控除できないんじゃないかと感じますが、実は終身保険や医療保険同様、学資保険も控除の対象となるんです。

この記事で計算方法を解説するので、他の保険と合わせて実際にどのくらい控除されるのか確認してみてくださいね。

学資保険は生命保険料控除を受けられる

学資保険は生命保険としてみなされ、生命保険料控除を受けることができます。控除を受けることによって「所得税」「住民税」を抑えることができるんです。

学資保険であればどんな保険内容のものでも控除を受けられるのですか?
学資保険の保険期間によって対象となるものとならないものがあります。稀なケースかと思いますが、保険期間が「5年未満」と短期の場合は控除を受けることができないので注意してくださいね。

学資保険以外にも医療保険やがん保険など、生命保険料控除を受けられる保険があります。漏れなく申告しましょう。

生命保険控除とは?学資保険を控除するメリット

「生命保険料控除」とは、加入している生命保険の保険料をまとめて計算して算出した数字で所得控除することです。学資保険を控除の対象にすることによって所得税や住民税の多く払った分が戻ってきます。

サラリーマンなどの会社員は毎月給与から所得税と住民税が天引きされているでしょう。毎月引かれている所得税と住民税の額はだいたいこのくらいだろうという予想の金額なんです。

生命保険料控除の申請はいつまでに提出すれば良い?

  1. 年末調整
  2. 確定申告

どちらを提出するかによって期限は異なります。

「年末調整」の場合は11月下旬から1月31日で会社によって期限が違うことがあり、「確定申告」は2月16日から3月15日までに申告する必要があります。

やば!会社に年末調整の用紙を出したけど、生命保険料控除の記入を忘れてた!どうしよ!
そんな時は会社からもらった源泉徴収票を持って確定申告をしに行きましょう。

確定申告は税務署で行えます。また国税庁のホームページにある「e-Tax(電子申告)」からも作成して送信することができます。

3月15日まで期限はありますが、ギリギリに行ってしまうと混んでいる可能性があるので余裕を持って申告しに行きましょう。

もし3月15日の確定申告も忘れてしまった場合には「還付申告」という方法があります。保険料払込年の翌年1月1日から5年間のうちに申告しましょう。

還付申告で払いすぎた医療費やふるさと納税も申告することができます。

生命保険料控除の上限は?新・旧制度の違い

新・旧制度のどちらに該当するかによって、生命保険料控除の限度額は異なります。ちなみに学資保険は3種類の保険料のうち「一般生命保険料控除」に該当します。

所得税の保険料控除限度額
控除の種類 新制度 旧制度 両方の制度が適用
一般生命保険料控除 40,000円 50,000円 40,000円
介護医療保険料控除 25,000円
個人年金保険料控除 40,000円 50,000円 40,000円
住民税の保険料控除限度額
控除の種類 新制度 旧制度 両方適用
一般生命保険料控除 28,000円 35,000円 40,000円
介護医療保険料控除 28,000円
個人年金保険料控除 28,000円 35,000円 40,000円

これらを合計した額の限度は所得税が最大12万円(旧制度は10万円)・所得税が最大7万円となります。

新制度の保険は契約日が「平成24年1月1日以後」、旧制度の保険は契約日が「平成23年12月31日以前」のことを指します。旧制度に介護医療保険料控除はありません。

また生命保険料控除を受けられる対象者は、「保険料を支払っている人」となります。

学資保険を途中で解約してしまった場合はどうなるのですか?
解約していた場合でも年中に保険料を支払っていた場合は解約前に支払った保険料の控除を受けることができます。解約返戻金については支払った保険料から差し引く必要はありません。

控除額はいくら?生命保険料控除の計算方法

新しい制度だったり、古い制度だったりなんだか難しそうですね・・・。
申告者は支払った保険料さえ分かれば、あとは式に当てはめて計算するだけなので大丈夫ですよ。

計算は新制度と旧制度で方法が異なります。以下の計算式に実際の支払保険料を当てはめて計算してみましょう。

所得税

新制度での計算方法
年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料全額
20,001円〜40,000円 支払保険料×1/2+10,000円
40,001円〜80,000円 支払保険料×1/4+20,000円
80,001円以上 一律40,000円
旧制度での計算方法
年間の支払保険料等 控除額
9,001円〜25,000円 支払保険料全額
25,001円〜50,000円 支払保険料×1/2+12,500円
50,001円〜100,000円 支払保険料×1/4+25,000円
100,001円以上 一律50,000円

住民税

新制度での計算方法
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料全額
12,001円〜32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円〜56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円以上 一律28,000円
旧制度での計算方法
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料全額
15,001円〜40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001円〜70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円以上 一律35,000円

この計算方法で算出された額が所得から控除されます。

算出された額が戻ってくるわけではないので注意してください。

例えば年収が350万円で、毎年去年加入した終身保険を60,000円支払っている場合、還付額はいくらになりますか?
控除額は所得税が35,000円・住民税が24,000円なので還付額は9,400円ということになります。

所得税は所得ごとに税率が異なります。所得ごとの税率は以下の通りになります。

所得 税率
195万円以下 5%
195万円超〜330万円 10%
330万円超〜695万円 20%
695万円超〜900万円 23%
900万円超〜1,800万円 33%
1,800万円超 40%

算出した「生命保険料控除額×上記の各税率」で還付される金額がわかります。

住民税は一律10%です。

学資保険で控除を受けるために必要なこと

学資保険で控除を受けるために年末調整や確定申告が必要です。この申告の際に「生命保険料控除証明書(払込証明書)」の提出が必要になります。

生命保険料控除証明書には年間で支払った保険料が明記されているので、この額を元に申告書へ記入してください。

年末調整で生命保険料控除を受けた場合は確定申告で保険料の申告は必要ありません。

会社員 年末調整(会社に提出)
自営業 確定申告(税務署に提出)
会社員でも確定申告をすることはありますか?
はい。あまりする人はいないかもしれませんが本業以外に他の所得がある人や年収2,000万円以上の人、年末調整が行われていない人が確定申告をする必要があります。

会社員でも税金をなるべく抑えたいという人は以下のケースも確定申告をした方が良いでしょう。

  • 医療費が10万円を超える場合
  • 住宅ローン控除が受けられる場合
  • 寄附をした場合

このような「控除」はほかにもたくさんの種類があります。一覧で紹介していますので、次の記事も参考にしてみてくださいね。

生命保険料控除証明書は毎年10月ごろに送られてきます。「なくしてしまった!」という人は保険会社で再発行してもらいましょう。学資保険以外にも生命保険を控除に利用したい人は証明書を見れば、どの保険料控除の項目なのか確認できます。

学資保険の控除をうまく利用しましょう

学資保険は生命保険料控除となるため、定期預金や普通預金で貯蓄するより良いという考えもできます。保険の満期と預金の満期の金利や引かれる税金のことを考えてもおすすめです。

また、学資保険は万が一契約者である親が亡くなった場合「保険料の免除」を受けることができます。

子どもの学費は大学まで進学する場合2,000万円以上かかると言われています。

もし生命保険料控除の枠が空いていて、幼い子供がいる、今後子どもを産む予定があるのであれば5年以上の保障期間がある学資保険に加入してみてはいかがでしょうか?

確定申告によって税金が決まりますが、生命保険料以外に控除されるものも多いのでしっかりと申告をしましょう。