訪問診療とは?往診との違いや、利用料金、利用方法を紹介します
訪問診療では、あらかじめ決めたスケジュールに沿って、医師が利用者宅を訪問して診療します。
「医師が自宅に来てくれる」というと「往診」が思い浮かぶかもしれませんね。定期的に訪問するのが訪問診療、患者や家族の要望で不定期に行うのが往診、という違いがあります。
「入院せず、住み慣れた自宅で暮らしたい。でも、通院が大変」という人にとって、自宅で医師の診療を受けられるのは、大きなメリットです。
訪問診療の内容や、利用手続き、費用についてご紹介します。
訪問診療とは?診療内容や往診との違いを解説します
訪問診療は、往診、訪問看護、訪問リハビリ、訪問歯科診療とともに「在宅医療」のひとつです。
在宅医療は「病院ではなくて自宅で療養したい、最期を迎えたい」という人や、「通院の負担が大きい」という人のニーズに応えられる方法です。
訪問診療では、医師が定期的に利用者宅を訪問して、診療を行います。看護師が同行することもあります。
訪問診療とはどんな在宅医療なのか、往診との違いや、対象者を紹介します。
訪問診療と往診の違いは、定期的な訪問かどうか
訪問診療と往診は、どちらも医師が利用者宅を訪問して診療を行いますが、訪問診療は定期的、往診は不定期という違いがあります。
訪問診療 | スケジュールを決めて(毎週〇曜日の〇時など)定期的に診療を行う。原則週3回が限度。 |
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往診 | 突発的なケガや病気などのとき、その都度診療を行う。回数に制限なし。 |
在宅で医師の診療を受ける場合、訪問診療と往診を組み合わせて使うことになるでしょう。
訪問診療はどんな人が利用できる?施設入居中でも利用可能
訪問診療の対象になるのは、こんな人です。
- 在宅で療養中
- 通院が困難
特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者住宅などに住んでいる場合でも「在宅」とみなされ、利用可能です。
在宅でがんの緩和ケアを受ける人や、寝たきりの人などが利用しています。
基本的にはどのような病気かは問いませんが、医療機関によって対応できる病気や症状に違いがあります。
訪問診療での診療内容って?医療機関により違いあり
訪問診療では、以下のような医療を受けることができます。
- 定期的な診察、注射、薬の処方箋発行
- 尿検査、血液検査
- 医療機器の管理
- 床ずれの処置
- 認知症ケア
- 健康相談
先ほども出てきましたが、医療機関によって対応できる病気や症状に違いがあります。
診療内容についても、できること・できないことがありますので、医療機関に入念に確認してくださいね。
訪問診療の申し込み方法は?利用手続きしたいときの窓口
訪問診療や往診などの在宅医療を受けるには、在宅医療を行っている医療機関に相談して、診療内容などについての説明を受け、契約します。
かかりつけ医や担当ケアマネージャーがいる場合には、まずそちらに相談しましょう。
訪問診療を利用したい場合の相談窓口を紹介します。
現在のかかりつけ医(主治医)やかかりつけ医療機関に相談
かかりつけ医がいるなら、その医療機関に相談してみましょう。在宅医療に対応していれば、そのまま継続してお世話になることができるでしょう。
現在のかかりつけ医が対応できない場合には、地域の別の医療機関を紹介してもらうこともできるはずです。
医療ソーシャルワーカー(MSW)がいる病院に通っているなら、MSWに相談してください。MSWについて詳しくは「入院中の不安について相談したいならソーシャルワーカーを活用しよう」で紹介しています。
介護保険利用中なら担当ケアマネージャーに相談を
介護保険を利用しているなら、担当のケアマネージャーに相談しましょう。
訪問診療や往診は、介護保険の対象ではなくて公的医療保険の対象です。だからといって、ケアマネージャーに相談してはいけないというわけではありません。
むしろ、介護保険の対象者が在宅医療を受ける場合、医療機関と介護施設・職員は連携して動くので、必ずケアマネージャーに相談が必要です。
主治医も担当ケアマネもいない場合は地域包括支援センターがおすすめ
かかりつけ医も担当ケアマネージャーもいない場合には、以下から相談しやすい窓口を選んでください。
- 市区町村の役所
- 地域包括支援センター
- 地域の医師会
高齢者で、医療と介護が同時に必要な場合には、ワンストップで高齢者の相談に応じてくれる地域包括支援センターがおすすめです。
自治体によっては「在宅医療ガイドブック」のような、在宅医療を考えている人や家族向けの冊子を発行していますので、そちらも参考にしてみてください。
訪問診療って高いの?訪問診療にかかる料金を紹介します
訪問診療にかかる費用は介護保険ではなく公的医療保険の対象で、1~3割の自己負担で利用できます。
訪問診療にかかる費用の仕組み、費用の例を紹介します。
訪問診療でかかる料金の仕組み!基本料金は2種類
訪問診療の基本料金は「在宅患者訪問診療料」と「在宅時医学総合管理料」です。
在宅患者訪問診療料 | 訪問診療1回につきかかる |
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在宅時医学総合管理料 | 月1回かかる |
在宅患者訪問診療料と在宅時医学総合管理料の金額は、条件によって変わりますので、契約しようとする医療機関に確認してください。以下は条件の一例です。
- 医療機関の種類や病床の有無
- 住んでいる建物
- 1月の訪問診療回数
- 処方箋交付の有無
- 病状や使用している医療機器
検査や医療処置を受けると別料金!基本料金以外の負担もあります
基本料金のほか、医療処置の料金や、薬代、検査費用、包帯代、交通費が別途かかります。
緊急に往診を頼んだ場合は、その費用も掛かります。
なお、交通費の有無や金額は、医療機関によって違います。
訪問診療を利用する人は、訪問看護も合わせて利用することが多いはずです。それらの費用も別途発生しますので、留意しましょう。
また、要介護認定を受けている人は、居宅療養管理指導の料金がかかります。居宅療養管理指導については「居宅療養管理指導ってなに?訪問診療や往診との違いをおさえよう」で詳しく紹介しています。
医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが、利用者や家族に対する管理、指導、アドバイスを行う。医師が訪問する場合でも、診療(実際の医療行為)は行わない。
具体的な1ヶ月の料金はどれくらい?自己負担額の目安を紹介します
具体的に、訪問診療を受けると自己負担額はどれくらいになるのでしょうか。
いくつかの医療機関の目安額を調べてみましたので、参考にしてください。70歳以上で自己負担1割、月2回訪問の場合です。
A診療所(在宅療養支援診療所) | 6,670~10,000円程度 |
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B医院(機能強化型在宅療養支援診療所) | 7,000円程度 |
いずれも、検査、医療処置、臨時の往診があった場合は別途費用が発生します。交通費を請求する医療機関の場合は、交通費も必要です。
検査などで料金が高額になるのが心配?実は費用には上限がある
訪問診療や往診には医療保険が効き、1ヶ月の自己負担額の上限が決まっています。
利用回数が多くなったりして料金が高額になっても、上限額を超えることはないので安心ですね。
上限額について詳しくは「知らないと損する高額療養費制度!医療費の自己負担を減らす方法」をご覧ください。
交通費は医療保険の対象にならないので、全額患者が負担します。
自宅療養を支える訪問診療!医療保険で負担に上限ありで安心
往診や訪問看護など、他の在宅医療と組み合わせて利用します。
在宅医療は、自宅で療養したい人、自宅で最期を迎えたい人、通院の負担が大きい人やその家族にとって、とても助かる方法です。
訪問診療には、介護保険ではなく医療保険が効きます。収入により、1~3割の自己負担額で利用でき、費用が高額になっても1ヶ月の上限額を超えることはありません。