
うちの親は介護保険の対象者?サービス利用対象の目安や特定疾病とは
親が自分で身のまわりのことをするのが難しくなってきた。介護保険でサービスを利用したいけど、うちの親は対象になるのかな?
そんな疑問をお持ちの方に読んでいただきたいのがこの記事です。
介護保険は何歳から使えるのか、介護保険サービスの利用が認められる「要支援1~2」「要介護1~5」とはどんな状態なのか、40~64歳がサービスを使うときに条件になる特定疾病とは何かなど、詳しく解説します。
介護保険の対象者は40歳以上!年齢によって利用条件が違う
介護保険の被保険者(加入者)は40歳以上の国民全員です。ただし、40~64歳と、65歳以上とで、サービス利用の条件が違います。
40~64歳以上は16種類の特定疾病の人だけ介護保険サービスが使える
40~64歳の人は、16種類の「特定疾病」が原因で介護が必要になったときだけ、介護保険サービスが使えます。
老化に伴う病気だと医学的に認められていて、さらに3~6ヶ月以上の長期にわたって介護が必要な状態になると考えられる病気が、特定疾病に指定されています。
特定疾病に指定されているのは、以下の病気です。
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期の認知症(アルツハイマー病など)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊椎小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群など)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
65歳以上なら介護が必要なら原因問わずサービスが使える
65歳以上の人は、原因に関わらず、介護が必要だと認められたときに介護サービスを利用できます。
加齢によって動きが衰えてきたでも、交通事故の後遺症でも、病気でも、自宅で転んで骨折したでも、原因はなんでも構いません。
要支援1~2、要介護1~5ってどんな状態?目安をご紹介
介護保険サービスが受けられる「介護が必要な状態」とは、市区町村の要介護認定を受けて、「要支援1~2」「要介護1~5」と認められた状態です。
要介護度は、「樹形モデル」というものを使って、介護にかかる時間(要介護認定等基準時間)を推計して決められます。
介護が必要な度合いでレベル分けされるため、病気やケガの重さとは一致しないこともあります。
ここでは、それぞれの要支援度・要介護度にあてはまる状態の目安を簡単にご紹介します。
なお、目安は一例で、人によっては「金銭管理ができるか」「短期記憶ができるか」などによって要介護度が変わることがあります。
要支援1~2は介護予防サービスの対象者
要支援1~2の人は、介護予防サービス(予防給付)の利用対象者となります。
要支援1のほうが、介護の必要性が低い状態です。
介護予防サービスでは、訪問介護やショートステイなどが利用できます。特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などへの入所はできません。
食事、着替え、トイレなどはほとんど自分でできる。掃除などの家事に手助けや見守りが必要。要介護認定等基準時間は25~32分未満。
要支援1よりも、手助けや見守りが多く必要な状態。ただし、介護予防サービスを利用すれば、体の希望を改善または維持できる可能性が高い。要介護認定等基準時間は32~50分未満。
要介護1~5は介護サービスの対象者
要介護1~5と判断されると、介護サービス(介護給付)の利用対象者となります。
介護サービスでは、在宅と施設両方のサービスが利用できます。
要支援同様、数字が小さいほうが介護の必要性が低い状態です。
食事やトイレはほとんど自分でできる。立ち上がったり歩いたりするときに体が不安定で、手助けや見守りが必要。要介護認定等基準時間は32~50分未満(要支援2と同じ)。
食事やトイレに手助けが必要なことがある。立つ、歩くといった動作に支えが必要。要介護認定等基準時間は50~70分未満。
トイレ、着替えがひとりでできない。自分の力だけでは立ち上がれない。ひとりでは歩けないことがある。要介護認定等基準時間は70~90分未満。
トイレ、着替えがひとりでできない。自分の力だけでは立ち上がれず、歩けない。理解力の低下がある。要介護認定等基準時間は90~110分未満。
トイレ、着替えなど身の回りのことが自分ではできない。理解力の低下があったり、意思伝達が難しかったりする。介護なしでは生活できない。要介護認定等基準時間は110分以上。
介護保険の対象者だと認めてもらおう!申請の流れをご紹介
介護保険のサービスを利用したい場合は、さきほど出てきた要介護認定を受けます。介護を受けたい本人が住んでいる市区町村の役所で手続きをしましょう。
地域包括支援センターでも手続きをすることができます。地域包括センターを複数設置している自治体もあるので、地域包括支援センターのほうが役所より近くにあるかもしれません。
申請書類の提出から結果通知まで1ヶ月かかる
申請から結果通知まではこのように行われます。
- 申請書類の提出
- 要介護認定の訪問調査
- 審査
- 結果通知
結果が来るまでには、申請してから1ヶ月くらいかかります。介護保険サービスの利用が認められたら、ケアプランを作ってサービスの利用を開始します。
訪問調査での注意点や、自治体によって違う必要書類など、介護保険の申請についてより詳しくはコチラを参考にしてください。
40歳以上が介護保険の対象者!年齢によって条件が違うので注意
自治体の要介護認定を受けて、要支援または要介護と認められたら、要支援なら介護予防サービス、要介護なら介護サービスの利用対象者となります。
要支援1は「日常生活の多くのことが自分でできるが、一部で手助けが必要な人」も対象です。
「これくらいの困りごとで、利用できるのかな」と悩んでいる人でも、実はサービスの対象者かもしれませんね。
適切なサービスを受ければ、本人の体の機能がよくなることがあります。困っていることがあれば、自治体の介護担当部署や地域包括支援センターに相談してみるといいですよ。