介護保険サービス
介護保険とは?これだけはおさえておきたい介護保険の仕組み

介護保険とは?これだけはおさえておきたい介護保険の仕組み

介護保険とか介護サービスってよく聞くけど、仕組みや内容については、実はよくわからない。そんな方が多いのではないでしょうか。

介護保険ってそもそもどんな仕組み?うちの親でも介護保険のサービスって使えるのかな?利用にはどんな手続きが必要?

そんな疑問が浮かんできますよね。

介護保険の仕組みや内容、介護保険を利用できる人の条件、介護保険サービスを利用するための手続きについてご説明します。

介護保険についての基礎知識を身につけて、ある日突然やってくる、親の介護に備えましょう。

介護保険とは?介護保険のシステムをわかりやすく解説

介護保険は、介護が必要とする人が低料金で介護サービスを利用するための、公的な保険です。

昔の日本では、「高齢者や病人の介護は家族の仕事」という意識が強く、介護保険制度もありませんでした。

しかし、核家族が多くなり、「老老介護」という言葉のように介護する側の高齢化も進み、家族だけが介護を担うのが難しい時代になり、介護保険の制度が作られました。

介護保険の加入者は40歳以上の国民全員

国民全員、40歳になると介護保険に加入し、健康保険料と一緒に介護保険料を支払います。65歳以上だと、保険料は年金から天引きされるのが基本です。

税金と、40歳以上の人が払っている介護保険料とで、介護が必要な人を支えているのが介護保険です。

介護保険の財源になっている税金と保険料の割合は半々です。税金のうち50%を国、都道府県と市区町村が25%ずつ負担しています。

被保険者は、介護保険サービスを利用したら、基本的には利用料の1~3割(自己負担率は前年度の所得によって違います)だけを介護サービス事業者に払います。

残りの8~9割は、市区町村が事業者に支払ってくれるシステムです。

自分で必要なサービスを選ぶことができる

介護保険サービスには、ヘルパーさんが家に来て食事の世話や洗濯などをしてくれる「訪問介護」、施設で入浴や食事などをする「デイサービス」をはじめ、さまざまなものがあります。

家に手すりをつけたり、福祉用具をレンタルしたりするときも介護保険が使えて、自己負担額が1~3割で済みます。

いろいろあるサービスの中から、本人や家族の希望で、利用するものを自由に選べます。

介護保険を利用できる人の条件は年齢によって違う

介護保険の加入者(被保険者)は40歳以上の人です。

被保険者に介護が必要になったら、介護保険サービスを利用できるのですが、その条件は64歳以下と65歳以上で異なります。

40~64歳は特定の病気が原因のときだけ介護保険サービスが使える

介護保険では、40歳以上64歳以下の人を「第2号被保険者」と呼びます。

第2号被保険者は、対象になる病気(特定疾病)が原因で介護が必要になったときに、介護保険サービスを利用できます。

特定疾病に指定されているのは、末期がん、慢性関節リウマチなどの16種類です。

65歳以上なら何が原因でも介護が必要ならサービスが使える

65歳以上の人は「第1号被保険者」で、65歳になる月に、介護保険被保険者証(保険証)が届きます。

40~64歳とは違い、原因に関わらず、介護が必要だと認められたときに介護サービスを利用できます。

「要支援1~2」「要介護1~5」と認められるとサービスが使える

介護が必要になったら介護保険のサービスが使えると説明しましたが、黙って待っていれば何かお知らせが来て、使えるようになるわけではありません。

介護保険サービスを使うには、市区町村などの役所に、「介護が必要」と認めてもらう必要があります。

介護を必要とするレベルが「要支援1~2」「要介護1~5」に当てはまると判定されると、介護サービスを使うことができます。

要支援とか要介護の状態だと認めてもらわないとサービスが使えないのね。この判定をしてもらうには、何か手続きが必要なんですか?
ええ、要介護認定の申請手続きが必要です。これから説明しますね。

要介護認定とは?介護保険サービスを利用するまでの手順

「介護が必要だな」と感じたら、要介護認定を申請しましょう。

要介護認定から介護保険サービス利用までに必要な手続きを、順にご紹介します。

なお「介護保険の申請から結果通知までを解説!おさえるべき注意点も紹介」では要介護認定の訪問調査の注意点なども含め、より詳しく申請手続きについて解説していますので、ぜひこちらも読んでみてください。

「介護が必要」と感じたら、市区町村で要介護認定の申請

要介護認定の申請は、市区町村の介護保険担当部署に必要書類を持参して行います。地域包括支援センターなどで申請代行もしてくれます。

持ち物は市区町村によってちょっと違うので、各市区町村のサイトで調べる必要があるのですが、どこでも絶対に必要なのはこちらです。

  • 申請書
  • マイナンバーがわかるもの
  • 介護保険被保険者証(保険証)(65歳以上)
  • 健康保険被保険者証(保険証)(40~64歳)

訪問調査と医師の意見書をもとに要介護度が判定される

要介護認定を申請すると、調査員が自宅や病院に来ます。立つ、歩く、起き上がるといった動作ができるかなどを調査するためです。

調査と医師の意見書をもとに、介護が必要かどうかと、介護をどれくらい必要とするか(要介護度)が1ヶ月程度で判断されます。

要介護度は「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階にわかれています。要支援1が最も介護の必要性が低く、要介護5が最も介護の必要性が高い状態です。

それぞれの段階の目安はコチラでご紹介しています。

要介護度によって、利用できるサービスが違ったり、1~3割負担で利用できる限度額が違ったりします。

要介護認定の結果が出るの、1ヶ月もかかるって遅くないっすか!?1ヶ月も家族だけで介護しなきゃいけないなんて、無理そうなんだけど?
結果が出る前に、認定がおりたものとみなしてサービスの利用を開始することも可能ですよ。申請するときに相談しましょう。
そうなんだ!ってゆーか、心配になってきたんだけど、もし要介護認定で「あなたは介護が必要ない状態です」って判断されたらどうなるの?世間から見捨てられちゃうの?
見捨てられるなんて、そんな!介護保険のサービスは使えませんが、自治体が実施している介護予防事業などが利用できますよ。

認定結果が出たらケアプランを作成してサービス利用開始

要介護1~5または要支援1~2と認定されたら、介護保険サービスが使えます。

サービス利用の前には、本人の状態や希望、家族の状況や希望、予算などをふまえて、サービスの利用計画である「ケアプラン」を作ってもらいます。

ケアプラン作成の依頼先
要介護度 依頼先
要介護1~5 居宅介護支援事業者(在宅での介護を希望する場合)
介護保険施設(施設への入所を希望する場合)
要支援1~2 地域包括支援センター

ケアプランに基づいて、居宅介護支援事業者とサービス利用の契約をすれば、サービスが利用できるようになります。

介護保険の仕組みを知って親の介護に備えましょう

介護保険は40歳になると国民全員が加入する公的保険です。保険料を支払い、介護が必要になったときには、介護保険サービスを安い料金で利用することができます。

介護保険のサービスは、40~64歳以上で特定の病気になった人や、65歳以上で介護状態が必要になった人が利用できます。

ただ、何もせずに待っていては、利用することはできません。介護が必要になったら、まずは要介護認定を受ける必要がありますよ。

当サイトでは、詳しい手続きの方法、対象者や自己負担の限度額など、介護保険でサービスを受ける前に知っておきたい情報をまとめてご紹介しています。

ぜひ「介護保険を受けるには?手続きと流れをご紹介」をご覧ください。