介護生活の悩み
親が倒れたら仕事を休んで介護!?そのときは介護休暇制度を活用しよう

親が倒れたら仕事を休んで介護!?そのときは介護休暇制度を活用しよう

親が倒れたなどして、介護をしなければいけないという状況は誰にでも起こり得るものです。だからこそ、そのときにどのような制度が利用できるかをチェックしておくことが大切になります。

介護を理由に仕事を休む際には、介護休暇制度を利用することができます。介護休暇制度とはどのようなものなのか、休んでいる間の給料は保障されるのか、気になる情報を詳しくチェックしていきましょう。

介護休暇制度の利用条件をチェック

まずは、介護休暇制度がどのようなものなのかをご紹介します。

介護休暇制度とは

要介護状態にある家族の介護を行う目的で、年間5日の休暇取得が可能な制度。介護が必要な対象家族が2人以上の場合は、年間10日を上限とする。

つまり、介護が必要な家族のために年間5日の休暇取得ができるよ、というのが、介護休暇制度なのです。

この休暇制度は、会社の規則になくても利用することが可能となっている国が定めている制度ですから、ぜひ知っておきたいところですね。

ただし、介護休暇制度は誰でも利用できるわけではありません。

介護休暇は、労働者を対象とした制度なので、自営業者や主婦は対象外となっているのです。

また、労働者でも介護休暇制度を利用するためには、以下の点を満たさなければいけません。

  • 雇用期間が半年以上
  • 要介護状態の対象者を介護する、日々雇用以外の労働者

労働者の中でも、雇用期間が短い、1週間のうち労働日数が2日以下などであれば、介護休暇を利用することはできません。

介護休暇制度は労働者のみが利用出来るってことか。

え、もしかしてアルバイトやパートだとダメなの!?

そんなことはありません。

日々雇用以外の労働者が対象となっていますから、雇用期間さえ満たせばアルバイト、パート、派遣社員や契約社員も対象となります。

介護休暇制度が利用できる目的と対象者の範囲とは

介護休暇制度は、要介護状態の対象者を介護する目的、とあります。では、介護休暇制度が利用できる目的とはどのようなものがあるのか、そして対象者の範囲はどこまでなのか、詳しく見ていきましょう。

まず、介護休暇制度を利用するための目的についてです。

  • 対象者の介護
  • 買い物や通院の付き添い
  • 手続き関係

直接的な介護だけでなく、あらゆる目的で利用できるようになっています。

また、介護休暇は1日単位ではなく、半日など分割して取得することも可能です。

では、介護対象者の範囲はどうなっているのでしょうか。対象者は、利用申請者の家族が基本です。

  • 配偶者
  • 実父母
  • 配偶者の父母
  • 同居かつ扶養している祖父母
  • 兄弟姉妹

この範囲を超えると、介護休暇制度を利用できなくなるので注意しておきましょう。

介護休暇は無給が基本!

介護休暇制度の利用中は、給料はどうなるのでしょうか。

残念ながら、介護休暇の5日は無給が基本となっています。

勤め先によっては、介護休暇中でも一定の給与保障がある場合もありますが、それは一部です。

介護休暇制度を利用すると無給扱いとなるので、有給休暇を使って介護をするという人も少なくないようです。

介護休暇制度では、仕事を休むことはできても無給となってしまうのですね…。

それなら、どうして介護休暇制度というものがあるのでしょうか。有給休暇だけで良い気もします。

介護休暇を申請した際、事業者はそれを断ることはできません。

確かに休暇制度利用中の5日間は無給となりますが、介護休暇制度は介護を目的として仕事を休むことができるという権利を示しているのです。

介護休暇は、たった5日しかありません。ですから、いざ介護が必要となった時に調べることから始めては、あっという間に制度を利用しきってしまいます。

ちなみに、介護をする際には介護保険サービスを利用することができます。

介護サービスは介護度などに応じて自己負担額が決まるのですが、この自己負担額を抑える方法もありますからぜひチェックしたいところです。

介護保険をお得に利用する方法について興味がある方は、こちらの記事を読んでみてくださいね。

介護休業と介護休暇の違いを徹底比較

実は、介護休暇制度と似た制度として、介護休業というものがあります。

介護休暇と介護休業は、名前こそ似てはいますが全然違う制度なのです。

介護休暇制度と介護休業の違いを比較していきましょう。

制度名 取得可能日数 介護休業給付金
介護休暇 その年度で5労働日まで
*要介護状態の家族が2人以上の場合は
10労働日以内
利用不可
介護休業 対象家族1人につき93日まで
*3回まで分割取得が可能
利用可能
介護休業の場合は、1年以上継続して雇用されているなど介護休暇とは利用条件が異なります。また、介護休業は介護休暇と比較して長期で休むことが出来るだけでなく、介護休業給付金の給付を受けられるという点が特徴です。

介護休業給付金は、賃金の67%を受け取ることができるというものですが、休業中に賃金を得られたかどうかで金額が違ってきます。

介護休暇は無給なのに、介護休業だと補助金みたいなのが出るってこと?ズルくない?

どうして介護休業だけ給付金が出るのさ。

介護休業中も介護休暇と同じように無給となります。ただ、介護休暇よりも長期の休みが前提となりますので、介護休業給付金という制度が設けられているのでしょう。

介護休業給付金は申請しなければ受け取ることはできませんから注意したいですね。

気になる給付額や給付条件については、こちらの記事で特集していますよ。

介護休暇の申請は当日でもOK!?

介護休業の場合は、休業開始日と終了予定日を明確にしなければいけません。また、急な申請はできず、開始日の2週間前までに申請しなければいけないという規則があります。

一方、介護休暇の場合は当日の申請でも制度を利用するが可能です。

会社によって申請書のフォームが決まっていると思いますので、そちらを使用するようにしましょう。また、会社によっては医師の診断書が必要になる場合もありますので、確認しておきたいですね。

介護休暇、介護休業を利用する場合は、どちらにしても会社を休むことで何かしらの迷惑をかけてしまう可能性があります。引き継ぎをしっかりしておく、事前に相談できることは相談しておくなど、きちんと対応しておきましょう。

介護で仕事を休む権利を与えられているのが介護休暇制度!

親が倒れた。そんなとき、親の介護はもちろんですが、今後のことを考えて病院や介護士など様々な手続きが必要となりますよね。当然、仕事を休まなければいけない状態になってしまうでしょう。そんなときには、介護休暇制度が利用できます。

介護休暇制度は年間5労働日までと上限があり、その期間は無給となってしまいますが、1日や半日単位で取得できるので通院サポートや手続き関係で取得することが可能です。

長期の介護が必要となる場合は、介護休業という制度もあります。万が一のときのために、併せてチェックしておくと良いでしょう。