親が倒れた(入院)
知らないと損する高額療養費制度!医療費の自己負担を減らす方法

知らないと損する高額療養費制度!医療費の自己負担を減らす方法

1ヶ月間の医療費が高額になったら、高額療養費制度を利用しましょう。

私たちが支払う1ヶ月分の医療費には上限があり、上限を超えた分のお金は、戻ってくるんです。

医療費が高額になることが通院・入院前からわかっていれば、事前に手続きをして、窓口での支払いを自己負担限度額までにすることもできます。

自己負担限度額の計算方法や、制度の対象外になってしまうケース、負担額をさらに減らせる条件、そして申請方法についてご紹介します。

高額療養費制度での自己負担額は?計算方法と対象外になる費用を紹介

高額療養費制度では、1ヶ月間(1日~末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えたら、払い戻しを受けることができます。

限度額は年齢や収入によって違います。また、対象にならない費用もあるので注意が必要です。

高額療養費の仕組みを詳しく説明します。

自己負担限度額は年齢や収入で変わる!計算方法を紹介

自己負担限度額は、基本的には世帯ごとに決まっています。

70歳以上で年収約370万円以下だと、外来(通院)だけの医療費について個人ごとの上限が設けられています。高齢で、外来での医療費がかさむ人には、ありがたいですね。

70歳以上の自己負担限度額(2018年8月~診療分)
収入 1ヶ月の自己負担限度額
年収約1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770万円~約1,160万円 167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370万円~約770万円 80,100円+(医療費-267,000)×1%
年収156万~約370万円 (世帯ごと)57,600円
(外来・個人ごと)18,000円
住民税非課税世帯 (世帯ごと)24,600円
(外来・個人ごと)8,000円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
(世帯ごと)15,000円
(外来・個人ごと)8,000円

(2018年8月1日現在)

69歳以下の自己負担限度額(2018年8月~診療分)
収入 1ヶ月の自己負担限度額
年収約1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770~約1,160万円 167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370~約770万円 80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円 57,600円
住民税非課税者 35,400円

(2018年8月1日現在)

注意!差額ベッド代や入院中の食費は高額療養費の対象外

以下の費用は、高額療養費の対象外です。これらの費用の共通点は、公的医療保険が効かない費用だということです。

  • 入院中の食費・居住費
  • 差額ベッド代
  • 先進医療の費用
  • 保険外併用療養費の差額部分
保険外併用療養費の差額部分とは…

公的医療保険の適用外となる療養(自由診療)を受けると、保険が適用される部分も含めて、原則、全額自己負担になります。しかし、一定の条件を満たすと、保険が適用される部分は、1~3割の自己負担で済みます。

こういった療養を保険外併用療養費といい、差額部分とは保険適用外部分の療養を指します。

長期入院や複数病院の受診に注意!高額療養費制度が利用不可なケース

ひとつのケガや病気にかかった医療費が高額になったのに、高額療養費制度の対象外となるケースがあります。以下のような場合に起こりやすいです。

  1. 複数の病院で通院・入院した
  2. 月をまたいで通院・入院した

まず1のケースについて。高額療養費制度では、1ヶ月のうちに複数の医療機関で医療費を払った場合、合算して申請できます。

ただし、69歳以下の人は、1医療機関での1ヶ月の自己負担額が21,000円以上の場合のみ、合算可能。

それぞれの病院や薬局での自己負担額が少ない場合は、対象外になってしまいます。

2は、高額療養費が1ヶ月単位で計算されるために起こります。

例えばある月の月末から、翌月の月初まで入院した場合、入院期間全体だと費用は高額になるのに、1ヶ月ごとでは自己負担限度額に達しないことがあります。

69歳以下はひとつの病院での自己負担額が1ヶ月に21,000円以上ないといけないのですね。院外処方での薬代とか、対象にならない費用も多そう…
そうですね。しかも、同じ病院でも入院と外来は別計算。外来だけで21,000円以上、入院だけで21,000円以上ないといけません。
えっ!?同じ病院なのに、入院と通院で別になるのはどうしてですか?
高額療養費はレセプト(医療機関が作成する、患者ひとりについての1ヶ月分の請求書)1枚あたりの金額で計算するからです。入院と通院ではレセプトが別なんです。医科と歯科も別計算です。

家族分をまとめて申請!負担をさらに減らせる高額療養費の仕組み

あとで払い戻されるとしても、一旦自分で医療費を支払うのは負担が大きい…そんな人のために、窓口負担を減らす方法があります。

また、高額療養費制度には、「世帯合算」や「多数回該当」という制度があり、これも医療費の負担軽減に役立ちます。

詳しくご紹介します。

限度額認定証を活用!窓口での支払いを限度額までにしよう

通院や入院の前に、医療費が高額になりそう(自己負担限度額を超えそう)だとわかったら、加入している健康保険に「高額療養費限度額適用認定証」の発行申請をしましょう。

発行された認定証を病院の窓口に提出すれば、窓口では自己負担限度額までの支払いで済みます。

入院費用がどれくらいになりそうかは、病院の医療ソーシャルワーカーに確認可能です。

医療ソーシャルワーカーについてはコチラで紹介しています。

70歳以上なら、事前申請の手続きをしなくても、自動で窓口負担が限度額までになると、知り合いから聞いたぞ。
確かに、これまでは住民税非課税のみ手続きが必要でした。でも2018年8月からは、年収約370万円~約1,160万円の人は申請が必要になります。

家族みんなでまとめて申請!世帯合算は使わなきゃ損

高額療養費制度では、ひとり分の医療費だと自己負担額が少なくて支給対象にならなくても、同じ世帯に所属する他の人の医療費を合算して申請できます。

ただし、合算できるのは、同じ公的医療保険に加入している人のみ。

「夫は会社の健康保険組合、妻は国民健康保険」などの場合は合算不可です。

入院や通院が多い人を助けます!多数回該当で限度額が下がる

直近12ヵ月間で3回以上高額療養費の支給を受けると、「多数回該当」とされます。多数回該当だと、自己負担限度額が引き下げられます。

70歳以上の多数回該当(2018年8月~診療分)
所得 多数回該当時の限度額
年収約1,160万円~ 140,100円
年収約770万~約1,160万円 93,000円
年収約370万~約770万円 44,400円
~年収約370万円 44,400円

(2018年8月1日現在)

69歳以下の多数回該当(2018年8月~診療分)
所得 多数回該当時の限度額
年収約1,160万円~ 140,100円
年収約770万~約1,160万円 93,000円
年収約370万~約770万円 44,400円
~年収約370万円 44,400円
住民税非課税 24,600円

(2018年8月1日現在)

70歳以上の人が通院での限度額で払い戻しを受けた回数は、多数回該当にカウントされません。

高額療養費制度の申請方法は?自分で申請しないともらえない

健康保険によっては、自己負担限度額を超えたら、自動で払い戻してくれるところもあります。

しかし、たいていは自分で申請する必要があります。高額療養費制度の申請方法を紹介します。

申請手順と申請書類!病院の領収証はなくさないよう保管

ここでは、70~74歳の国保加入者を想定し、市区町村が窓口になる場合について説明します。

払い戻しを受けるには、役所の「国保担当」や「保険年金担当」などの担当部署に、申請書と一緒に以下の必要書類を提出します。

  • 保険証、高齢受給者証
  • 認印
  • 病院や薬局の領収書
  • マイナンバー確認用の書類
  • 身分証明書
  • 世帯主の通帳

必要書類は自治体によって異なる場合があります。

申請って難しそうだし面倒だな。市役所で調べて、勝手に払い戻してくれればいいのに。
書類が揃っていれば難しくないですよ。市区町村によっては、2回目以降は申請しなくても自動で払い戻しをしてくれます。

払い戻しまでにかかる時間は3~4ヶ月と長い!

診療を受けた月から払い戻しまでは、3~4ヶ月程度かかるのが一般的です。

けっこう時間がかかるので、「限度額適用認定証」を発行してもらえる人は、ぜひ利用しましょう。

ちなみに認定証には有効期限があり、期限が切れたら返却する必要があります。有効期限後にまた入院などをするときは、あらためて発行を依頼します。

高額療養費制度を活用して医療費の負担を減らそう

高額療養費制度を使っての医療費の払い戻しは、申請書を書いて、身分証明書や病院や薬局の領収書などと一緒に提出するだけ。

たったそれだけで、払いすぎた医療費が返ってきます。必ず申請してください。

払い戻しを受けても負担が大きいなら、確定申告で医療費控除できる場合もありますし、介護保険利用中なら高額医療・高額介護合算療養費制度が使えるかも。

公的な負担軽減制度は、自分で申請しないと受けられないものばかり。知識を身につけ、しっかり活用しましょう。