死亡後に銀行口座が凍結されたら?預金を引き出す方法と解除の手続き
万一、ご家族が死亡した時、「故人名義の銀行口座は凍結されて、預金を引き出すことができなくなる」ということをご存知の方も多いですよね。
しかしだからといって「故人の銀行口座が凍結される前に、家族が自由に引き出してもよい」というわけではないんです。
この記事では「なぜ故人名義の銀行口座は凍結されるのか?」「いつ、銀行口座が凍結されるのか?」「凍結後に預金を引き出す手続きはあるのか?」などについて、わかりやすく説明しています。
人が亡くなったときには治療費や入院費、お葬式代などさまざまな費用がかかるもの。万が一の時に備えて口座にまつわるルールを理解しておいてくださいね。
家族が亡くなったら、故人名義の銀行口座は凍結される
聞いたことがある方も多いと思いますが、故人名義の銀行口座は銀行によって凍結されます。銀行口座の凍結とは、銀行が死亡した方の預貯金を引き出せないようにすることです。
そのため、たとえ家族であっても、たとえ暗証番号を知っていたとしても手続きをすることなしに勝手に故人の預金を引き出すことはできません。
口座が凍結されるタイミングは銀行が口座名義人の死亡を知った時です。
つまり、銀行が知らない限り口座が凍結されることはないということになります。
銀行口座の凍結は相続トラブルを防ぐため
そもそも、なぜ銀行は名義人が死亡した時に口座を凍結する必要があるのでしょうか?
その理由は、故人名義の口座にある預金は、死亡した時点より遺産(相続財産)となり、遺産分割の対象であり、相続税の課税対象でもあるからです。
もし銀行口座が凍結されていなければ、死亡後、一部の家族または親族が勝手に預金を引き出すようなことも考えられます。そうなれば相続財産を明確にすることができず、相続の際には「長男が預金を勝手に引き出しているのはずるい」などと相続トラブルに発展する可能性があります。
そのため、銀行などの金融機関は、相続財産の権利が侵害されることを防ぐために、そして、故人名義の口座から勝手に払い出すことによる他の相続人からのクレームや相続トラブルに巻き込まれることのないように、口座名義人の死亡を知った時点より強制的に銀行口座を凍結します。
故人の銀行口座から預金を引き出す場合は相続人全員の同意が必要
銀行が死亡した家族名義の口座を凍結すると、相続関係が確定するまでは原則として一切の払い出しをすることができなくなります。そのため多くの方は、あらかじめ葬儀費用や入院費、治療費などの必要なお金を銀行口座の凍結前に引き出しておこうと考えるのではないでしょうか?
ここで知っておかなければいけないことは、「いくら必要なお金であるからといって口座凍結前に預金を引き出すことに問題はないのか?」ということです。2016年の最高裁判決によって遺産分割協議終了まで勝手に故人の口座から預金を引き出すことは禁止されています。
そのため、葬儀費用や入院費などの支払いのために必要である場合は、相続人全員の同意を取った上で故人の口座から預金を引き出すことが必要です。
ただし、相続人全員と連絡をとることができない場合は少なくないと思いますので、その場合は、いつ、何のために、どれだけ引き出したのかを記録に残しておき、領収書などについても保管しておくことが大切です。
このことにより、預金を持ち逃げしたと思われることもありませんし、相続トラブルに発展することもなくなります。また、税務署からも使途不明な引き落としとされることなく、葬儀費用や入院費などは相続財産から除外してもらうことができます。
銀行口座凍結後にお金を引き出す方法とは?2種類の方法を解説
ご家族が死亡して銀行口座が凍結されてしまった後に、葬儀費用や入院費など高額な支払いを求められるケースは少なくありません。このような場合、どうしてもお金を引き出す必要があるときはどのような手続きを行うとよいのでしょうか?
(1)預貯金の仮払い制度
以前は遺言がない限り遺産分割協議が成立するまでは相続人単独で払い戻しをすることはできませんでしたが、2018年7月に民法の改正が行われ、「預貯金の仮払い制度」が創設されました。
この制度によって遺産分割協議が成立する前に相続人全員の同意が得られていなかったとしても、預貯金の引出しが可能となりました。
「預貯金の仮払い制度」の手続きは次の2つの方法があります。
A:家庭裁判所で手続きを行う方法
家庭裁判所に遺産分割審判または調停を申し立てたうえで、預貯金の仮払いを申し立てると、家庭裁判所の判断によって仮払いが認められる方法です。
B:金融機関で手続きを行う方法
各相続人が金融機関へ払戻し請求することができる方法です。
ただし、次の計算式で求められた金額であって、金融機関ごとに150万円が上限金額となります。
(2)預金相続
口座名義人が死亡した際、遺族が預金の相続(払い戻し等)の手続きを行う必要があります。
預金相続の手続きのおおまかな流れは次のとおりです。相続内容や金融機関によって異なりますので、あらかじめお取引の金融機関に問い合わせて必要書類などを準備しましょう。
1.銀行に預金相続手続きを申し出る
銀行に口座名義人の死亡を連絡し、預金相続の手続きを申し出てください。
2.必要書類を準備する
相続内容や金融機関によって必要な書類は異なりますが、遺産分割協議書や遺言書がない場合の主な書類は次のとおりです。
- 被相続人(死亡した方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳、キャッシュカードなど
3.相続手続き書類の提出
銀行所定の相続手続書類に、必要事項の記入、相続人の署名捺印の上、前述の必要書類と一緒に銀行に提出してください。
4.払戻し等の手続
相続手続書類提出後、銀行で払戻し等の手続が行われます。
銀行口座の預金払い戻し期限は10年!早めに対応しよう
時間が経過しているため手続きが複雑になりますので、早めに手続きを行っておく方がよいでしょう。
「休眠預金等活用法」制度について知っておこう
故人の銀行口座の存在を知らなかったり、銀行口座の存在を知っているにも関わらず凍結解除の手続きを怠っている場合は、本来相続人の物であるはずの預金でも、休眠預金等となります。
金融庁の調査によると、この休眠預金等は平成26年~28年度の間、毎年1,200億円程度発生していて、この休眠預金等を民間公益活動に活用する制度が、「休眠預金等活用法」です。
休眠預金等となった後も、取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参することで引き出すことが可能ですので、国が預金を没収する制度ではありません。
もしもに備えて、家族・親族間で利用している銀行口座を把握しておこう
銀行口座凍結前だからといって勝手に預金を引き出すことは相続トラブルにつながるリスクといえます。相続人全員の同意を得るか、または引き出した記録や領収書などを残しておきましょう。
また、銀行口座凍結後にどうしてもお金が必要な場合は、預貯金の仮払い制度を利用することも考えましょう。
被相続人本人が生前にできる限り1つ銀行口座にまとめておくことが望ましいですが、相続人となる家族も被相続人となる銀行口座がいくつあるのか、家族が元気なときから把握しておくことをおすすめします。