就業不能保険
就業不能保険は自営業者にオススメの保険!その理由を徹底解説

就業不能保険は自営業者にオススメの保険!その理由を徹底解説

就業不能保険は、働けなくなったときの生活費を補う目的としたものですが、実は自営業者にオススメということは知っていますか?自営業者の方にこそ、就業不能保険を検討してもらいたいのです。

就業不能保険の基本情報や働けなくなったときの公的保障が自営業者とサラリーマンでどう違うのかに触れつつ、自営業者にどうして就業不能保険がオススメなのか、その理由について詳しく解説してきましょう!

就業不能保険は生活費を保障する保険

就業不能保険は、その名の通り就業ができなくなったときに一定の金額が支払われるという保険です。

ケガや病気によって長期療養が必要となり仕事ができなくなってしまった場合、収入もなくなってしまいますよね。その時に就業不能保険を掛けておけば、契約時に決めた金額が毎月給料のように支払われるのです。

医療費については、医療保険や高額医療費制度、医療費控除などがあり、ある程度は対応できるかもしれません。しかし、これらは医療費はカバーできても生活費をカバーするわけではないのです。

就業不能保険については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

働けなくなったときの保障として、就業不能保険が使えるっていうのは確かに安心ですね。

でもそれがどうして自営業者にオススメってなるのでしょう?

実は、自営業者とサラリーマンでは働けなくなったときに受けられる保障内容が異なるのです。

具体的にどう違うのかについてはこれから詳しくご紹介していきますので、しっかりチェックしてくださいね。

自営業者とサラリーマンで何が違う?働けなくなったときの公的保障

実は、自営業者とサラリーマン(会社員)では、病気やケガで働けなくなった場合に受けられる公的制度が異なります。

では、その違いについて見ていきましょう。まずは、サラリーマンの場合、病気やけがで働けなくなった場合に受けられる保障をピックアップしてみましょう。

  • 傷病手当
  • 休業補償給付・休業給付
  • 療養補償給付・療養給付
  • 高額医療費制度
  • 障害年金

これらの保障内容について、簡単にご紹介していきます。

保障名 内容
傷病手当 ・業務とは無関係な怪我、病気により
 就業不能となった際に支給
・金額は給与の3分の2程度
休業補償給付・休業給付 ・労災の1つ
・業務中もしくは通勤途中の怪我が原因で
 休業が4日以上にわたる場合
 4日目以降の休業について保障
・金額は旧不起訴日額の6割以上
療養補償給付・療養給付 ・労災の1つ
・業務中もしくは通勤途中の怪我が原因で
 通院・治療画必要となる場合に支給
・診察や薬剤、入院、手術を含む処置の
 費用全額が対象
高額医療費制度 ・1か月の医療費について
 一定の金額を上限とした支払いで
 済むというもの
障害年金 ・病気やケガで生活や仕事が制限される場合に
 受け取ることができる年金
・障害基礎年金と障害厚生年金がある

かなり多くの保障制度があることが分かりますよね。

病気で働けないときにどのような公的制度を受けられるかについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

怪我してもこれだけ保障が充実してるなら楽勝じゃん!就業不能保険って必要なくね?
実は、自営業者は、傷病手当、労災、障害厚生年金の対象外となっています。

自営業者は、サラリーマンよりも受けられる保障が圧倒的に少ないのです。

自営業者と会社員では、ケガや病気で仕事ができなくなった際に受けられる保障制度の数や内容が異なるということを覚えておきましょう。

ちなみに、就業不能保険のメリット・デメリットについてこちらの記事で詳しく紹介していますので、興味がある方はチェックしてくださいね。

自営業者は傷病手当がないからこそ就業不能保険がオススメ

では、なぜ自営業者に就業不能保険がオススメなのでしょうか。それは、自営業者に就業不能保険がオススメな理由は、自営業者は傷病手当や労災といった保障が少ないので、万が一の生活費について検討する必要性が会社員よりも高い為です。

自営業者が万が一のときに受けられる保障は、主に以下のものが挙げられます。

  • 特別障害者手当・重度心身障害者手当
  • 高額医療費制度
  • 障害年金

自営業者も会社員も障害年金は受けられる保障ではありますが、会社員の場合は障害基礎年金だけでなく障害厚生年金も上乗せされるので、やはり自営業者よりも手厚い保障を受けることができるようになっています。

また、先ほどは触れませんでしたが、実は国の制度として特別障害者手当や重度心身障害者手当といった保障を受けることができます。加えて、各地方自治体が独自に保障制度を設けている場合もありますので、ぜひチェックしておきたいところです。

また、これらの保障は自営業者だからこそ受けられる保障というわけではなく、もちろん会社員も受けられる保障です。

自営業者が受けられる保障が少ないことは確かですから、だからこそ他のことで生活費を確保しなければいけません。それに適しているのが、就業不能保険なのです。

就業不能保険は、就労できない状態が続く限り、毎月一定の金額を60歳もしくは65歳まで受け取り続けることが可能です。

実は、傷病手当などは受け取ることができる期間が18か月などと決められており、それ以降の保障はありません。

受けられる保障が少ない自営業者だからこそ、ずっと保障を受け続けることができる、そして生活費の心配をしなくて良いという安心がある就業不能保険がオススメというわけです。

自営業者は保障が少ないからこそ、こうして毎月一定の金額を保障してくれる就業不能保険のような存在は助かります。

子供がいると特に、教育費など不安ですから。

医療費だけではカバーできない生活費の不安に対して、就業不能保険は心強い味方ですね。

1か月の生活で必要となる金額を計算し、それに応じた支払い保険料を算出してみると良いでしょう。

就業不能保険が受けらない場合をチェック

就業不能保険は、働けなくなったときに受け取ることができる保険です。ただ、働けなくなったら必ず受け取れるという訳ではありません。

就業不能保険は、うつ病などの精神疾患やリストラによる失業は保障の対象外となっているのです。

ただ、チューリッヒ生命が取り扱っている【くらすプラス】では精神疾患でも保険給付の対象となります。

毎月受け取りや、一括受け取り、一部一括受け取りなど、受け取り方法も選べるのでぜひチェックしておきたいですね。

就業不能保険と精神疾患の関係について更に詳しく知りたい方は、こちら

公的保障が少ない自営業者は就業不能保険で万が一の生活費補填を!

自営業者は、サラリーマンと比べると万が一病気やケガで働けなくなったときに受けられる保障が異なります。会社員よりも少ない保障しかないからこそ、自営業者は就業不能保険でいざという時の生活費を考えておくことが必要なのです。

就業不能保険は、再び働けるまで、もしくは一定の年齢に達するまでずっと受け取り続けることが可能です。万が一の備えとして、自営業者の方はぜひチェックしておくことをオススメします。