定年退職・退職金
定年退職後でも失業保険はもらえる!年齢による給付の違いともらい方

定年退職後でも失業保険はもらえる!年齢による給付の違いともらい方

現在、会社は高年齢者雇用安定法により60歳定年後も65歳まで継続雇用することが義務付けられています。しかしながら、「定年後は別の会社で働いてみたい」「定年後しばらくはゆっくりしてから働きたい」などと考えられている方も少なくないと思います。

そうは言っても老後の生活を考えると少しでも手元にお金を残しておきたいのではないでしょうか?そんな人に知っておいてほしいのが定年退職後の失業保険給付です。

ここでは60歳以上65歳未満の定年退職者に限定して失業保険給付の受給条件や金額、手続き方法や注意点などについて説明します。

定年退職後でも失業保険給付はもらうことができる

定年退職した後でも失業保険給付をもらうことができることをご存知でしょうか。

そもそも失業保険とは雇用保険のことをさし、失業保険給付とは基本手当のことをさしています。失業保険給付は、定年や自己都合退職、解雇などにより離職した際、失業中の生活に心配せずに1日でも早く再就職できるように支援してくれるものです。

一定の雇用保険加入期間があって、再就職の意思があり、健康上問題なく働けるにも関わらず失業状態にある方であれば、ハローワークで適切な手続きを行うことで、定年退職後も失業保険給付をもらうことができます。

65歳未満と65歳以上でもらえる失業保険給付は違う

定年退職は一般的に60歳の会社が多いですが、定年後も継続して働かれている方は少なくなく、65歳以上の定年の会社も存在します。

失業保険給付は一定の条件に該当すれば何歳であってももらうことができるものですが、離職時の年齢が65歳未満の場合は「基本手当」、65歳以上の場合は「高年齢求職者給付金」という失業保険給付をもらうことができます。

両者の主な違いは給付日数と給付方法。

基本手当は離職時の年齢、雇用保険の被保険者期間、離職理由に応じて90日~360日を4週間ごとに分けて支給するのに対して、高年齢者求職者給付金は、雇用保険被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分を一時金で支給されます。

ここでは、60歳以上65歳未満の定年退職者の失業保険給付における受給条件や受給金額などについてご説明します。

60歳以上65歳未満の定年退職者の失業保険給付における受給条件

60歳以上65歳未満の定年退職者の失業保険給付における受給条件は次のとおりです。

  1. 定年が60歳以上65歳未満であること
  2. 定年退職前の雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あること
  3. 就職する意思と能力があって失業状態であること

それでは詳しくみてみましょう。

(1)定年が60歳以上65歳未満であること

定年が65歳以上の場合、退職時にもらうことのできる失業保険給付は「高年齢求職者給付金」となり、「基本手当」をもらうことはできません。また、現在の法律では60歳未満の定年は認められていません。

(2)定年退職前の雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あること

離職理由が定年退職の場合は、原則として定年退職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることが必要です。

この被保険者期間とは、定年退職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。

(3)就職する意思と能力があって失業状態であること

失業保険給付は、失業生活を支援し1日でも早く再就職してもらうための給付です。そのため、定年退職後すぐに働く意志のない方や、病気やケガなどのために、すぐに就職できる状態ではない場合には失業保険給付を受けることができません。

定年退職後の失業保険給付金額と手続きの方法

ここでは定年退職後の失業保険給付がいくらもらえるのか?手続きはどのようにすればよいのかなどについてご説明します。

定年退職の離職理由は「自己都合退職」とは限らない

失業保険給付は、大きく分けて離職理由が「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって給付日数が異なります。それでは、定年退職はどちらにあたるのでしょうか?

会社が定年を決めとるんじゃから会社都合退職じゃろ?
定年退職は原則「自己都合退職」扱いとなります。ただし、定年時の状況によって離職理由が判断されます。
どういうことなんじゃ?
現在、高年齢者雇用安定法によって会社は定年後も65歳まで雇用することが義務付けられていますので、60歳定年制の会社の多くは継続雇用制度を設けています。そのため、次のようなケースでは離職理由が異なるんです。
定年時に継続雇用を希望せずに離職した場合 自己都合退職
継続雇用を希望したが就業規則等で定める解雇事由に該当した為、離職した場合 会社都合退職
継続雇用を希望したが労使協定により定めた継続雇用制度の対象となる基準に該当しなかった為、離職した場合 自己都合退職

定年後の失業保険給付の算出基準や計算方法について

定年後の失業保険給付の金額は、離職時の年齢、離職理由、雇用保険被保険者期間によって異なります。

まず、失業保険給付の金額はあなたの「賃金日額」が基準となります。

賃金日額=退職前の6ヶ月間の給与総支給額(賞与は除く)÷180日

次に賃金日額を下記の表に当てはめて基本手当日額を計算します。

基本手当日額の計算方法
賃金日額 基本手当日額の計算式 給付率
2,480円以上~4,970円未満 賃金日額×0.8 (下限額)1,984円 80%
4,970円以上~10,980円以下 ①②のいずれか低い額
①0.8×賃金日額-(0.35×賃金日額×((賃金日額-4,970円)÷(10,980円-4,970円)))
②(0.05×賃金日額)+(10,980円×0.4)
45~80%
10,980円超~15,740円以下 賃金日額×0.45 45%
15,740円超 (上限額)7,083円

※上記の下限額および上限額は2018年8月1日~2019年7月31日までの額です。

最後に基本手当日額に下記の給付日数を乗じた金額が失業保険給付として支給されます。

自己都合退職の場合の給付日数
被保険者であった期間 全年齢
1年未満
1年以上5年未満 90日
5年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
会社都合退職の場合の給付日数
被保険者であった期間 60歳以上65歳未満
1年未満 90日
1年以上5年未満 150日
5年以上10年未満 180日
10年以上20年未満 210日
20年以上 240日

定年退職後の失業保険給付の手続きは早めにすべし!

定年退職後、失業保険給付をもらうためには、最寄りのハローワークに離職票などをもって手続きをする必要があります。申請期限は原則として退職日の翌日から1年間となっていますが、実際にもらうことのできる期間(受給期間)も1年間ですので、退職後は早めに手続きをしておくことが大切です。

しかしながら、長年働いてきて少しは休養したい方もいらっしゃると思います。このような方は受給期間の延長申請を行うと、最長1年間、つまり受給期間を2年間とすることができます。

この場合は、定年退職日の翌日から2ヶ月以内に受給期間の延長手続きが必要となりますので定年退職後の計画をあらかじめ決めておくとよいでしょう。

失業保険給付の受給手続きと必要書類について

失業保険給付の受給手続きの流れは次のとおりです。

1.求職の申し込みと受給資格の決定

住所管轄のハローワークに以下の必要書類を持参してください。

  • 離職票-1、離職票-2(会社が発行)
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号記載のある住民票など1種類)
  • 身元確認書類
  • 本人の印鑑
  • 最近の写真2枚(正面上半身、3㎝×2.5㎝)
  • 本人名義の預金通帳、キャッシュカード(受給資格延長の申し出をする場合)
  • 受給資格延長申請書(ハローワークでもらう)

2.受給資格決定後7日間の待期期間

待期期間は失業状態であることが必要です。

3.雇用保険説明会および職業講習会

受給手続きの進め方や求職活動の方法について説明会があります。

4.失業の認定

原則4週間ごとに1回、就労の有無や求職活動の実績などを確認して失業の認定が行われます。

5.失業保険給付の受給

失業の認定を受けた日数分の基本手当は、あなたの預金口座に1週間程度で振り込まれます。

訓練延長給付で失業保険給付が増えるかも?

失業保険給付は、原則として受給期間の延長をした場合、定年退職日の翌日から2年の間、90日~360日間もらうことができます。

しかしながら、ハローワークで行う職業相談の中で再就職するために公共職業訓練などを受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても訓練終了日まで引き続き失業保険給付(訓練延長給付)をもらうことができます。

なお、訓練延長給付を受けるには「希望する職業訓練の開校日」までに下記の給付日数が残っていることが必要となります。

所定給付日数 開講日までに必要な給付日数
90日間 1日
150日間 31日
180日間 61日
210日間 71日
240日間 91日

失業保険給付を受けると年金は停止する

65歳前に年金をもらっている人もおると思うんじゃが失業保険給付と年金の両方とももらうことはできるんかの?
失業保険給付を受けられるときは年金の全額が支給停止されます。

ハローワークで求職の申し込みをすると、実際に失業保険給付を受けていなくても求職申込月の翌月から受給終了までの間、加給年金も含めて年金の全額が支給停止されますので注意が必要です。

なお、以下の計算式によって算定された支給停止解除月数が1ヶ月以上ある場合、その月数分の年金が遡って支払われます。

支給停止解除月数=年金停止月数-(失業給付の支給対象となった日数÷30日)
※1未満の端数は1に切り上げ

高年齢雇用継続給付は60歳以後の賃金低下を補てんしてくれる制度

高年齢雇用継続給付は、失業保険給付(基本手当など)をもらっていない60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業保険給付をもらって再就職した60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を対象とする「高年齢再就職給付金」があります。

この制度は、原則として60歳時点の賃金と比べて、60歳以後の賃金が低下していた場合に給付金が支給される制度です。

高年齢雇用継続基本給付金の金額について

高年齢雇用継続基本給付金とは
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳以後も失業保険給付を受け取らないで、原則として60歳以後の賃金が60歳時点の賃金と比べて75%未満に減少した場合に受け取ることができる給付金です。

高年齢雇用継続給付について詳しくは次の記事で解説しています。

高年齢再就職給付金の金額について

高年齢再就職給付金とは、60歳以降会社を退職後、失業保険給付を受け取って再就職した際の雇用保険被保険者の賃金が、基本手当の基準となった日額の30倍と比べて75%未満に減少した場合に受け取ることができる給付金です。この場合、基本手当の支給残日数が100日以上あることが必要となります。

高年齢再就職給付金の仕組みや受給要件は次の記事で詳しく説明しています。

「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」は併給できない

再就職手当と高年齢再就職給付金は名前が似ているけど、どこが違うんじゃ?
再就職手当と高年齢再就職給付金はどちらも再就職時にもらうことができるものですが、再就職手当は、失業保険給付でもらえなかった分をもらうものであるのに対して、高年齢再就職給付金は、再就職後の賃金を補てんするための給付金です。

高年齢再就職給付金と再就職手当の主な違いは次のとおりです。

高年齢再就職給付金 再就職手当
支給額 再就職後の賃金月額×最大15% 支給残日数×基本手当日額×60%または70%
支給方法 原則2ヶ月毎(支給残日数200日以上:最大2年間100日以上:最大1年間) 一括支給
老齢厚生年金の支給停止 あり なし
なるほど。それでは再就職手当と高年齢再就職給付金は両方とも受け取ることはできるのか?
再就職手当と高年齢再就職給付金は、両方とも受け取ることはできません。

同一の就職について両方ともの支給要件を満たしても2つの給付金を併給することはできませんので、どちらか一方の給付金を選択しなければなりません。

どちらを受け取った方が得になるかは、再就職後の給料や老齢年金の金額などによって異なります。

定年退職後の働き方をよく考えてから失業保険給付をもらおう

60歳以上65歳未満の定年退職者の場合でも失業保険給付をもらうことができるとご理解頂けたと思います。ただし、手続きが遅れると受給できなくなってしまったり、年金が支給停止となるなど注意すべき点もあることを覚えておくことが大切です。また、失業保険給付をもらうことなく高年齢雇用継続給付などの制度を利用する方法もあります。

あらかじめ定年退職後の働き方をよく考えた上で、失業保険給付や高年齢雇用継続給付といった制度を上手に利用して定年後の新たなステージを歩んでいきましょう。