株式投資の勉強
外国株でも税金は発生!確定申告や控除について知っておこう

外国株でも税金は発生!確定申告や控除について知っておこう

外国株の中には、日本株以上のリターンが狙える株が多く存在します。

ただ利益が出たら出たで、今度は税金の問題が発生します。外国株といっても、利益が出る仕組みは日本株と同じ。

それは税金も同様で、外国株を購入することで利益が生じた場合は税金を支払わなければなりません。

今回は外国株と税金の関係や支払い方法について紹介します。

外国株にかかる税金とは?

外国株とは、海外の企業の株のこと。国内の株式市場に上場している日本株と違い、外国株は海外の株式市場に上場しています。

長期にわたって外国株を保有していれば、配当金を得ることもできます。

配当金が発生した場合の税金

配当金に対して15.315%の所得税と5%の住民税が課税されます。配当金は常に20%ほど源泉徴収されると覚えておくと良いでしょう。

売却益が発生した場合の税金

利益は申告分離課税の対象となります。外国株の取引で利益が出たのであれば、確定申告をし、利益に応じた税金を納めましょう。

ただし、特定口座を使用している場合は、確定申告は不要となります。

外国株であろうとも、税金の納め方や確定申告のやり方は日本株の場合とほぼ同じとなります。

外国株の取引であっても、税金の払い方は日本株を取引した場合と同じということで良いのかしら?
外国株の配当金は現地国で課税されるので、日本株の配当金よりも外国株の配当金の方が課税額が高くなるので注意しましょうね。

日本株との違いは?

税金の支払い方法に関して言うのであれば、日本株と外国株との間にそれほど大きな違いはないです。

外国株であろうと、利益が出れば、所得税と住民税を税率に従って納めることになります。ただし、外国株の場合、配当金にかかる税金は日本の税金だけではありません。現地国でも課税されるため、税金の二重払いが発生します。

例えば外国株Aを購入し、配当金が発生したとします。この時、まず現地国より配当金に対して課税されます。次に、日本でも課税され、源泉徴収されます。

現地国と日本の両方から課税されることになるため、外国株にかかる税金は日本株にかかる税金よりも高くなるでしょう。投資家の中には、税金を払い過ぎてしまうこともあります。

二重課税が原因で税金を払い過ぎてしまった場合は、外国税額控除の制度を利用しましょう。

確定申告の際に外国税額控除の申請をすれば、一定額を所得税の金額から差し引きすることができます。

日本株と違い、外国株には税金の二重課税があるため、税金の払い過ぎに注意しましょう。

確定申告が必要な時とは?

外国株に限らず、株で利益が出れば、確定申告をする必要性が生じます。では具体的に、どのような時に確定申告をすることになるのでしょうか?

確定申告は、会社員のような給与所得がある方ならば利益が20万円以上、専業主婦などの被扶養者の方ならば38万円以上の利益が出た時にする必要があります。

源泉徴収で税金を払い過ぎてしまった場合、確定申告をすることで払い過ぎた税金を還付金として取り戻すことができるので、税金を払い過ぎている方ほど、確定申告をやっておいた方が良いでしょう。

株で税金を払い過ぎてしまうことなんてあるのかしら?
例えば外国株の取引をする場合、日本と現地国それぞれに税金を払うので、税金の二重課税が発生します。外国株の配当金を多くもらっている方ともなると、知らない間に税金を払い過ぎている可能性が高いので、確定申告をすると還付金が戻ってくるかもしれませんね。

特定口座を利用しよう!おすすめの理由を解説

特定口座とは、一般口座とは異なる口座のことです。特定口座は、「源泉徴収ありの特定口座」と、「源泉徴収なしの特定口座」の二種類に分類することができます。

証券会社の口座は「一般口座」と「源泉ありの特定口座」、「源泉なしの特定口座」の3種類に分類することができます。ただ、特に理由がないのであれば、特定口座を選択しましょう。一般口座は選ばない方が良いです。

なんで一般口座よりも特定口座を利用した方が良いんですか?
それは特定口座の方が確定申告の手続きが簡単になるからです。

まず源泉徴収ありの特定口座の場合、証券会社が投資家に代わって税金を納めてくれるので、確定申告の手続きが不要になります。源泉ありの特定口座を利用している限り、株でいくら利益が出たところで、確定申告をする必要はありません。それは外国株も同じです。

源泉徴収ありの特定口座を使用している限り、税金に関する面倒な手続きを省くことができるので、まだ株を始めたばかりの初心者の方ほど、源泉徴収ありの特定口座はオススメとなります。

2つの口座の違いは次の記事で詳しく解説しています。

確定申告のやり方とは?

外国株に投資をしたからといって、確定申告の手続きのやり方に違いが生じることはありません。日本株の取引をする場合と同じ要領で確定申告ができます。

確定申告の時期は2月16日から3月15日までとなりますので、必ずこの時期に確定申告の手続きを行ってください。

平日に税務署に行けない場合は、申告書を郵送しましょう。

税務署には申告書があります。株の確定申告の場合、申告書Bと申告書第三表(分離課税用)に、それぞれ必要事項を記入します。申告書には、年間取引報告書に書かれている内容をそのまま書き写すだけで大丈夫です。

申告書を作成したら、用意した書類と一緒に申告書を提出しましょう。これで確定申告の手続きは完了。あとは税金を納めるだけとなります。

もしも税金を払い過ぎている場合は、後に還付金として払い過ぎた税金が戻ってきます。

外国税額控除とは?

外国株の取引をする場合、税金の二重課税が発生します。そのため、外国株の取引が多い投資家の場合、税金を払い過ぎてしまう可能性がとても高いです。

外国税額控除とは
外国株の取引が原因で税金を払い過ぎてしまった方を対象にした制度です。

外国株に対する税金は基本的に源泉徴収となります。そのため、取引をしていると、知らず知らずのうちに高額の税金を払い過ぎてしまうことがあります。

外国税額控除を利用すると、この払い過ぎた税額を差し引きしてくれるため、税負担を減らすことができます。

例えば、米国株より配当金が発生した場合、アメリカは10%の源泉徴収を行います。さらに、日本でも20.315%の源泉徴収を行います。

確定申告の際に、外国税額控除を申請すると、現地国と日本とで発生する二重課税を調整してもらえます。

外国税額控除の対象となる利益は、配当金や利子です。

売却益は非課税になることが多いということもあってか、外国税額控除の対象外となるので注意しましょう。

外国税額控除を受けた場合還付金はいくらになるのか?

外国税額控除を受けることで税負担を減らすことができますが、全額控除というわけにはいきません。外国税額控除を受けた場合、還付金はいくらぐらいになるのでしょうか?

外国税額控除の限度額は、「その年の所得税の金額」×「その年の国外所得総額」÷「その年の所得総額」、この計算式で算出されます。

外国税額控除では、翌年以降の3年間における繰越控除が認められています。そのため、もしも外国税額が限度額を下回っていた場合は、翌年以降の3年間において、限度額が上回った分に対して繰り越した分の控除額を適用させることができます。

ちなみに、NISA口座を利用している場合、国内の税金が非課税になっているため、外国税額控除は適用されません。

外国株でも納税は義務!源泉徴収ありの特定口座がおすすめ

外国株であっても、利益が生じた以上、税金を納める義務が生じます。たとえ外国株だったとしても、確定申告の手続きをするにあたって大きな違いはありません。確定申告の手続きが面倒ならば、源泉徴収ありの特定口座を利用しましょう。

外国株の取引をする場合、税金の二重課税が発生することで、税金を払い過ぎてしまう可能性があります。もしも税金を払い過ぎている場合は、確定申告時に外国税額控除を利用しましょう。

外国税額控除を利用することで、外国株の取引にかかる税負担を減らし、節税することができます。