育休中でも副業できる!給付金を満額もらいながら働くポイントを解説
比較的時間に余裕がある育休中には「赤ちゃんが寝ている間にできることはないかしら」と考える方も多くいます。
育休中は給付金がもらえるとはいえ、育休前の給料の全額をもらえるわけではなく、収入が減ってしまうもの。そのため、収入の減少を少しでもおさえようと、内職などの在宅ワークや副業を検討する人も多いのです。
ですが、そもそも育休中に副業をすると条件によっては、育休手当が減額される、なくなるなどといった状態になる可能性も。そのような状況にならないように、副業をする際の注意点などについて説明していきます。
そもそも育児休業制度とはどのような制度なの?
育児休業給付制度とは、子育てをするために休業した場合において育児休業給付金が支払われる制度のこと。
同じ会社で1年以上雇用保険に加入していた場合に給付金をもらうことができます。
育児休業給付金をもらうことができる期間は、子どもが1歳または1歳2ヵ月になるまで。ただし、特定の条件を満たしている場合は、育児休業給付金をもらう期間を延長してもらうことも可能です。
育児休業給付制度とはそもそも、育児をする人が退職しなくても育児できるように設けられたもの。
子どもが1歳になるまで給付金をもらえることで、生後1年間は育児に専念することができます。
育児休業給付金としてもらうことができる金額は、「育児休業を取得する前の賃金日額×支給日数」の67%。
育休を取得する前の賃金の67%に当たる金額をもらうことができると考えておけばいいでしょう。ただし、育休取得後6ヶ月を過ぎると、もらうことができる金額は50%になります。
例えば、1ヵ月の賃金が20万円だった場合、育休取得後6ヶ月までは1ヶ月に13、14万円程度。6ヶ月以降は1ヶ月に10万円程度もらうことができます。
育休中でも働ける!その理由と注意点を解説
育児休業給付金が取得後6ヶ月を過ぎると50%になることもあり、育休中ではあるものの内職などの在宅ワークや副業を行い、お小遣い稼ぎをしたいと考える人も出てきます。
筆者の場合も、生後6ヶ月あたりから、育児に慣れたこともあり日中時間に余裕が持てるように。そのため、育休中だけれども空いた時間で働くことができる副業を探していました。
そのように、育休取得後6ヶ月を過ぎたあたりから、副業をしたいと考え始める人も多くいます。
育児休業給付金を受け取っている育休中、一定の条件を満たせば給付金をもらいながら働くことは可能です。
ただし、他社で働く場合は自社の就業規則で副業が認められているのか確認する必要があります。副業が認められていない場合は、他社やフリーランスとして働くことは不可能です。
育休中は働くことができるものの、給付金をもらいながら働きたい場合は、様々な条件を考慮しつつ働く必要があります。
育児休業給付金をもらいながら働くための条件
育児休業給付金をもらいながら働くには、一定の条件を満たす必要があります。ですが、一定の条件はどのような働き方をするかによっても、異なります。ここでは3つのケースに分けて、説明していきます。
- 自社で働く場合
- 他社で働く場合
- 在宅ワークで働く場合
自社で働く場合に給付金をもらいながら働ける条件とは
自社で育休中に働く場合は、就業日数が月に10日以内かつ就業時間が80時間以内であれば、給付金をもらいながら働くことができます。
この場合の自社とは、雇用保険に加入している、自分が勤務している会社のこと。普段勤務している会社と考えておくといいでしょう。
自社で、人が足りないために少しでもいいから助けてくれなどと頼まれた場合、上記の条件であれば給付金をもらいながら働くことができます。
筆者も、育休中にどうしても人手が足りないからと、少しでも出られないかと相談されたことがあります。両親も近くにいたため子どもの世話を頼み、育休中に勤務しました。
この場合には、1ヵ月の間に1、2日ほど勤務しただけだったため、育休の金額に影響は全くありませんでした。ただし、上記の条件を満たしていても賃金の額によっては、給付金が減額または支給されないことがあります。
育休中にもらう賃金額 | 育児休業給付金支給額 |
---|---|
1ヵ月の賃金が育休前の賃金の13%(30%)以下 | 給付金の支給額全額もらうことができる |
1ヵ月の賃金が育休前の賃金の13%(30%)超80%未満 | 「就労によって得られた賃金」と「育休前の賃金×80%」との差額が支給される |
1ヶ月の賃金が育休前の賃金の80%以上 | 給付金が支給されない |
他社で働く場合に給付金をもらいながら働ける条件とは
他社で育休中に働く場合は、就業日数が月に10日以内かつ就業時間が80時間以内であれば、給付金をもらいながら働くことができます。
他社とは、雇用保険に加入していない、育休を取得している会社ではない会社のこと。上記の条件を満たしていれば、給付金をもらいながら働くことができます。
ですが、就業日数や時間が上記の条件を超えてしまった場合は、給付金が支給されません。
ただし、他社で働く場合は賃金の申告をする必要がないもの。そのため、自社で働く場合とは異なり、賃金が一定の割合を超えたからといって給付金が減額されるようなことはありません。
在宅ワークで働く場合に給付金をもらいながら働ける条件とは
在宅ワークで育休中に副業をしたい場合には、他社で働く場合と同じく、就業日数が月に10日以内かつ就業時間が80時間以内であれば、給付金をもらいながら働くことができます。
ただし、在宅ワークの場合は就業日数や時間は自分で計算する必要があります。また、賃金も申告する必要がないため、賃金を気にする必要はありません。
自社の場合も他社の場合も在宅ワークの場合も、説明した通りで間違いはありません。ですが、就業日数や時間に気を付けていても支給がもらえなくなる可能性もあります。
というのも、育休中の就業はあくまで臨時・一時的でなければならないと決められています。そのため、定期的に就業してしまった場合には、給付金がもらえなくなる可能性があるのです。
育休中に働く場合にも契約書などで雇用契約を結ぶ場合は、就業時間や日数の記載方法に気を付ける必要があります。例えば、勤務する曜日を決めて書くのではなく、「週に2~3日勤務する」などというように書いてもらうようにしましょう。
子育てしながらでも大丈夫!育休中におすすめの副業は?
育休中におすすめの副業は、やはり在宅ワーク。家で育児しながらできるおすすめの在宅ワークは以下のとおり。
- クラウドソーシング
- ハンドメイド作家
- ブログ運営など
さまざまな仕事が見つかるクラウドソーシングとは?
クラウドソーシングにはさまざまな種類の仕事があります。
- 文章を書くライティング
- ホームページ作成・運営
- データ入力作業
- イラストデザイン
自分の強みを生かせる仕事もあるはずです。一度、クラウドソーシングサイトを見てみるといいでしょう。
こちらの記事も合わせて参考にしてみてくださいね。
物を作るのが得意な人におすすめ!ハンドメイド作家とは?
ハンドメイド作家とは、裁縫などでさまざまなアイテムを作り販売する人のこと。
スタイや洋服などといった赤ちゃん用品を作成する、レジンなどを使いアクセサリーを作る、ピアスなどの小物を作るなど、家でいろいろなものを作り販売することでお金を得る方法です。
文章を書くのが好きな人におすすめ!ブログ運営とは?
ブログ運営とは、ブログを運営していくことでお金を得ること。
ブログに来た人がおすすめしている商品を買ってくれた際に報酬が発生するアフィリエイト。ブログに掲載されている広告がクリックされると報酬が入るアドセンスといった仕組みなどで、収入を得ることができます。
ただしブログを運営していくためには、作業の効率が重要。スマホではなくパソコンを持っていたほうが効率が良いです。ですがPCさえあれば誰でも簡単にローリスクで始めることが可能です。文章を書くことが好きな人ならば、挑戦してみるといいでしょう。
育休中の空いた時間に副業してみよう!
給付金支給後6ヵ月経過すると、給付金も67%から50%となり、金額が減り収入も減ってしまうもの。その頃になると育児も落ち着いてくるため、副業など何か始めたくなります。
子どもは可愛いものの育児のみをしていると、何か違うこともしたくなってくるもの。副業することで気分転換になることもあります。時間のあるうちに新しいことに挑戦してみるのもいいでしょう。