iDeCoの運用
ideco(イデコ)は個人事業主が一番メリットを感じる制度!?

ideco(イデコ)は個人事業主が一番メリットを感じる制度!?

iDeCo(イデコ)は、年金の3階部分を自分で運用し、受け取ることができるという制度です。この制度、実は自営業者に最もメリットを感じることができる制度になっているということは知っていましたか?

そうなんですか?会社員が利用した場合と、何が違うんでしょう?
個人事業主や自営業者の場合は積み立てする金額の上限が高く、その分節税効果も大きいんです。

上限の月額68,000円を40年間積み立てた場合は、約490万円もの節税効果があるんですよ!

それは嬉しいなあ!
その他にもiDeCoには、個人事業主の人に嬉しいメリットがたくさんありますよ。一緒に見ていきましょう。

iDeCoが個人事業主や事業主に適していると言われる理由について、詳しく説明します。

個人事業主こそiDeCo(イデコ)!?その理由とは

実は、iDeCo(イデコ)は職業によって掛けられる金額、積立てられる金額の上限が決まっています。

掛け金の上限
第1号被保険者 年間81万6,000円
(月額5,000円~68,000円)
第2号被保険者 年間27万6,000円
(月額5,000円~23,000)
第3号被保険者 年間27万6,000円
(月額5,000円~23,000)

個人事業主・自営業者は、第1号被保険者に該当します。

第2号被保険者会社員・公務員や第3被保険者である専業主婦などに比べて自営業者がより高い積立が可能となっているのです。

iDeCoによる掛け金は、将来年金として戻ってくるものです。ここで重要となるのが、iDeCoが以下の優遇を受けることができるという点です。

  • 掛け金が全額所得控除扱いとなる
  • 運用時の売却益・配当金・利息が非課税となる
  • 年金給付時に控除を受けられる

積立した金額が所得控除扱いとなることで、大きな節税効果が見込めるのです。

自営業者は、退職金がもらえるわけではありません。また、年金の額も会社員などと比較してどうしても低くなってしまいますので、iDeCoを有効に活用することで将来の資産を用意することができるとも言えるのです。

掛け金上限額の特集記事も是非ご覧ください。
職業で異なるiDeCo(イデコ)の掛け金上限額は要チェック!

iDeCoによる節税効果とは

では、ここでiDeCoによる節税効果がどのくらい得られるのかについてご紹介していきましょう。

iDeCoの節税効果は、運用年数や毎月の掛け金の金額、配偶者や扶養家族によって異なりますが、今回は以下のケースでチェックしていきましょう。

  • 現在40歳
  • 配偶者(妻)あり
  • 年収400万円
  • 運用利回り3%

毎月の掛け金によって、どのくらいの節税効果が得られるのかが以下の通りです。

毎月の掛け金 所得控除による節税金額 20年間の運用益による
非課税額
10,000円 年間3万6,500円
20年間の総額73万円
17万6,412円
(運用益86万8,381円)
20,000円 年間73,000円
20年間の総額146万円
35万2,854円
(運用益173万6,916円)
30,000円 年間10万9,500円
20年間の総額219万円
52万9,300円
(運用益260万5,464円)
68,000円 年間24万3,300円
20年間の総額486万6,000円
119万9,791円
(運用益590万5,938円)
※掛け金の上限は月額68,000円
月額68,000円積み立てた場合は、20年間で486万円も節税効果があるんですね!
そうなんです!ちなみに掛け金が月額10,000円だけでも、20年間分に換算すると73万円もの節税効果が得られるんですよ。

つまりiDeCoでは、毎月1万円からの積立でも数十万円の節税効果が見込めるのです。

自営業者は、会社員などよりも高額な積み立ても可能となっていますので、その効果についてぜひチェックしておきたいですね。

自己破産してもiDeCoは没収されない

実は、iDeCoのメリットとして節税効果とは別に、自己破産してもiDeCoが没収されないという点があります。

自己破産をすれば、次のような一定以上の価値のある財産は手放さなければいけません。

  • 99万円を超える現金
  • 時価20万円以上の財産
  • 不動産
※東京地裁の場合

財産を手放すとなれば、当然iDeCoによる積立も対象になるのでは?と思うかもしれません。しかし、iDeCoは自己破産でも没収されることはありません。

iDeCoについて、『給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない』と定められているので、自己破産しても保護されるのです。

このことからも、iDeCoが自営業者にメリットがある制度であると考えられるのです。

iDeCoのデメリットをチェック

良いことばかりな気がするiDeCoですが、実はデメリットもあります。iDeCoのデメリットが、次の点です。

iDeCoのデメリット
  • スタートするタイミングで積み立てられる金額が少なくなる
  • 60歳まで(一定の年齢まで)受け取ることができない

それぞれのデメリットについてご紹介していきましょう。

スタートするタイミングで積み立てられる金額が少なくなる

iDeCoは毎月一定額を積立て・運用していくものですから、開始するタイミングによっては積立てられる金額が少なくなってしまいます。

iDeCoに加入できるのは、何歳から何歳まででしたっけ?
iDeCoは20歳から60歳未満までが加入対象です。そのため20歳で開始して40年間積み立てをした場合と、55歳で加入して5年間積み立てた場合とは、大きな差が生じてしまうんです。

せっかくの節税効果も、積立額が小さくなればあまり意味がなくなってしまいます。50代前半までにiDeCoを始めれば、一定の節税効果や積立総額が期待できますので、出来るだけ早く始めたいところですね。

60歳まで(一定の年齢まで)受け取ることができない

iDeCoは、60歳まで受け取ることができない制度となっています。もちろん、死亡時や所定の障害状態になったときは60歳になる前に資産を引き出すことができるという配慮は行われていますが、基本的には60歳まで待たなければいけないのです。

ただ、全ての人が積立てたお金を60歳から受け取ることができる、という訳でもありません。

iDeCoは、10年以上の通算加入者等期間を満たした場合のみ、60歳から受け取ることができる制度です。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、61歳~65歳まで受け取り可能年齢が上がっていってしまいます。

具体的に例を挙げてみましょう。

  • 51歳で加入…61歳以降受け取り可能
  • 55歳で加入…63歳以降受け取り可能
  • 57歳で加入…64歳以降受け取り可能
  • 59歳で加入…65歳以降受け取り可能

通算加入者等期間が10年以上ある、つまり50歳で加入していれば60歳から70歳までの好きな時期から受給が可能です。

iDeCoは、受け取り方法が一括か分割か選択できますので、より早く受け取りたい、自分が好きなように受け取りたいということであれば、出来るだけ早くiDeCoを始めることをオススメします。

個人事業主だからこそiDeCoで将来の資産を確保しよう

iDeCo(イデコ)は、自分で指定した金額を毎月積み立て、それを運用することで将来の年金資金として確保しようというものです。運用次第では、大きな収益を得ることができるだけでなく、iDeCoの掛け金や収益金については課税対象にならないというメリットがあります。

iDeCoは、会社員の場合は年間最大で27万6,000円という掛け金なのですが、自営業者の場合は最大で年間81万6,000円の積み立てが可能となっています。個人事業主こそ、iDeCoを活用してほしいという理由がここにあるのです。

自営業者は、退職金を得ることができません。だからこそ、いかに将来の資金を自分で確保するかということが重要となります。

iDeCoは、早く始めたほど、長く積立てたほど効果が期待できるものです。

興味がある方は、さっそくiDeCoをチェックし、スタートすることを検討してみては?