遺族年金
遺族年金の手続き・申請方法と必要書類

遺族年金の手続き・申請方法と必要書類

大切な家族が亡くなったとき、落ち着いて対処できる人は少ないと思います。しかし悲しんでいる余裕もないほど、手続きに追われるのが現実ですよね。

この記事では「遺族年金」の手続き方法・必要書類について確認しておきましょう。

国民年金・厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき、遺族には「遺族年金」が給付されます。遺族年金を受け取るためには、受給権が発生した日(亡くなった日)の翌日から5年以内に申請が必要です。

何らかの事情により自分で遺族年金の手続きができない場合は、社労士に代行(代理申請)をしてもらうこともできるので、それについても説明します。

なおこの他、親など家族が亡くなったとき必要な手続きに関しては「【死亡後の手続き一覧】家族や身内の葬儀後にやることチェックリスト」をご確認ください。

遺族年金の手続き期限は、受給権発生から5年

遺族年金を受け取るための手続きは、受給権が発生した日(被保険者が亡くなった日)の翌日から5年以内に行いましょう。

5年を経過すると受給権が消滅してしまい、5年より前にさかのぼって遺族年金を受け取ることができなくなります。

ちなみに国民年金の死亡一時金は、2年が時効です。

「やむを得ない事情などにより申請ができなかった」ということが認められれば、遺族年金は時効撤回の申し立ても可能。申立書の様式は、日本年金機構の公式ホームページに例があるので参考にしましょう。

しかし申請のためには様々な書類を提出する必要があるので、年数が経つと書類を揃えるのが大変になってしまいます。

遺族年金の申請・手続きをする際の必要書類

遺族年金の申請には「年金請求書」が必要です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金で、様式は異なります。

年金請求書の様式
遺族基礎年金 年金請求書(国民年金遺族基礎年金)
遺族厚生年金 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
年金請求書って、どこでもらえばいいんだ・・・?
日本年金機構の公式ホームページからPDFファイル形式でダウンロード可能です。年金事務所や年金相談センターで受け取ることもできます。

遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、申請手続きで必要な書類は原則同じです。年金請求書のほかに提出すべき書類は、次の表で確認してください。

遺族年金の手続きに必要な添付書類
書類 備考
年金手帳 ・提出できない場合は理由書が必要
戸籍謄本 ・受給権発生日以降で、提出日から6カ月以内に交付されたもの
住民票の写し ・世帯全員のもの
死亡者の住民票の除票 ※住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類 ・所得証明書や源泉徴収票、課税(非課税)証明書など
子の収入が確認できる書類 ・高等学校等在学中の場合は在学証明書、学生証など
※義務教育終了前の場合は不要
市区町村に提出した死亡診断書のコピー ・または死体検案書など
・死亡届の記載事項証明書でも可
受取先金融機関の通帳など ・預金通帳やキャッシュカード(写し可)など
・本人名義のもの
・カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含むもの
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要
年金証書 ・他の公的年金から年金を受けている場合に提出

遺族基礎年金の手続きをする場合、年金請求書は住んでいる地域の市区町村役場でも受け取れます。

これらの書類と一緒に印鑑(認印可)も忘れず持参しましょう。

また国民年金に任意加入しなかった期間のある次のような人は、あわせて提出が必要な書類があります。

(1)配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間がある人

<必要書類>
配偶者が組合員または被保険者であったことを証明する書類

(2)配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法などによる老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人

<必要書類>
配偶者が年金を受けることができたことを証明する書類の写し

(3)本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法などによる遺族年金などを受けることができた期間のある人

<必要書類>
本人が当該年金等を受けることができたことを証明する書類の写し

(4)海外在住の期間などがあった人

<必要書類>
そのことを証明する書類

死亡の原因が第三者による行為(事故や殺人など)の場合は、次の書類も必要です。

死亡の原因が第三者行為の場合の必要書類
書類 備考
第三者行為事故状況届 所定の書式あり
交通事故証明または事故が確認できる書類 ・事故証明がとれない場合は、事故内容が記載されている新聞の写しなどでも可
確認書 所定の書式あり
扶養していたことがわかる書類 ・被害者に被扶養者がいる場合に提出
・源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど
損害賠償金の算定書 ・すでに決定済の場合に提出
・受領額がわかるもの(示談書など)

遺族年金の手続きにおいて、自分が揃えるべき書類がわからない場合は「ねんきんダイヤル」に相談してみましょう。

遺族年金の手続きはどこで行う?申請先を確認しよう

遺族年金の手続きに必要な書類を用意したら、申請を行います。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があるので、それぞれの申請先を確認しておきましょう。

遺族年金の申請先
遺族基礎年金 ・市区町村の役場(年金担当窓口)
・年金事務所または年金相談センター※
遺族厚生年金 ・年金事務所または年金相談センター
※死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合

遺族基礎年金の手続きを行う場合、故人が亡くなった日に「国民年金第3号被保険者※期間中」の場合は市区町村役所ではなく、年金事務所や年金相談センターへ申請してください。

国民年金第3号被保険者とは

会社員・公務員など国民年金の「第2号被保険者」に扶養される配偶者で、20歳以上60歳未満の人が対象です。

ちなみに「第1号被保険者」は自営業者や学生。「第2号被保険者」は厚生年金保険の加入者(会社員など)や、共済組合の加入者(公務員など)が対象となります。

市区町村役場は死亡届の提出先となるので、遺族年金に関して不明点などがあれば相談しておくといいでしょう。

遺族年金の手続き後から給付までの流れ

遺族年金の手続き後、どれくらいの期間で給付が開始されるかも気になりますよね。

遺族基礎年金の手続き(申請)から給付までの流れは次のとおりです。

遺族基礎年金の手続き~給付までの流れ
  1. 年金請求書を市区町村窓口または年金事務所に提出・申請する
  2. 申請から約60日後に、年金証書・年金決定通知書・パンフレットが届く
  3. さらに約50日後に、遺族給付※の初回の振込が行われる
遺族給付とは

遺族年金や未支給年金、死亡一時金といった、亡くなった人の遺族に支給されるお金のことです。

遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、初回の振込は「死亡日の属する月の翌月分」から行われます。

遺族厚生年金の場合、手続きの流れは次のとおりです。

遺族厚生年金の手続き~給付までの流れ
  1. 年金請求書を年金事務所または年金相談センターに提出する
  2. 30日~60日程度で、年金証書・年金決定通知書・パンフレットが自宅に届く
  3. 2の書類が届いてから約30日~60日後に、年金の振込が始まる

つまり遺族年金は、手続き完了後およそ110~120日後に受け取りを開始できます。

ただしこの日数はあくまで目安。

複数の年金を受け取る人など、場合によっては給付が遅くなる可能性があります。

遺族年金の振込は偶数月です。ただし初回振込の場合・過去分をさかのぼって受け取る場合など、奇数月に振り込まれる場合もあります。

遺族年金の手続きは、委任状があれば代行も可能

事情によっては遺族年金の手続きが難しい人もいるでしょう。そのような場合は、請求者以外の人に代行してもらうことも可能です。

とはいえお金に関わる大切な手続きですし、個人情報に関わることを他人に委ねるのは危険なことも。

そのため代理申請は、国家資格をもつ社会保険労務士など信頼できる人に依頼するのがオススメです。5万円ほどの費用はかかりますが、安心して任せられます。

遺族年金の手続きを代理人に頼む場合は、委任状を用意しましょう。委任状に記載すべき事項は、次のとおりです。

遺族年金の代理申請委任状に記載すべき事項
  • 委任状作成年月日
  • 代理人の氏名・住所
  • 請求者本人との関係
  • 本人の基礎年金番号(※1)
  • 本人の署名・捺印
  • 本人の生年月日
  • 本人の性別
  • 本人の住所
  • 本人の電話番号
  • 委任する内容
  • 年金の加入期間・見込額などの交付方法(※2)
※1:年金証書などに記載されているもの
※2:代理人に交付または本人に郵送

様式や記入例は、日本年金機構の公式ホームページで確認できます。

亡くなった人の未支給年金も忘れず申請しよう

公的年金をもらっていた人が亡くなった場合、その人がまだ受け取っていない分の年金(未支給年金)は遺族が受給可能です。

未支給年金は、原則すべての年金受給者に発生します。

そうなの?なんで?
年金は後払いの仕組みになっており、亡くなった後に振り込まれる「最後の期間分の年金」を本人が受け取ることはできないからです。

未支給年金をもらうことができるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族。受給の優先順位の順番に並べると、次のようになります。

未支給年金の受給対象者
  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他3親等内の親族

未支給年金の請求に必要な書類は次のとおり。年金事務所または年金相談センターへ提出しましょう。

未支給年金の申請手続きに必要な書類
  • 死亡者の年金証書
  • 死亡者と請求者の身分関係が確認できる書類(※1)
  • 「死亡者と請求者が生計を同じくしていた」とわかる書類(※2)
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳(※3、4)
  • 生計同一についての別紙の様式(※5)
※1:戸籍謄本など
※2:住民票の写しなど
※3:金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるもの
※4:キャッシュカードや金融機関が発行する書類のコピーでも可
※5:死亡者と請求者が別世帯の場合に必要
「受け取りを希望する金融機関の通帳」は、その金融機関から口座の証明を受けた場合であれば用意する必要はありません。ただし希望する金融機関がネット銀行の場合は、未支給年金の受け取りができない場合もあるので注意が必要です。

提出書類についての相談は、ねんきんダイヤルに問い合わせてみてください。

未支給年金は相続税の対象にはなりませんが、「受給者の一時所得」と見なされるため、確定申告が必要になる場合もあります。

基本的に確定申告は、未支給年金を受け取る年分で、一時所得の合計額が50万円を超える場合に必要です。詳しく知りたい場合は、最寄りの税務署へ相談してみてください。

遺族年金の手続きは5年以内に!代理申請の依頼も可能

遺族年金の手続きには、必要書類の準備が必要です。人によって提出すべき書類が違うので、必ず確認しておきましょう。

請求者が自分で遺族年金の手続きができない場合は、代理申請もできます。専門家に依頼すると5万円ほどの費用がかかってしまいますが、周りに頼めそうな人がいない場合は検討してみてください。

遺族年金の申請期限は、受給権が発生した翌日から5年です。これを過ぎてしまうと受給権が消滅してしまいます。

「やむを得ない事情で、5年以内に遺族年金の手続きができなかった」という人は、時効撤回の申し立てができるかどうか確認してみましょう。

※記載の情報は2018年4月現在のものです。

監修者メッセージ

遺族年金の手続きに必要な書類は、これまでの年金の加入状況や世帯状況によって、人により異なることがあります。

また、マイナンバーとの連携がはじまったことにより、一部の書類の提出を省略できることもあります。

手続きをスムーズに進めるために、事前に市役所やねんきんダイヤルなどで確認しておくと安心でしょう。

プロフィール
年金カテゴリー記事監修(高橋淳也)
高橋 淳也
特定社会保険労務士、AFPの資格を保有。
日本年金機構、社労士法人勤務を経て開業。中小企業の労務管理に従事する一方、年金相談窓口や無料相談会などで年金相談を受けている。