保険の基礎知識
年末調整の保険料控除申告書の書き方!ポイントと注意点を解説

年末調整の保険料控除申告書の書き方!ポイントと注意点を解説

会社勤めの人は誰もが見たことある年末調整。生命保険の加入者は年末調整で保険料を申告すると控除を受けることができます。

節税のためにどんな生命保険が対象となるのか、保険料控除申告書の書き方と計算方法を覚えてみましょう。手順を覚えてしまえば簡単に記入することができますよ。

加えて「家族の保険料の扱い」や「保険料控除証明書の届く時期」なども詳しく説明します。普段からの節約も大切ですが、こういった制度も利用してうまく家計の費用を抑えていきましょう。

年末調整における生命保険料控除の申告

日本国民は給与などの所得がある場合、国に税金を納めなければなりません。企業に雇われている人は毎月給与から天引きされているかと思います。

この天引きされた税金は概算で金額が決まっており、最終的には年末に正確な金額が決まります。概算で引かれていた税金より多ければ差額分の戻しがあり、少なければ差額分税金の額を抑えることができます。

生命保険料控除とは、生命保険に加入している納税者が受けることができる所得控除のことです。

支払った保険料を申告することで一定の金額が控除されます。年間で支払った保険料を計算式に当てはめて算出します。

計算する必要があるのですね!なんだか難しそう・・・。
計算式を覚える必要はなく、申告書に記載されている通りに行えば良いので難しく考える必要はないですよ。

会社勤めの人は会社がフォローしてくれるので、書き方に困ることは少ないかもしれません。しかししっかりと理解しておいて自分で記入できれば、ミスの可能性も減らすことができます。新しい保険の加入時にも役立つと思うのでぜひチェックしてみてください。

年末調整では「保険料控除申告書」を記入する

年末調整を行う際、次の「保険料控除申告書」に記入して提出する必要があります。

生命保険料控除の対象になる保険の種類

生命保険料控除となるものは「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類です。

介護保険料・医療保険料・個人年金保険料はそれぞれ名前のとおりですが、一般生命保険とはどんなものがあるのでしょうか?

一般生命保険には次のようなものがあてはまります。

  1. 終身保険
  2. 養老保険
  3. 学資保険
  4. 定期保険

ちなみにがん保険は「介護医療保険料」の対象となります。

保険料控除の区分一覧
控除区分 保険の種類
一般生命保険料控除 終身保険、養老保険、収入保障保険、学資保険、定期保険、旧医療保険、旧がん保険など
介護医療保険料控除 介護保険、新医療保険、がん保険
個人年金保険料控除 個人年金保険(税制適格特約つき)

保険料控除申告書の記入手順

続いて保険料控除申告書の記入手順を見ていきましょう。

(1)保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を手元に揃えましょう。

(2)加入している生命保険を「一般生命保険料」「介護医療保険」「個人年金保険」の分類に分けます。

(3)「保険会社の名称」「保険等の種類」「保険期間又は年金支払期間」「契約者氏名」「保険金受取人氏名」と続柄を記入します。これらは保険証券(保険証書)にも記載されていますが、「保険料控除証明書」でも確認できます。

(4)新・旧区分に丸をつけて支払った保険料等の金額を記入します。この2つは間違えないように証明書に記載されているものを写して記入しましょう。

(5)太枠のAとBに保険料の合計額を記入して、計算式Ⅰと計算式Ⅱを使用して算出した金額をAに新保険料分・Bに旧保険料分と分けて記入してください。

難しいことが書いてあるように見えますが、簡単に記入することができるので上の手順で計算・記入してみましょう。計算が複雑になってしまう人は各生命保険会社がサイトで用意している「生命保険料控除証明書シュミレーション」を使うのもおすすめですよ。

学資保険も対象となるのですね。節税のために保険に加入しておくのも良いですね。
そういった使い方もできますね。保険に加入して節税するのは良いですが、限度額があるので注意しましょうね。

生命保険料控除の計算方法と注意点

生命保険の新旧とは契約した年月日で決まります。

「新生命保険料が平成24年1月1日以降」で「旧生命保険料が平成23年12月31日」です。

この表に当てはまる生命保険は平成24年1月1日以降の契約です。

新生命保険料
年間に支払った保険料 所得控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

平成23年12月31日以前に契約した人は下の表を使って控除をします。

旧生命保険料
年間に支払った保険料 所得控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

各保険料には控除上限があり、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」、それぞれで最高40,000円です。

3種類の保険料を合計した控除の上限は、120,000円です。

保険が新旧混ざっているときの注意点

では新旧どちらも加入している人はどのように計算するのか確認していきましょう。

新生命保険
終身保険 保険料45,000円
新医療保険 30,000円
旧生命保険
旧がん保険 27,000円
新生命保険 40,000円
旧生命保険 (27,000円×1/2)+12,500円=26,000円

新+旧をたすと66,000円になります。最高で40,000円までなので「申告書の計(まる1+まる2)」の箇所は40,000円を記入することになります。そしてまる2とまる3のいずれか大きい金額をイに当てはめるので、40,000円が控除額となります。

保険料控除を申請するときのポイント

保険料控除を受けるにあたって次のポイントを確認しておきましょう。

  1. 家族の保険は支払っている人が控除を受ける人であれば対象となる
  2. 生命保険料控除証明書は秋ごろ(9月ごろ)に届く
  3. 証明書をなくしたときは保険会社に連絡して再発行してもらう
  4. 保険を書ききれない場合は別紙添付したり、枠に小さく2行で記入したりする

家族の保険は対象となりますが、支払っている人が誰なのかによって異なってきます。記入する前に確認しておきましょう。

そして証明書は保険会社が発行して契約者へ郵送します。契約日の関係で9月以降の生命保険は保険料を引き落としてから郵送になる場合もありますが、先に保険料を支払っておけば早くても9月ごろには届くかもしれません。

年末調整は難しいものではありません

なんとなく税金が絡むと難しそうなイメージを持たれてしまいがちですが、そんなに難しく考える必要はありません。まずは書類をしっかりと読んで手順どおりに記入していけば簡単に計算・記入ができます。

生命保険料控除は税金が戻ってくる制度なので、家計のためにもしっかりと覚えておきましょう。

もしどうしても不安な部分があったり、わからない箇所があったりすれば保険会社や勤務先の会社に確認してみると良いでしょう。一人当たりの控除の上限があるので、慣れてきたら保険の加入時に年末調整のことも考えて保険料の支払者を決めてみるのも良いかもしれません。