認知症になるとお金が危ない?成年後見制度で財産管理ができる
認知症になると、お金のトラブルが起きやすくなってしまいます。振り込め詐欺や高額商品を買わされるような事もおきえますし、それまでにないような無駄遣いをしてしまう事もあります。
こうした事態を避けるためには、財産の管理を認知症の本人にまかせず、べつに財産管理者を設ける方法が有効です。
このページでは、成年後見人制度や日常生活自立支援事業など、家族が認知症になってしまった場合に使える方法について説明していきます。
認知症高齢者によくあるお金のトラブル
認知症になってしまうと、お金のトラブルに巻き込まれる危険性が高まってしまいます。なぜなら、認知症になると「記憶障害」や「判断力低下」といった症状が出てくるからです。
金銭トラブルには、他者が原因でおこるものもありますが、本人が原因でおこるものもあります。
他者が原因でおこる金銭トラブル
高齢者は、法外な値段で商品を売る「悪徳商法」や、人からお金などを騙し取る「詐欺」のターゲットにされやすくなっています。特に認知症高齢者の場合、詐欺などにひっかかる可能性が高くなっています。
記憶力と判断力が低下しているせいで被害に合いやすいのはもちろんですが、病気による不安や寂しさから悪人の口車に乗せられてしまうこともよくあります。
本人が原因でおこる金銭トラブル
本人が原因でお金の問題をおこしてしまうこともあります。認知症になると判断力が低下するため、不要なものや高額すぎるものを勢いで買ってしまうことがあるのです。
また記憶障害がおこるため、同じものを何度も買ってしまうというような事もおこりえます。
認知症高齢者を金銭トラブルから守るにはどうすればよい?
認知症高齢者は金銭トラブルがおきやすいため、介護者はなんらかの対応が求められます。一番単純なのは、通帳などを認知症高齢者本人にもたせず、介護者が管理するというやり方でしょう。
しかしお金の管理を家族がしてしまうと、認知症高齢者のプライドが傷つきますし、自信を失なわせてしまいます。その結果、認知症の症状が悪化することもありえます。
可能なら、介護者は口座の管理をせず、なんらかの予防措置を取るという方法を先に試したほうがよいでしょう。
買い物をする前に相談してもらう
高額な商品などを購入する場合、事前に介護者と相談するように約束しておくと、無駄使いや詐欺などによる被害を抑えられます。
約束自体を忘れてしまう危険性もありますので、財布の中や電話機の前など、すぐに確認できる場所に約束を書いた紙を貼っておきましょう。
口座を複数作る
口座を複数作るというのは有効な方法です。生活のために利用する口座には、必要最低限のお金だけを入れておき、残りのお金は違う口座にわけておきます。
こうしておけば、何か問題がおこっても最低限の被害で抑えることが可能です。当座用の口座以外のものは、介護者が預かっておいたほうが安全でしょう。
認知症の親の口座から出金することは可能?
たとえ家族であっても、本人の同意なくお金を引き出すことは許されていません。最近では銀行でも本人確認がうるさくなっていますし、お金をおろさせてくれない可能性が高いでしょう。
重度の認知症の場合、本人による同意を得るのが非常に困難になる事が予想されます。しかしこうした場合でも、本人の同意がなければ出金をさせてくれない事があります。
なぜなら、認知症を利用して、患者の家族が勝手にお金をつかってしまうという事もありえるからです。親が認知症だと銀行側に知られると、最悪の場合、口座を凍結されてしまうこともあります。
金銭管理サービスを利用する
金銭管理にかかわるサービスを利用して、お金の管理をする方法もあります。金銭管理サービスには以下のようなものがあります。
- 成年後見制度。
- 家族信託。
- 社会福祉協議会の日常生活自立支援。
成年後見制度を利用する
成年後見制度は、成人しているが判断力が十分でない人を守るために作られた制度です。本に変わって「後見人」などが財産を管理したり、契約をおこなったりします。
成年後見制度では、財産管理者である後見人は、日常生活に関するお金の出し入れはもちろん、不動産売買などもおこなうことが可能です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」という2パターンがあります。
後見人になるのは誰?
基本的には、だれでも後見人になることが出来ます。ただし、未成年者だったり、破産者だったり、被後見人と法律上の争いをしていたり人は、後見人になる資格がありません。じっさいに後見人になれるかどうかは、家庭裁判所が決定します。
家族が後見人になるケースが多いのですが、それ以外の人でも問題ありません。むしろ財産が多い場合などでは、弁護士などを後見人することが一般的です。
後見人がやるべきこととは?
後見人の役割は、「財産管理」と「身上保護」の2つです。
「財産管理」では、被後見人の財産を適切に管理します。50万円以上の支出や多額の収入があった場合、家庭裁判所への連絡が必要になります。不動産売買なども可能ですが、その場合も家庭裁判所の許可が必要になります。
「身上保護」では、被後見人の意思に沿った生活ができるよう環境を整えます。訪問介護サービスの契約をおこなったり、老人ホームの契約をおこなったりするのが身上保護にあたります。
認知症になっていなければ家族信託が使える
「家族信託」は、信頼できる家族に財産管理を任せる制度です。本人の意志により、財産管理者を決定します。
本人の意志で決定する都合上、すでに認知症になってしまっている場合は利用できません。
先に契約をしていなければいけないという弱点はありますが、家族信託は成年後見制度より利用が簡単というメリットがあります。
社会福祉協議会の日常生活自立支援事業
社会福祉協議会の日常生活自立支援事業は、認知症高齢者や知的障害者を援助するために作られました。
日常生活自立支援事業に頼めば、日常生活に必要なお金の出し入れをやってもらえます。また、福祉サービスの契約手続きに対する援助なども受けられます。
ただし、日常生活自立支援事業を受けるためには、親がすでに認知症になっている必要があります。また、有料サービスですので、毎回利用料金がかかります。
認知症で本人管理が難しいなら早めに財産管理者を作ろう
口座を複数作ってお金をわけたり、本人以外に財産を管理する人を作ったりする必要があるでしょう。
認知症になる前なら、手続きなどが簡単な家族信託が利用できますが、すでに認知症になっているなら、成年後見制度などを利用しなければいけません。