
生命保険の受取人は変更可能!本人・子供・親で変わる税金と考え方
生命保険に加入するときに保障金額をどのくらいにするか、どんな特約をつけるかとても迷うかと思います。保障内容も大切ですが、同じくらい大切なのが万が一亡くなったときの保険金を誰が受け取るかという点です。
死亡保険金の受取人を誰に指定するかによって今後、かかってくる税金が変わります。
死亡保険金の受取人はすでに加入している生命保険でも変更することはできるので誰を指定しているのか自身の保険をもう一度確認してみましょう。
生命保険(死亡保険)の受取人として指定できる人
生命保険の指定できる保険金受取人の範囲は決まっています。基本的にその範囲内から指定することになります。
- 戸籍上の配偶者
- 2親等内の血族
上記が範囲となります。戸籍上の配偶者は婚姻届を市区町村に提出していることが条件です。2親等以内の血族は以下の親族となります。
- 父親・母親
- 子
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
多くの場合は2親等以内で受取人を決めることが多いですが、保険会社によっては3親等以内まで設定できるところもあります。保険会社によって異なるので直接確認しておきましょう。
「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の違い
契約者・被保険者・保険金受取人には次のような違いがあります。
契約者 | 保険を契約する人。 保険料を支払う人も契約者となり、保障内容の変更することができるのは契約者となる。 |
---|---|
被保険者 | 保険の保障を受けることができる人。 被保険者が入院や手術。亡くなった場合に保険金が支払われます。 |
保険金受取人 | 被保険者が万が一のときに受支払われる保険金を受け取る人。 死亡保険金だけではなく満期保険金や年金、給付金も保険金受取人が受け取ることになります。 |
これら3つは同じ人である必要はありません。それぞれどのような人にするかで税金などが変わってきます。さらに年末調整で控除を受けることができる人も変わってきます。
生命保険の保険金受取人は誰にすべき?
保険金の受け取りには「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかがかかることになります。どのケースでどういった税金がかかるのかチェックしておきましょう。
先に結論をいうと、生命保険の受取人は配偶者または子にしておくと税金の金額を抑えることができます。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | |
---|---|---|---|
相続税 | 夫 | 夫 | 妻・子 |
所得税 | 夫 | 妻 | 夫 |
贈与税 | 夫 | 妻 | 子 |
次の章で保険金の受け取りにどのような税金がかかるのかを、詳しく説明していきます。
生命保険の保険金を受け取るときにかかる税金とは?
生命保険金には相続税・所得税・贈与税のいずれかがかかります。それぞれの税金の控除額は以下の表の通りです。
相続税 | 500万円×法定相続人数=非課税額 |
---|---|
所得税 | (保険金+配当金-実払込保険料-50万円)×1/2=課税対象額 |
贈与税 | 受取り金額-110万円=課税対象額 |
もしも被保険者と死亡保険金受取人が同じ場合は、相続代表者の選定をしなければならないため、相続の手続きで書類が多くなる場合があります。保険料の払込者によっても異なってくるので注意しましょう。
血縁のない他人を生命保険の受取人に指定することは条件付きで可能
最近はLGBT(同性愛者・両性愛者)を公表する人も多くなっています。それに伴い、保険会社でも対応しているところも多くなっているんです。
他にも婚約者や内縁者も指定することは可能なことが多いですが、対応していない保険会社や、書類が必要になる場合も。契約する保険会社に確認するのが一番確実でしょう。
血縁のない他人を生命保険の受取人に指定できるケースには、次のような一定の条件が設けられている可能性があります。
- 結婚する予定がある
- 生計を同一にしている
- 数年同居している
- 被保険者と受取人が独身である
2015年の11月にライフネット生命が同性パートナーを死亡保険金受取人に設定可能にしたことで、他の保険会社も保険金受取人の範囲の改訂がありました。
保険会社以外にもソフトバンクやANAなど様々な会社でLGBTの家族向けサービスが導入されているので保険会社にもどんどん広まっていくでしょう。
生命保険に加入を検討する人は大体20代後半ごろの人が多いかと思います。まずは父母に設定して、結婚してからは配偶者や子にしておきましょう。
もしもそのまま独身だった場合は不慮の事故や病気がない限り、年齢的に父母よりも被保険者の方が長生きするので、ある程度の年齢になったら生命保険金の受取人の見直しをする必要があります。
生命保険金の受取人は変更できる
受取人を変更すべきライフイベントは以下のとおりです。
- 結婚したとき
- 配偶者が亡くなったとき
- 離婚したとき
最初は両親が受取人となっているかと思いますが、結婚することで配偶者の生活するための資金や子どもの教育費などを残す必要があります。そして葬儀代も配偶者が支払うことになります。
配偶者を指定することで「配偶者控除」を受けることができる点もメリットです。
受取人を配偶者に設定していて、配偶者が亡くなったときには変更する必要があります。子どもがいる場合は配偶者から子どもに変更することになるでしょう。
残念ながら離婚することになってしまった場合も変更が必要です。離婚した場合には保険金の受取人の変更だけではなく、配偶者に契約している保険なども解約や名義変更する必要があるので忘れないようにしましょう。
生命保険の受取人は複数人指定できる会社も
もしも父親が早くに亡くなってしまい、母親が一人暮らしとなってしまったら・・・。自分になにかあったとき母親の老後が心配になることでしょう。
家族の生活のことを考えて複数の保険金受取人を指定しておくことも一つの手です。子どもが生まれた場合には配偶者と子どもを受取人に設定することもできます。
複数の保険金受取人を指定するときには保険金を受け取る割合(%)を決める必要があります。
「配偶者が50%・子が50%」、「配偶者が50%・子が25%・母が25%」というように全員で100%になるように割合を設定します。
受取人を誰に指定するかは、保障内容と同じくらい大切
また預金においておくよりも生命保険としておいておく方が控除を受けることができ、税金を抑えられることから節税対策として生命保険に加入している人もいます。
指定できる範囲は基本的に2親等以内ですが、他人を指定することができる保険会社も増えてきているので独身で将来どうなるか不安な人は生きているうちに親族に相談すると良いでしょう。しっかりと考えて保険金受取人を選定しましょうね。