死亡保険金の受け取り方をチェック!もしものための税金と手順
家族が万が一亡くなった場合、落ち着いて死亡保険金の手続きをするのは大変です。気持ちが落ち込んであまり気が進まないかもしれませんが、どんな書類が必要なのかあらかじめ確認してスムーズに手続きをしましょう。
死亡保険金の手続きはあまり経験するものではないので混乱することもあるかもしれませんが、解説を読んで一連の流れを確認してみてください。
保険金の受け取りには税金が絡んできます。どのくらいかかるのか・どのような税金が課税されるのか確認しておきましょう。
死亡保険金の受け取り(請求)の手続きの流れ
死亡保険金の受け取り・請求手続きの流れを確認していきましょう。死亡・高度障害のときの請求ということで必要な書類が多く、手続きが完了するまで少し日数がかかります。
- 病院から死亡・高度障害と診断
- 保険会社へ連絡して請求書を送ってもらう
- 医師の死亡診断書や印鑑証明・戸籍謄本を用意
- 必要書類の準備ができたら記入して請求手続きをとる
- 保険会社が書類を受付して支払い可否の判断をする
- 支払い可能の場合は口座へ入金
支払い可能となった場合には一週間ほどで指定した口座に入金されるでしょう。
受け取りに必要な書類
続いて必要な書類を詳しく説明していきます。
書類名 | 入手場所 |
---|---|
保険金請求書 | 保険会社 |
保険証券 | 加入時に保険会社から送られたもの |
受取人(相続人)印鑑証明 | 市区町村役場 |
受取人(相続人)戸籍謄本 | 市区町村役場 |
被保険者(被相続人)戸籍謄本 | 市区町村役場 |
死亡診断書(死体検案書) | 病院 |
他にも死亡記載がされている住民票や死亡保険金受取人の本人確認書類が必要となる場合もあります。保険会社によって必要な書類は異なるので被保険者死亡の報告をする時に確認しておきましょう。
市区町村役場から発行してもらう「印鑑証明」「戸籍謄本」「住民票」などの書類は証明日から6ヶ月以内のものが必要となります。
保険会社から亡くなった日や保険証券の番号、被保険者の名前と死因や連絡先を聞かれることがあるので保険証券や死亡日はすぐ答えられるように電話する際にあらかじめ用意しておきましょう。
保険会社によっては亡くなった人の出生からわかるものが必要となり、もし東京に住んでいていても福岡で生まれたという人であれば福岡で原戸籍を取得しなければいけません。
具体的にどんな謄本が必要なのかわからない場合は、保険会社に詳しく問い合わせておきましょう。
遠方の市区町村役場で書類を用意しなければいけない場合は郵送で対応してくれることもあるのでホームページを確認したり、電話で聞いてみたりしてみましょう。
ケースごとに違う!死亡保険金を受け取るときにかかる税金の種類
満期保険金に税金がかかるように死亡保険金にも税金がかかります。契約の仕方によって以下の3つの税金のパターンに分かれます。どのような契約形態でどの税金がかかるのか、自分の契約内容を見てみましょう。
- 所得税
- 贈与税
- 相続税
相続対策をしている人はすでに税金のことまで考えて加入をしているかと思いますが、これから考えている人はぜひ契約関係者にも注目してみてください。
今回は保険料を支払っている人=契約者として説明していきます。
所得税がかかるケース
所得税がかかる場合、保険料を支払っている契約者が保険金を受け取るときです。死亡保険金を年金方式ではなく、終身保険などでまとまったお金を受け取った場合に「一時所得」として課税されます。
贈与税がかかるケース
贈与税がかかるケースは契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ違う人の場合です。贈与税は税率が高いのでかかる金額が大きくなってしまいます。贈与税がかかってしまうような契約にしている人は見直しをすることをおすすめします。
税率は人によって異なります。
相続税がかかるケース
相続税がかかるケースとしてあげられるのが契約者=被保険者のパターンです。死亡保険金は配偶者や子が受け取ることで相続税がかかります。相続税には法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額が設けられています。
課税対象となる金額=死亡保険金−非課税限度額
※相続放棄した人も法定相続人として含める
実子がいない場合、養子は2人まで含めることができます。このような人が死亡保険金を受け取った場合は非課税限度額が適用できません。
- 法定相続人以外の人
- 相続放棄した人
生命保険の被保険者と受取人が同時に死亡したとき
夫婦で外出をして不慮の事故で2人同時に亡くなってしまうという可能性もゼロではありません。被保険者が亡くなってしまったら受取人が請求するのが通常ですが、このような場合は受取人の変更もできなくなってしまいます。ではどうやって保険金を請求するのか説明します。
死亡保険金は受取人として設定されていた人の相続人が受け取ることになります。
もし子供がいれば子が受け取り、子がいない場合は父母や祖父母・兄弟姉妹が受け取ることになります。あまりないケースかとは思いますが、知識として頭の片隅に入れておきましょう。
死亡保険金請求の手順を覚えておきましょう
気持ちの整理がついていないかもしれませんが、落ち着いて手順通りに手続きをすすめてみましょう。
今後、家族が亡くなってしまった時のことを考えてあらかじめ相続対策しておきたいという人は税金面も注目です。
かかる税金によって負担する金額は違います。加入後も契約関係者の変更はできるので家族の保険を一度見直してみましょう。