生命保険
生命保険は離婚したらどうなる?損しないためのポイントと注意点

生命保険は離婚したらどうなる?損しないためのポイントと注意点

「これ以上、夫・妻と共に生活をするのはもう無理かも」と感じたとき、ずっと考えていた離婚が現実味を帯びてくるかと思います。今の日本は3組に1組が離婚する時代であり、変わったことではありません。配偶者との仲が悪くなってきたら、子どもと自分を守るために保険についても準備しておきましょう。

離婚をするときに生命保険はどうしたら良いのか?誰しも加入時には考えなかったことです。だからこそ生命保険の契約がどうなるのか不安になる人も多いと思います。

離婚をすると夫・妻の関係性が変わってしまうため、できれば離婚前に契約内容の確認と必要であれば変更をおすすめします。

この記事では離婚前・離婚後、今後の保険の考え方や手続きについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

離婚したら生命保険はどうなるのか?3つのケースを紹介

離婚は今ではめずらしいことではなくなっています。仲が良い夫婦も一つくらい何かしらの不満があるのではないでしょうか?離婚することが決まったときに生命保険を見直さなければならないことは忘れがちですが、離婚後に見直しをしないままケガや病気で入院・手術をしてしまったら面倒なことになってしまうのです。

わたしの友人が旦那さんと離婚することを考えているようなのですが、生命保険はどうしたら良いのでしょうか?
離婚による生命保険の見直しは離婚する前に手続きをするようにしましょう。

生命保険の受取人や契約者変更せずに残してしまうと、トラブルの元となってしまう可能性もあります。以下の3点のようなケースの場合、見直しや対応が必要となります。

(1)契約者と被保険者の名義を変更し、契約を続ける場合

契約者が夫・被保険者が妻となっている保険も多いかと思います。今後は自分で生命保険を生計が別になるので契約者変更する必要があります。契約者の変更と同時に保険料を支払う人も変更しておきましょう。

もし子どもの生命保険の契約者が親権者ではない場合は変更する必要があります。基本的に親権者は妻となるかと思いますが、収入が夫よりも少ない場合には保障額の見直しもしておいた方が良いでしょう。

配偶者がいなくなり、収入面が1人分減ってしまうと生活が大変になると思うので家計を圧迫しないような保険料の額になるように調整が必要です。

(2)受取人が配偶者の場合

生命保険は保険金の受取人を配偶者にしている夫婦がほとんどでしょう。このままにしておくと万が一被保険者が亡くなった場合、配偶者に支払われます。

双方が納得した結果なら問題ありませんが、もし今後被保険者が再婚した場合、金銭トラブルになってしまう可能性もあります。

一方、子どもがいる人は保険金受取人を子どもにしておくことで養育費として受け取れるようにすることもできます。

養育費を父親が支払っているとよく聞きますが、どのように支払うものなんでしょうか?
養育費は子どもが独立(原則20歳)するまで支払うものであり、だいたい月々2万円~6万円支払うのが相場となっています。

(3)離婚のため生命保険を解約する場合

生命保険に解約返戻金が発生する場合は財産分与の対象となります。

もし結婚する前から加入している生命保険であれば、結婚した時点から離婚するまでの解約返戻金の金額差が財産分与の対象となります。解約返戻金の額は保険証券に記載されている場合も多いですが、わからない場合は保険会社で調べてくれるでしょう。

あとは加入時にもらった保険設計書にも記載されています。契約者や受取人の変更だけではなく解約して現金化し、2人で分けるという方法もあります。

生命保険の受取人を変えるなら、だれにすべきか?

もし離婚をすることになったら保険金受取人は誰が良いんだ??
子どもの有無でも変わってきますね。子どもがいるのであれば子どもを受取人にしておくことで、いざというときに教育資金にすることができますよ。

保険金受取人を誰にするか考えるときにチェックしたいことがあります。

  • 子どもの有無
  • 子どもが複数人いるか

まず子どもがいない場合は自分の親や兄弟を保険金の受取人にするのが基本でしょう。もし再婚しているのであれば、新しい配偶者に変更しても良いです。

子どもがいる場合は何人いるのかがポイントです。保険金受取人は1人しか指定できないイメージがありますが、実は複数人指定することができるのです。保険会社によってはできないところもあるので希望する人は保険会社に問い合わせてみてください。

保険金受取人ひとりの場合 保険金100%
保険金受取人複数の場合 誰が何%受け取るか指定

保険金受取人を複数にしたい人は保険会社から割合と続柄を確認されます。

受取人を子どもにするメリット・デメリット

親権がなくても子どもを受取人にすることはできるのですか?
受取人にすることは可能ですが、子どもの親権者の署名が必要になる場合もあります。

子どもを保険金受取人にすることによるメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット・・・亡くなっても養育費を残すことができる。
デメリット・・・再婚相手との子どもが生まれ、トラブルになる可能性がある。

あまり配偶者とは話したくない状況かもしれませんが、死亡時の保険金受取人を誰にするかはしっかりと話し合っておきましょう。

離婚後も受取人を元妻、元夫にするままの場合

保険金受取人をそのまま元妻や元夫にしておいた場合、保険金はそのまま指定した元配偶者へ支払うことになります。

生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」という扱いになり、被相続人(被保険者)の財産となりません。

元配偶者が保険金を受け取っても相続税の対象となりますが、離婚後は法定相続人とはならない(非課税分なし)ので、2割加算で税金を支払わなければいけません。

実は生命保険料控除は対象となる受取人が限定されている

保険料負担者は少しでも節税をするために生命保険料控除を活用したいでしょう。しかし実は生命保険料控除には対象となる受取人が指定されているのです。

  • 本人
  • 配偶者
  • 6親等以内の血族・3親等以内の姻族

元配偶者は生命保険料控除の対象外となってしまいますので、注意しましょう。

生命保険の契約内容を変更するときに必要な手続き

変更の手続きをする時には保険会社に必要な提出物を確認しておきましょう。

  • 保険証券
  • 住所変更届
  • 名義変更届
  • 改姓届
  • 口座振替変更依頼書
  • 本人確認書類(免許証・パスポート)

本人確認書類は「変更前の人」と「変更後の人」両方必要になる場合があるので聞いておきましょう。変更するのは離婚届を提出する前にしましょう。

変更の手続きをしたあとは3日程度あれば変更が完了するでしょう。手続きは基本的に契約者がすることになりますが、被保険者の同意の署名が必要となる保険会社もあります。

生命保険の見直しは早めに

生命保険の見直しは必ず離婚する前にしておきましょう。夫婦の仲が悪くなってきていて、もしかしたら離婚するかもと感じたら、生命保険をそうするのが良いか決めておくと安心です。

契約変更には面倒な手続きが多いですが、保険会社と相談しながら今後の生命保険について一度考えてみてくださいね。