埋葬料・葬祭費とは?葬儀をしたら給付金がもらえないか確認しよう
葬儀にかかる費用って結構高くて、負担が大きいですよね。会場の利用料や搬送料、飲食代など挙げれば費用はたくさん出てきます。
じつは葬儀費用の負担を減らす方法があるのです。
少しでも減らす方法が気になった人・葬儀の給付金について知りたい人は詳しく説明をしていくのでチェックしてすみやかに手続きをしてみましょう。
申請方法や振り込まれるタイミングについてしっかりと覚えておいてかしこく節約しつつ、故人を気持ちよくお見送りしましょう。
葬儀における給付金は「埋葬料」と「葬祭費」の2つ
葬儀の給付金として国や自治体では「葬祭費給付金制度」というものを設けています。
この給付金は申請が必要なので自分で手続きをする必要があります。
故人が加入している公的保険によってこの制度を利用できます。
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療保険
- 国民健康保険以外の健康保険(共済協会、全国健康保険協会など)
給付金は申請するのに期限があるので注意しましょう。
葬祭費も埋葬費も所定の書類を記入する必要があります。
葬儀における給付金は「埋葬料」と「葬祭費」という2つの種類の給付金があります。
この2つの給付金、じつは同じ意味であり、加入している保険によって名称が異なるのです。
埋葬料とはなにか?もらえる人や申請方法
埋葬料は故人が会社員であり、国民健康保険以外の健康保険の被保険者だった場合や協会けんぽの加入者だった場合に受け取ることができるお金です。
被保険者の資格喪失後3ヶ月以内であれば申請することができます。
もらえる人 | 遺族または葬儀を行った人 |
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条件 | 国民健康保険以外の健康保険の加入者(共済協会、全国健康保険協会など) |
金額 | 50,000円 |
申請先 | 被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合 |
申請期限 | 死亡した日の翌日、または埋葬を行った日の翌日から2年間 |
必要なもの | 健康保険証 死亡を証明する事業所の書類。 葬儀費用領収書(ない場合は葬儀社の電話番号、案内状、礼状等) 印鑑 |
埋葬料は手続きをしてから書類に不備がなければ2週間〜3週間ほどで振り込まれます。
家族埋葬料 | 国民健康保険以外の健康保険加入者の被扶養者が亡くなった場合に被保険者に50.000円が支給される |
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埋葬費 | 身寄りがない被保険者が亡くなった場合に埋葬料の範囲内(50.000円)で、実際にかかった葬儀費用の実費が支給される |
葬祭費とはなにか?もらえる人や申請方法
葬祭費は加入している保険がなにかによって受け取れる給付金が違います。国民健康保険、後期高齢者医療保険、国家公務員共済組合で比較してみましょう。
国民健康保険 | 50,000~70000円 |
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後期高齢者医療保険 | 30,000~70000円 |
国家公務員共済組合 | 100,000~270,000円(各組合により異なる) |
このように加入している健康保険によって金額が異なります。
加入者が多い国民健康保険での手続き方法は以下のとおりです。
もらえる人 | 遺族または葬儀を行った人(喪主) |
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申請先 | 市町村役場 |
申請期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年以内 |
必要なもの | 健康保険証 預金通帳・保険証・印鑑・領収書(葬儀社が発行した宛名が明記されているもの) |
手続きをしてから書類に不備がなければ1ヶ月から1ヶ月半くらいで振り込まれます。
埋葬料・葬祭費は相続税の課税対象にならない
埋葬料や葬祭費は「相続税は国民健康保険法第68条」と「健康保険法第62条」において租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができないと規定されています。
そのため埋葬料・葬祭費は相続税の課税対象となりません。
葬儀の給付金の申請は忘れないうちに手続きを
申請には2年という期限があり、申請後に口座へ振り込まれるにはしばらくかかります。葬儀で慌ただしく落ち着かないかもしれませんが、早めに申請手続きをしてうっかり忘れないようにしましょう。
申請するにあたって、わからないことがあれば加入先の健康保険で問い合わせてみると良いでしょう。
家族が亡くなったときに生活を支えてくれる公的制度もあります。
「【家族が亡くなったら】国や自治体からもらえるお金と公的制度の一覧」の記事もあわせてチェックしてみてくださいね。