定年退職・退職金
定年退職が65歳になるのはいつから?60歳との違いは年金や制度!

定年退職が65歳になるのはいつから?60歳との違いは年金や制度!

過去数十年、多くの企業で一般的だった「60歳を迎えたら定年退職」という時代は変化を迎え、65歳まで働き続ける「65歳定年制度」を多くの企業が導入するようになりました。

60歳を過ぎても健康でやる気のあるミドルシニアが、自分の力を活かしながら仕事を継続できることはうれしいですよね。

しかし、60歳定年退職と65歳定年退職にはさまざまな制度の違いがあるのです。

定年年齢による制度の違いをしっかりと理解し、60歳を過ぎたあとの“損をしない働き方”について考えていきましょう!

65歳定年退職はいつから適用される?国の施策背景を知ろう

先生、オレの親父の時代は「60歳で定年退職」が当たり前だったんだ。でも今、オレが働いている会社には60歳を過ぎた上司たちがたくさん働いてるんだよ。定年制度って変わっちまったのか?
お気付きですか?いま、多くの企業では「60歳を過ぎても働くスタイル」が定着しつつあります。これには、2013年に改正された「高年齢者雇用安定法」という法律が関係しているんですよ。
2013年4月に改正された「高年齢者雇用安定法」により、これまで一般的だった60歳の定年退職年齢が廃止され、企業側は2025年までに従業員の雇用を65歳まで確保する措置を導入することが義務付けられました。

これは「厚生年金の受給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げられること」に伴い、「60歳を迎えた対象に年金受給開始まで無収入期間を発生させないための対抗措置」とする意味合いがあります。

ただし企業側はすべての従業員の定年退職年齢を65歳に引き上げる必要はありません。次の3つのうち、いずれか一つの措置を講ずることが義務付けられています。

  • 定年を60歳から65歳まで引き上げる
  • 定年制度を廃止する
  • 継続雇用制度を導入する

厚生労働科学研究の報告書によると、我が国の健康寿命の全国推移は男女ともに延伸しています。

日本の健康寿命(全国推移)
2010年 2013年 2016年
男性 70.42歳 71.19歳 72.14歳
女性 73.62歳 74.21歳 74.79歳

法改正によって、働く元気のあるシニア世代が60歳の定年年齢に縛られることなく、活躍しながら収入源を確保できるようになりました。

企業側においても人口減少による人手不足が深刻化するなか、知識や経験のあるシニアを雇用することで人材確保ができるメリットを得られます。

65歳定年退職制度はすでに導入開始している企業もあれば、移行準備期間を設けている企業もあり、2025年までに多くの企業が社内規則を整備し導入していく方針です。

定年が引き上げられた理由や関連する法律については次の記事で詳しく解説しています。

65歳定年を導入している企業はどれくらい?継続雇用の種類とともにチェック

「雇用の確保を65歳まで延長する」といっても、すべての企業が「65歳定年制」を採用しているわけではありません。

65歳定年制を採用する企業も増加していますが、多くの企業では定年年齢を60歳とし、本人の希望によって65歳まで勤務できる「継続雇用制度」を設けているケースがあります。

定年を延長する以外にも、60歳を超えて働くことができるのか?
はい。多くの企業は『継続雇用制度』によって、65歳までの雇用を確保しているんですよ。継続雇用制度には「再雇用制度」と「勤務延長制度」の2つがあります。

定年退職した社員を再度雇い入れる「再雇用制度」

定年を迎えた社員を一度退職とし、再度雇い入れる制度のことをいいます。退職の段階で一度正社員の立場を失い再度雇用契約を結ぶため、嘱託やパートアルバイト、契約社員など雇用形態が変わる場合がほとんどです。

60歳で定年を迎えて再雇用される場合、一般的には「給与」や「役職」が下がる傾向にあります。

定年した社員を雇用形態そのまま雇い続ける「勤務延長制度」

定年を迎えた社員を基本的に同じ雇用形態のまま雇い続ける制度です。仕事内容や給与水準に、大きな変更が生じにくくなっています。

定年年齢を迎えたあとも、職務の専門性や特別な事情を鑑みて、対象者を同じ労働条件にて雇用するケースが多いです。

得なのはどっち?「再雇用制度」と「勤務延長制度」の違いを知っておこう

どちらの場合も「一度定年を迎える」ことは共通していますが、その後継続する雇用形態に違いが生じます。

仕事内容・給与 退職金の支払い
再雇用制度 下がることが多い 退職時に支払われることが多い
勤務延長制度 継続されることが多い 継続勤務終了後に支払われることが多い

再雇用の場合は仕事内容の変更や給与の下がることが多い一方、勤務延長の場合は60歳まで働いた内容をそのまま継続することが多いです。

さらに退職金の支払いにおいても、再雇用制度の場合は一度退職をした際に退職金が支払われるのに対し、勤務延長制度は継続勤務終了後まで退職金が支払われないという点で異なります。

日本企業における定年制の実態を調査

「65歳まで働ける」と一概にいっても、定年退職年齢を65歳に延長するだけでなく、このように継続雇用という形で企業側は65歳までの雇用を確保する方法を選ぶことができます。

それでは実際に、日本企業が採用している定年制の実態はどのようになっているのでしょうか?

平成29年に実施された就労条件総合調査によると、次のような結果が報告されています。

定年制を定めている企業割合
定年制を定めている企業 95.5%(前年 95.4%)
60歳を定年年齢としている企業 79.3%
65歳以上を定年年齢としている企業 17.8%(前年16.1%)

依然多くの企業では「60歳定年制」が採用されています。

継続雇用の割合
勤務延長制度のみ 9.0%
再雇用制度のみ 79.3%
両制度併用 11.8%

継続雇用においては、「再雇用制度のみ」を採用する企業が圧倒的に多くなっています。

再雇用制度であれば企業側は対象者を定年後に一度解雇したあと再度雇用契約を結べます。契約社員や嘱託といった雇用形態に変更することができるので、人件費を抑えられるというメリットがあるんです。

自分が働いている会社の定年制度については、各企業で規定している「就業規則」で確認することができます。企業の就業規則は頻繁に改定をすることが多いため、最新情報は人事担当部署へ確認しましょう。

60歳と65歳定年退職でなにが変わる?もらえるお金と制度の違い

制度によっては、65歳まで働くことができたとしても給与や役職が変わっちまうこともあるんだな。制度の違いを知れてよかったぜ!
60歳、65歳定年では、実は給与や役職の違いだけでなく、失業保険や年金にも影響が出るんですよ!ここからは大切なお金の話を解説していきます。

65歳からは「失業保険」ではなく「高年齢求職者給付金」がもらえる

失業したときにもらえる失業保険。失業手当とも呼ばれますが、正式には雇用保険の「基本手当」という名称です。

国の雇用保険では働く意思のある人に対して失業中の生活の心配をしなくて済むよう、一定条件のもとでこの「基本手当」を支給しています。ただしこの給付金の支給は64歳までです。

65歳以上の退職者には「基本手当」に代わって「高年齢求職者給付金」という給付金が一括で支払われます。

実は64歳までにもらえる「基本手当」に比べて、65歳以上で支給される「高年齢求職者給付金」は、支払われる給付金額が少なくなります。

具体的には、基本手当では基本手当日額(※1)の90〜330日分が分割支給されるのに対し、高年齢求職者給付金では50日分または30日分が一括支給されます。金額換算をすれば、基本手当の方が多く給付を受けられることになります。(※2)
※1:失業給付の1日当たりの金額
※2:給付条件は、個人の退職理由や勤務日数によって異なります

給付金を多くもらいたい場合は何歳までに退職すべきか

雇用保険による給付金を多くもらいたい場合は、64歳までにもらえる基本手当を選ぶことが得策となります。しかしそこには「給付制限」への影響もあることを忘れてはなりません。

65歳の定年前に退職すると、企業の就業規則によっては「自己都合退職」扱いになる場合があります。

自己都合退職の場合は、基本手当が支給されるまでに約3カ月の「給付制限」が発生し、すぐに給付額を受け取ることができません。

一方、高年齢求職者給付金であれば給付制限が設けられることがなく、おおよそ1カ月程度で受給額を受け取れることがほとんどです。

このように退職をするタイミングによって、受け取れる手当や給付金の種類や時期が異なることを認識しておきましょう。

働き続けると年金が減る?在職老齢年金の落とし穴

年金の受給が開始されるのは、段階的に65歳からとなっています。60歳で定年退職をした場合は、年金がもらえる65歳までの間は、生活費を貯金や退職金でまかなうことが必要な時代となりました。

もし65歳まで働き続けることができれば、年金受給までの間の無収入期間の心配をせずに済みます。しかしここで問題となってくるのが「在職老齢年金」という制度です。

在職老齢年金では、収入と厚生年金のバランスを調整することを目的とし、60歳を超えた人が厚生年金を受給しながら厚生年金に加入する事業所で働いた場合、年金が減額される仕組みとなっています。

え!オレはむしろお金をもらえる制度だと思ってたよ!
名称に「年金」が入っているからもらえるお金だと勘違いしやすくなるんですよね。60歳以降も働く予定の人は必ず知っておいてほしい制度です。詳しく解説していきましょう。

この在職老齢年金制度では、年齢と月ごとの収入合計額が一定金額を超えると年金減額対象となります。

年金減額対象の条件(平成31年度の場合)
60歳以上65歳未満 月々の厚生年金+就業による給与=28万円を超える場合
65歳以上 月々の厚生年金+就業による給与=47万円を超える場合
※年金減額対象の条件となる支給停止調整額(60歳以上65歳未満における28万円、65歳以上における47万円)は法律に基づき、改定されます。

なお「月の給与」の計算には、前年度の賞与を12カ月で割った金額が加算されます。

そのため退職直後の対象者であれば過去1年に多額のボーナスを受け取っていると、最悪の場合、年金支給額が一定期間「ゼロ」になるケースも少なくありません。

60歳を過ぎて厚生年金に加入しながら働くと、年金受給額に影響を及ぼす可能性があることを多くの方が知らずにいます。ご自身が減額対象者となるかどうか、事前にシミュレーションをしておくことが大切です。

働き続けたいけど損をしたくないという人は次の記事もチェックしてみてくださいね。

60歳から65歳へ定年退職引き上げのメリット・デメリット一覧

65歳まで働ければ収入が途絶えずラッキー、かと思いきや、年金や失業手当のもらえる金額が変わっちゃうんすね!
そうなんです。だからこそ、制度の一部だけに目を向けずさまざまなメリット・デメリットを比較しておくことが大切ですよ!

企業が定年制を60歳から65歳に引き上げたり、継続雇用制度を導入したりすることによって、希望する従業員が65歳働ける制度が整ってきました。それでは、65歳まで継続して働けることのメリット・デメリットをまとめて比較してみましょう。

65歳まで継続して働けることのメリット
  • 年金受給が開始される60歳~65歳までの収入源を確保できる
  • 労働条件によっては賃金や仕事内容を変えずに継続勤務できることがある
  • 自分の能力や知識を活かすことができる
65歳まで継続して働けることのデメリット
  • 雇用形態が変わり賃金やキャリアが下がる可能性がある
  • 受給条件によっては厚生年金を減額される場合がある
  • 雇用保険で支給される給付金が少なくなる

60歳以降も働く意思のあるシニア世代は、65歳まで勤務する機会が与えられ、自身の力を年齢によって制限されることが減りました。しかし一方で、ほとんどの場合60歳以降の賃金は大幅に減少するケースが多くなっています。

現在、そのような賃金のデメリットを補うために、国の雇用保険において60歳以降で低下した賃金の一部を補う「高年齢雇用継続給付」という制度が設けられています。

この高年齢雇用継続給付制度では、前職(60歳時点)の賃金から賃金比率が75%未満に低下した場合、最大で毎月賃金の15%の支給を受けることができます。

支給要件や対象者にはさまざまな項目がありますが、国の制度を上手に活用することで、60歳以降で低下しがちな給与を補いつつ、長く働き続けることのできる環境も整っています。

あとから知るのでは遅い!今のうちから60歳以降の働き方計画を立てよう

65歳まで定年延長や継続雇用が可能となった場合も、単に就労期間が延びるだけではなく、仕事内容の変更や雇用形態の切り替え、年金や雇用保険の支給額にも影響が生じることを合わせて検討しておくことが必要です。

いま働いている企業の定年制度がどのように定められているか、就業規則で確認をするとともに、60歳~65歳までのご自身の働き方について、しっかりと事前計画を立てておくことが60歳以降も“損をしない働き方”をするための大切なポイントです。

国の数多ある制度をしっかりと把握し、自身のメリットとなる制度を活用しながら働くシニアライフを充実させましょう!