定年退職・退職金
定年前の退職を考えている人必見!早期に辞めるメリット・デメリット

定年前の退職を考えている人必見!早期に辞めるメリット・デメリット

2013年4月の法改正により企業は従業員の雇用を「65歳まで確保する」ことが必要となり、60歳を過ぎたミドルシニアの働き方が多様化をみせています。

定年年齢を「65歳」まで引き上げる企業が増える一方、「早期退職制度」や「役職定年制度」など、60歳前に会社を辞める制度やジョブチェンジといった選択肢も増えはじめています。

定年退職以外の制度を聞きなれないという理由で放置せずに、ご自身にあったキャリアライフを目指し『ミドルシニアの会社の辞め方』についてしっかりと理解を深めていきませんか?定年前に退職をすることについて、特徴やメリット・デメリットを解説します。

定年退職前に退職するって何がいいの?メリット&デメリットを比較

なぁ先生、オレ飽き性だから、今の会社で定年の65歳まで働く気はないんだよな〜。定年前に退職したら、退職金が減ったり、転職が難しくなったりしちまうんスか?
たしかに、今までは「定年まで1つの会社で働く」ことが一般的でした。しかし、時代の流れとともに定年年齢前後の働き方にも選択肢が増えているんですよ。
それってもしかして「早期退職」とか「役職定年」っていう?
はい、定年退職をする以外の選択肢について、それぞれの特徴をみてみましょう。

定年年齢引き上げによる働く選択肢の増加

2013年4月に「高年齢者雇用安定法」が改正されたことにより、60歳以降のシニアの働ける環境が整ってきています。

高年齢者雇用安定法では、厚生年金の受給開始年齢引き上げに伴い、60歳を迎えた対象者が年金受給開始まで働く環境を供する雇用措置が企業側に義務付けられるようになりました。

企業は、定年年齢の引き上げや継続雇用の措置をとる必要があります。この改正により定年年齢を引き上げる企業も増え、平成29年の就労条件総合調査では調査対象のうち60歳以上を定年年齢としている企業割合は前年の16.1%から17.8%に増加しています。

それ以外にも、『継続雇用制度』を設けて定年を60歳としたまま本人の希望により雇用形態や職種を変えて働けるケースもあります。継続雇用制度は大きく分けて「再雇用制度」と「勤務延長制度」の2つがありますが、場合によっては役職が外れたり、賃金が減ったりしてしまう可能性があります。

再雇用制度とは
定年を迎えた社員を一度退職として扱い、嘱託やパートアルバイト、契約社員などとして再度雇い入れる制度のこと
勤務延長制度とは
定年を迎えた社員を、職務の専門性や技術的条件など特別な事情により同じ雇用形態のまま雇い続ける制度のこと

このような制度が増えたことにより、60歳を迎えても働く意思のある対象者に働く機会が与えられ、意欲あるミドルシニアの活躍できる場が広がっています。

継続雇用制度については次の記事で詳しく解説しています。

企業は増加する人件費や不足する役職ポストの調整に迫られる

ところが、企業側は長きに渡って60歳定年を前提として経営をしてきているために、ミドルシニア世代の従業員増加による人件費の圧迫や、役職ポストの調整に苦心するようになりました。

そこで企業では一定の優遇措置と引き換えに、60歳定年前の退職やジョブチェンジを促す制度を導入するようになりました。それが「役職定年」や「早期退職」といわれる制度です。

役職定年?役職で仕事を辞めるってことッスか?
簡単にいうと、「一定の年齢で役職を辞めて、一般職に移る」ことです。この制度は実際に多くの企業で導入されているんですよ。

『役職定年』とは部長や課長などマネージャー職を一定の年齢で退き、一般職へ移る制度のことです。

役職定年をする年齢や要件は企業ごとに異なりますが、制度の詳細は社内規定に明文化されているケースがほとんどです。例えば、60歳定年の企業であれば55歳、65歳定年の企業であれば60歳など、特定の年齢に達するとそれまで働いていた役職を外れ、一般スタッフとしての業務を全うするようになります。

この制度によって企業は組織の新陳代謝を促すことにつながりますが、役職定年をした側は仕事へのモチベーションが下がるケースもあります。

そこで、まだ働ける元気のあるうちに役職定年のタイミングに合わせて早期退職をして、転職や独立など新たな道を歩む人も少なくありません。

早期退職制度を活用すれば、優遇措置を受けられることも

早期退職制度とは、企業が一定条件のもと定年前に退職者を募る制度のことです。

基本的に希望退職者へは、割増退職金や再就職の斡旋(あっせん)などの優遇措置が設けられます。

早期退職制度には、会社が業績悪化のために臨時で断行するパターンや、もともとの人事制度として設けられているパターンがあります。早期退職制度によって、企業側は人員整理や人件費を調整し経営体制を整える一方、従業員側も条件によっては割増退職金を受け取れることがあります。

早期退職を考えている方はこちらの記事もぜひ参考にしてみてくださいね。

定年退職前に退職するメリット
  • 企業によっては割増退職金を受け取ることができる
  • 早い段階で転職や独立などジョブチェンジをするきっかけとなる
  • 役職定年によるモチベーションの低下を防ぐことができる
定年退職前に退職するデメリット
  • 早期退職の優遇措置を受けられるかどうかは企業による
  • ミドルシニア世代で希望通りの転職ができるかどうかは不透明
  • 65歳までの安定した働く場を失う

60歳や65歳の定年年齢前に退職をすることで、早期退職による優遇措置や、ジョブチェンジをして新たな道を開拓するきっかけともなります。しかし、ミドルシニアでの厳しい転職市場において、もとの職場よりも条件のいい仕事が見つかるとは限りません。

賃金が減っても同じ職場で勤務し続ける方が賢明な場合もあります。定年前に退職の道を選ぶには、ご自身の将来を見据えたキャリア設計が必要です。

早期退職・定年前退職にはこんな違いがある!退職金や失業手当ての違い

65歳まで働く環境が整ってきた、っつっても給料が減ったり、仕事内容がつまらなくなったりしちまうんだな。だったらオレは、早期退職して退職金をたっぷりもらって、違う会社に転職してやる!
マルピーさん、早まってはなりません!ここからは大切な「お金事情」をみていきましょう。定年前退職と定年退職では、退職金や税金、年金にどのような違いが出るかをご存知ですか?

退職時期による退職金の違い

早期退職で割増退職金がもらえるといっても、トータルで判断すると生涯収入は減ってしまうことが多いといわれています。それでは一体、定年退職をした場合と早期退職をした場合でどれくらいの差が生じるのでしょうか?

厚生労働省公表の「平成30年就労条件総合調査結果の概況」において、退職金の平均相場が確認できます。

退職者1人平均退職給付額(勤続20年以上かつ45歳以上の退職者)
退職事由 大学・院卒 高校卒
定年退職 1,983万円 1,618万円
会社都合退職 2,156万円 1,969万円
自己都合退職 1,519万円 1,079万円
早期優遇制度 2,326万円 2,094万円
※いずれも管理・事務・技術職の場合

この調査によると、定年退職と早期退職優遇制度による平均退職金の違いは、大学・院卒の場合343万円、高卒の場合476万円となっています。一見、「早期退職の方が退職金をたくさんもらえてラッキー」と思えるかもしれませんが、もちろん会社を辞めればそれ以降働く給与・賞与は受け取れません。

転職や独立をして、前勤務先以上の稼ぎを受け取ることができればプラスですが、以前よりも賃金が減ってしまった場合はマイナスとなります。

目の前の現金に躍らされず、冷静な視点で判断をすることが大切です。

退職時期による「失業保険(失業手当)」の違い

早期退職によって定年年齢よりも前に会社を辞めた場合、国の雇用保険による失業保険(失業手当)を受給することができます。失業保険は正式には「雇用保険の基本手当」と言い、働く意思のある人に対して失業中の生活の心配をしなくて済むように国から支給される給付金です。

ただし注意をしなければならないのが、早期退職による退職事由。会社を退職すると、その退職事由によって以下の通り「会社都合」か「自己都合」に分類されます。

会社都合退職とは
会社側の経営破綻や業績悪化により、人員整理をするために一方的に労働契約を解除する退職。従業員は、意思にかかわらず退職を余儀なくされます。
自己都合退職とは
労働者側が自身の都合によって退職を希望する退職。結婚や出産、介護や病気療養による退職も自己都合にあたります。

退職の理由が「会社側」にあるか「労働者側」にあるかによって扱いが異なり、失業手当の処遇にも違いが生じます。

失業手当の給付条件一覧は以下の通りです。給付条件は勤務期間や年齢により異なります。

自己都合退職
労働期間 1年未満 1年~5年 5年~10年 10年~20年 20年以上
15歳以上65歳未満 90日 90日 120日 150日
会社都合退職
労働期間 1年未満 1年~5年 5年~10年 10年~20年 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上 35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上 45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上 60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上 65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

基本的に自己都合退職の場合、失業手当が支給されるまでに約3ヶ月の「給付制限」が設けられ、手当てをすぐに受け取ることができません。一方、会社都合退職であればこの給付制限がなく、失業手当が受け取れるまでの期間を短縮することができます。

さらに、失業手当を受け取れる期間も、自己都合退職が最大150日間なのに対して、会社都合の場合は最大330日間の支給を受けることができます。

なお、定年前退職による退職自由は企業によってケースバイケースとなっています。「早期退職制度」といっても、会社側から労働者側へ一方的に押し付けられた制度なのか、もともと就業規則に設けられていた制度なのかによって、判断基準がが異なります。

ご自身の勤め先で早期退職をする場合、退職事由が会社都合か自己都合となるかはあらかじめ就業規則や担当部署で確認をしておくことが賢明です。

退職時期による「年金」の違い

サラリーマンとして働いていた場合、定年前に退職をすると会社に属して支払っていた厚生年金の加入期間が短くなり、将来受け取れる年金総額が減る可能性があります。

厚生年金による支給額を減らしたくなければ、再び厚生年金に加入している企業に勤める必要があります。

また、もし会社を定年前に退職して、次の仕事が見つからず国民年金の納入が難しい場合は、年金の免除制度を利用することも可能です。免除した分、将来受け取れる年金額も減ることになりますが、必要にあわせて免除制度を活用しましょう。

定年前に退職するなら!事前に知っておきたい将来への影響

定年前に退職するのも、いいことばっかりじゃないんだな。先生、定年より早く会社を辞めるとき、何に気をつけたらいいんスか?
まずは早期退職後にどれだけお金が必要かイメージをしていくことが大切です!

定年退職前に退職したあとの生活に必要なお金を考えよう

定年退職前に会社を辞めて割増退職金や失業手当を受け取れるといっても、退職後の生活に必要な資金計画をしっかり立てておかないと、いざというときに困ってしまうかもしれません。

会社を退職後すぐに次の仕事があれば心配ありませんが、ミドルシニアでの転職市場は厳しい現状です。まずは当面の生活費を把握しておきましょう。

退職後の生活に必要な費用
  • 再就職もしくは年金受給開始までの生活費
  • 国民健康保険料
  • 住民税
  • 公的年金
  • ローンが残っている場合は返済費用
  • 親や自分の介護費用

退職後すぐに再就職をしない限り、会社で加入していた社会保険を国民健康保険に切り替える手続きや、厚生年金を国民年金に切り替える手続きなどが必要です。

会社を退職することによる制度の切り替えや、ご自身でおこなわなければいけない手続きがあることをきちんと理解しておきましょう。

定年を迎える前に退職をすることで、自由な時間を謳歌したり、キャリアアップを図ったりと新たな人生の選択肢が広がることでしょう。しかし、早期退職で割増退職金を受け取れたとしても、転職やアルバイト、起業などで新たな収入源を確保しない限り、ゆとりある暮らしは難しいと言えます。

退職後の生活イメージをしっかりと持ち、当面の生活のみならず将来の暮らしを考えたキャリア設計をすることが大切です。

定年前退職をするなら、資金計画とセカンドキャリアを考えて進もう

65歳まで働く期間が延長したことで、ミドルシニアが活躍できる場が広がる一方、現役世代とは異なる職務に就かざるを得ないケースも多々あります。

そんなときは、定年年齢に達する前にいち早く退職をして、ご自身の人生の幅を広げることも有用な選択肢でしょう。しかし、キャリアや収入源が途絶え、退職前より環境が悪くなるリスクを検討することも大切です。

ご自身のスキルを活かせる環境を見定め、転職市場や失業手当など定年前退職による影響をよく吟味したうえで、退職後のキャリアイメージを持ちながら慎重な選択をしてきましょう。