家を売る人の悩み解消

不動産は個人で売却する方がお得?デメリットも多いので注意しよう

不動産売買で最も大きくかかってくる費用としては、不動産仲介業者に支払う仲介手数料があります。そのためこの仲介手数料を浮かそうと、個人売買をする人も。

しかし不動産の売買を個人で行うには、リスクがあります。

最悪の場合、損害賠償を請求され節約した仲介手数料よりも多大な損失を受ける可能性も。

そこでこの記事では個人売買によって得られるメリットやデメリットや具体的な手順、さらに理解しておくべき注意点やデメリットについて解説していきます。

その上で最終的になぜ不動産会社に仲介依頼したほうがいいのかについても合わせてもお伝えします。

不動産を個人売買する大きなメリットは、費用を節約できること

友達が個人売却サイトでマイホームを売却して仲介手数料を払わずに済んだと言っていたけど、いいことばかりなのかな?
不動産の個人売却にはメリットだけでなく、デメリットもあります。

むしろデメリットのほうが多いでしょう。

不動産の個人売買を検討している場合、そのメリットやデメリットについて十分に理解しておくことが大切です。

まずここでは、不動産を個人売買する次のようなメリットについてお伝えします。

不動産を個人売買するメリット
  • 仲介手数料を払わずに済む
  • 消費税を払わずに済む

詳しくみていきましょう。

不動産を個人売買するメリット1:仲介手数料を払わずに済む

不動産の個人売買で最大のメリットは、不動産会社へ仲介依頼した場合に発生する手数料を浮かせる点です。

仲介手数料は上限金額というものが決まっており、「(売却価格×3%)+6万円+消費税」で算定されます。

例えば、不動産を4,000万円で売却した場合の仲介手数料は「(売却価格×3%)+6万円+消費税」となり、合計で138万6,000円もかかります。

これほどの金額の手数料がかかるので、不動産会社に仲介依頼せずに自分で買主を探して売却しようと考える人が出てくるわけです。

不動産を個人売買するメリット2:消費税を払わずに済む

不動産会社への仲介手数料には、手数料に消費税が加算されます。

個人で不動産売買を行えば、消費税も節約できるのです。

個人で不動産売買を行う4つのデメリット!時間と労力がかなり必要

個人で不動産売買を行うデメリットには、次のような点があります。

個人で不動産売買を行うデメリット
  • 買主を自分で探し、価格交渉をこなさなければならない
  • レインズに登録できない
  • トラブル対応をこなさなければならない
  • 売却に必要な書類を全て自分で用意しなければならない

詳しくみていきましょう。

デメリット1:買主を自分で探し、価格交渉をこなさなければならない

個人間で不動産を売却する場合、業者が代わりにやってくれるすべての手続きを自分でこなさなければなりません。

買主を探し出し、もし購入希望者が見つかった場合には物件の案内や質問への回答、さらに価格交渉を含めた取引のクロージングまでを自分で全ておこなう必要があります。

デメリット2:レインズに登録できない

不動産業者に仲介依頼すると物件情報が全国の不動産業者に共有されるように、不動産流通機構の情報システムである「レインズ」に登録してくれます。

特に仲介業者との間に専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んだ場合、業者はこのレインズに売却物件情報を登録することが義務となります。

レインズに登録すれば様々な不動産業者からの問い合わせが集まり、それだけ売却できるチャンスが格段に広がります。

しかし、個人で売却する場合には登録業者ではないがためにレインズに登録することができず、自分で売却情報を広めなければいけません

買主を探す方法としては、自分で知り合いや近所で探す他、個人で登録可能な不動産売買サイトへの登録、さらにチラシを作成して近隣に自分でポスティングするといった方法が考えられます。

しかしこういった方法では、自分の物件情報が露出する機会は非常に限定的です。

不動産取引に限りませんが、売却を成功させるにはいかに適切な媒体で自分の売りたい物件の情報を広めるかにかかっています。

そのようなチャンスがないと最悪の場合、いつまでも売れないという売れ残りのリスクを高めることにもなりかねません。

デメリット3:トラブル対応をこなさなければならない

もし、買主と物件の状況が説明と違うといったクレームや引渡し条件が決まらないなど何かしらのトラブルが発生しても、自分で対処する必要があります。

もし対処できない場合は、日本司法支援センターや公的機関などに相談できますが、すぐに問題解決とならない場合も十分に考えられるでしょう。

不動産取引に関する基本的な知識や経験が売主側にも買主側にも無いがために、仲介業者がいればすぐに解決できるようなことでも、後々面倒なケースに発展することもあるのです。

デメリット4:売却に必要な書類を全て自分で用意しなければならない

不動産の売却には様々な書類が必要です。

少なくとも、売買契約書は最低限自分で用意しなければいけません。

雛形をインターネットで探し出すこともできますが、こういった書類については必要な事項を漏らさず、全て明記しておくことが重要となるため個人で作成するのは困難です。

ほとんどの人が不動産取引は多くても数回という場合がほとんどであり、普段慣れない重要書類を作成することが多くの時間と労力がかかります。

不動産を個人売買する方法や手順

個人で売却するのにどんな手順が必要なの?
基本的に不動産業者とやることは同じになりますね。その分だけ大変ですけどね。

不動産を個人で売却する際の具体的な方法や手順は以下のようになります。

不動産を個人で売買する手順
  1. 謄本入手と権利関係の確認
  2. 売却価格を決め、売却開始
  3. 内見立会いと条件交渉
  4. 売買契約書の作成
  5. 売買契約の締結
  6. 残金受取りと物件の引き渡し

順番にみていきましょう。

手順1.謄本入手と権利関係の確認

不動産を売却する場合、その不動産の登記簿謄本を法務局で取得し、謄本上で権利関係を確認しておきます。

権利関係については所有者が被相続人の名義のままであったり、隣地との境界線が長年あいまいなままだったりといったケースがあります。

そのような状況では後々のトラブルにつながる恐れもあり、売却前に解消しておくことが大切です。

住宅ローンの残債がある場合には事前に銀行に連絡しておき、必要書類などの確認も合わせておこなっておきましょう。

手順2.売却価格を決め、売却開始

権利関係を確認したら、次に不動産の売却価格を決めます。

不動産ポータルサイトで付近の売却物件相場や、不動産会社の査定結果などを参考にしてください。

また、近所の不動産屋に直接聞いてみてもいいでしょう。

売却価格が決まったら、個人で登録可能な不動産売買サイトへの物件情報掲載や自分で作ったチラシのポスティングなどで売却を開始します。

手順3.内見立会いと条件交渉

内見希望者があれば予約を受け、当日に物件の案内をしたり、質問に答えるなどの対応をします。

購入希望者があれば、価格や引渡し時期などについての交渉をこなします。

手順4.売買契約書の作成

ネット上にある雛形や書籍などを参考にして、売買契約書を作成します。

契約書は売主と買主双方が署名・捺印するため、2部用意しておきましょう。

売主側が負担すべき瑕疵担保責任の範囲についても買主とよく話し合い、その内容は必ず書面に明記しておきます。

手順5.売買契約の締結

売主と買主で売買契約を交わします。

用意した契約書に売主と買主双方が署名・捺印し、印紙を貼り付けて割印します。

それと同時に、契約締結時に予め買主と決めておいた金額の手付金も受け取ります。

手順6.残金受取りと物件の引き渡し

契約書上に明記したとおりの物件引渡し日に手付金を除いた売却代金の残金の清算を買主から受け、同時に所有権の移転登記を済ませます。

移転登記だけ司法書士にお願いする場合、司法書士の立会いがあります。

そして振込みによる入金確認が取れたら、鍵を渡して物件引渡しが完了です。

もし、ローンの残債がある場合や買主もローンを組む場合には銀行の会議室などを借りて、銀行の担当者が立会いの下で清算と所有権の移転登記がおこなわれます。

不動産を個人売買する注意点やリスク

でもリスクが怖い。だって自分で対応するということは、何かのトラブル対応もしなければいけないし・・・
特に瑕疵担保責任については要注意ですね。

個人間で不動産を売却する場合には、次のような注意点があります。

個人で不動産を売買する注意点
  • 瑕疵担保責任の説明を自分で行う必要がある
  • 詐欺に遭う可能性がある

詳しくみていきましょう。

1.瑕疵担保責任の説明を自分で行う必要がある

不動産を売るとき、瑕疵担保責任の確認は必須です。

瑕疵担保責任とは

契約時に買主が気づかなかった欠陥(瑕疵)に対し、売主が責任を負う期間と範囲を定めたもの。民法では「買主は瑕疵を知ったときから1年間、売主に責任追及ができる」としています。

怠った結果、もし瑕疵担保責任が問われれば売主がその欠陥の解消や修繕費を負担しなければいけない可能性があります。

それでも買主が納得しない場合には、契約解除されるだけでなく損害賠償を請求される可能性もあるのです。

瑕疵担保責任については、次の記事も参考にしてみてください。

また建物付きの不動産を売買する場合の建物検査や瑕疵保険については、次の記事で詳しくまとめています。参考にしてみてくださいね。

2.詐欺に遭う可能性がある

個人売買の場合、詐欺集団に狙われて詐欺の被害に遭うリスクもあります。

例えば、売却代金を支払う前に買主側である詐欺集団が物件の移転登記に必要な書類の引渡しを巧みに求めてきたりします。そして書類を入手すると全く知らない第三者に所有権を勝手に移転し、代金を払わずに姿をくらましたりします。

信頼できる不動産業者を通じて売却する場合、買主や買主側の不動産業者についても十分に調べてあり、このようなリスクは防げるケースがほとんどです。

不動産は個人売買よりも不動産会社への依頼がおすすめな理由

やっぱり不動産業者に手数料を払ってでも仲介依頼したほうがいいかもしれないな・・・
いい業者を選べば、手数料以上のサービスを受けられますしね。

個人で売却する場合、確かに不動産業者への仲介手数料や司法書士への報酬、さらに付随する消費税などを節約することができます。

しかし、それ以上にこれまでお伝えしたような様々手続きを自分でこなしたり、瑕疵担保責任割合の拡大や詐欺の被害に遭うといったリスクも考えられます。

そして何よりも最大の目的である売却を成功させる上で、個人売買は上手くいかないリスクが高いといえます。

仲介手数料は安くはありませんが、それを払うことによって得られるメリットは個人売買から得られるメリットよりもはるかに大きいと言えるのです。

不動産売却で成功する可能性が高いのは、信頼できる業者選定により業者へ仲介依頼することです。

仲介業者選びには不動産一括査定サイトの利用が有効です。詳しくは「おすすめな不動産一括査定サイトを厳選してご紹介!」の記事に詳しく説明されていますので是非チェックしてみましょう。

仲介手数料の節約で得られるメリットよりも大きい仲介依頼のメリット

今回は主に不動産を個人売買により売却するメリットやデメリット、注意点などに興味があるという方向けに個人売却についてお伝えしてきました。

個人売買で仲介手数料を節約できるメリットよりもデメリットのほうが大きく、さらに売却を成功させるためには、不動産仲介業者に仲介依頼するほうがよいです。

特に仲介業者が用いる売却活動の手法やネットワーク、さらにレインズ登録によって広く売却情報を他の不動産業者に知らしめるメリットは計り知れません。

不動産の売却の最大の目的は、売却を成功させることであり、手数料を節約することではないはずです。

もし、個人間の売却を検討している方はもう一度得られるメリットとデメリットについて確認してみてください。

監修者メッセージ

宅地建物取引業法が制定され、宅建業者が免許を得て仲介業務をおこなうようになったのは、安全な不動産取引を実現することです。個人間取引は手続きの間違いなどで時間がかかったり、時には騙されることもあります。解釈の違いによりトラブルになることもあります。

大きな金額が動く不動産取引こそ専門家が必要です。

プロフィール
不動産売却カテゴリー記事監修(弘中純一)
弘中 純一
宅地建物取引士、一級建築士の資格を保有。
中古住宅・中古アパートの媒介業務・調査業務に従事し、現在は札幌市内の宅建業者にて専任の取引士を務めている。
2006年より、住宅に関する無料の相談サイトを開設し、住宅リフォームや中古住宅購入の相談に応じている。