訪問看護とは?サービス内容、スタッフの特徴、利用方法を紹介
訪問看護では、看護師などが利用者の自宅で療養上の世話や診療の補助を行います。医療ケアができることが、訪問介護との違いです。
自宅での看取りなどのターミナルケアも可能で、訪問看護を利用している高齢者が多い都道府県では、自宅で亡くなる人が多いというデータがあります。
「病気があっても、自宅で最期を迎えたい」と考える人は多いですから、特に人生の終わり(終末期)に向けて、きちんと知っておきたいサービスといえますね。
訪問看護のサービス内容や、利用条件、利用の手続きをご紹介します。
訪問看護とはどんなサービス?サービス内容などの仕組みを紹介
病気を持つ人などが、自宅で自立した生活を送れるようサポートするのが訪問看護です。主治医の指示により、健康状態の悪化を防いだり、回復に向けたケアをします。
「医療ケアができる」というのが、訪問介護と違うところです。
訪問看護でできること、どんなスタッフが来てくれるのかなどについて説明します。なお、この記事では精神科訪問看護についての説明は省きます。
訪問看護は主治医の指示通り行われる!訪問看護でできることとは
訪問看護では、以下のようなことができます。
体温、血圧、脈拍、呼吸、皮膚の状態などの測定・観察
食事、入浴、排せつなどのケア、車椅子への移乗、水分・栄養管理など
理学療法士などによる自宅でのリハビリ
傷や床ずれの処置、点滴、注射、医療機器の管理、服薬管理、緩和ケアなど
療養生活に関する相談、家族の悩みの相談への対応など
状態の観察、主治医との連絡、看取りなど
上記に含まれていても、主治医の指示がない医療ケアはできませんので注意してください。
スタッフは看護師だけじゃない!理学療法士によるリハビリも可
訪問看護で利用者宅にやってくるスタッフは、看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などです。
それらのスタッフはどこからやってくるのかというと、いくつかの種類があります。
- 訪問看護ステーション
- 病院や診療所の訪問看護部門
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護の事業所
定期巡回と緊急時の随時対応を組み合わせ、年中無休で24時間、必要な介護と看護のサービスを提供するものです。
通所、短期間の宿泊、訪問看護・リハビリ、訪問介護が一体になっているサービスです。
事業所の種類によって、訪問看護の利用料が変わります。訪問看護の費用についてはコチラで紹介しています。。
訪問看護の利用条件は利用する公的保険によって違います!
訪問看護は介護保険だけのサービスではありません。医療保険が適用される場合もあれば、公的保険を適用しない自費での利用も可能です。
そのため、要介護認定を受けている高齢者だけでなく、子どもでも利用できます。
介護保険、医療保険、自費で訪問看護を利用する場合の条件をご紹介します。
介護保険での利用条件は?要支援でも訪問看護は利用可能
要介護認定を受け、要支援1~2・要介護1~5と認定されれば、介護保険で訪問看護を利用できます。
要支援の場合、正確には「介護予防訪問看護」の対象になります。
介護保険の場合、40歳未満は対象外となります。
医療保険で訪問看護を利用する条件は?介護保険が医療保険に優先する
介護保険の要支援・要介護に該当せず、医師が訪問看護の必要性を認めた人は、医療保険で訪問看護を利用できます。
子どもから高齢者まで、年齢に制限はありません。
介護保険の要支援・要介護に該当する人は、原則として介護保険での訪問看護利用が優先されます。ただ、一定の条件に当てはまる人は、医療保険での訪問看護利用となります。
この条件については、コチラをご覧ください。
自費での訪問看護利用は条件なし!必要なら誰でも利用可能
保険を利用しない、自費での訪問看護利用の場合には、必要な人なら誰でも利用することができます。
要介護度や年齢は関係ありません。
医療保険や介護保険では、訪問看護の利用回数や時間に制限があったり、利用者が希望しても提供できないサービスがあったりするので、足りない分を自費のサービスで補うことも可能です。
訪問看護を利用するにはどうしたらいい?利用手続きを紹介
訪問看護の利用手続きは、適用される公的保険によって異なります。
介護保険で利用する場合は地域包括支援センターかケアマネージャー、医療保険で利用する場合は主治医や訪問看護ステーションにまず相談しましょう。
介護保険で利用するなら、まず担当ケアマネージャーに相談を
介護保険で訪問看護を利用するまでの流れは以下の通りです。
- 要介護認定を受ける
- ケアマネージャーと相談
- ケアマネージャーから事業者に連絡
- 事業者から主治医に訪問看護指示書作成の依頼
- ケアプラン作成
- 事業者と契約
- 利用開始
要介護認定で要支援と認定されたら地域包括支援センターに、要介護と認定されたら担当ケアマネージャーに相談してください。
原則、サービスを提供してくれる事業者から主治医に「訪問看護指示書」の作成依頼がされますが、病院や診療所の訪問看護部門を利用する場合は例外です。
主治医がその病院の医師なので、指示書はなく、カルテに記載されることになります。
訪問看護指示書の内容をもとに、利用回数やサービス内容を決定し、ケアプランに盛り込みます。
ケアプランをもとに事業者と正式に契約したら、訪問看護の利用開始です。
要介護認定の受け方については「介護保険の申請から結果通知までを解説!おさえるべき注意点も紹介」、ケアマネージャーの探し方・選び方については「ケアマネージャーの探し方と選び方教えます!いいケアマネの条件とは」をご覧ください。
医療保険での利用なら、主治医や訪問看護ステーションに相談を
医療保険での訪問看護は、要介護認定を受けていなくても利用できます。
訪問看護を受けたいと思ったら、主治医や訪問看護ステーションに相談してください。
事業者から主治医に訪問看護指示書作成の依頼がされ、事業者と契約したら訪問看護を利用できます。
介護保険でも医療保険でも、主治医が作成する訪問看護指示書は必要です。
自費での利用も主治医への相談は必須!訪問看護指示書が必要です
自費で訪問看護を利用する場合は、自費でのサービスを行っている訪問看護ステーションなどに連絡してください。
自費の場合も、看護師が医療行為を行うには主治医の指示書が必要です。
訪問看護ステーションに連絡する前に、主治医に「自費で訪問看護を利用したいと思っているのですが」と相談するのがいいでしょう。
病気があっても家で暮らしたい!その思いを支えるのが訪問看護
入浴介助やトイレの介助などのほか、訪問介護ではできないような、傷や床ずれの処置、点滴、注射、医療機器(カテーテル、人工呼吸器など)の管理、服薬管理などが可能です。
「病気があっても、住み慣れた家で暮らし続けたい。でも家族だけではケアが大変」という利用者と家族を支えてくれるサービスですね。
訪問看護は介護保険、医療保険のほか、自費でも利用できます。介護保険で利用する場合、要支援なら介護予防訪問看護、要介護なら訪問看護の対象になります。