医療保険の給付金を請求するには?手続きの流れや期限などの注意点
「医療保険の給付金、請求方法がわからない。」そんな方はいらっしゃいませんか?
ほとんどの人が加入しているといっても過言ではない医療保険。入院や手術など万が一の事態が発生した際に給付金を受け取ることができる便利な制度です。
ですが、医療保険の給付金、実は請求方法がわからないという方が多いのも事実。入院や手術はめったに起こらないことだからこそ、やり方がわからなくなってしまう人が多いのです。
そんな医療保険給付金の請求方法や必要な書類、請求に適したタイミングなどについて、わかりやすく説明していきます。万が一のときに備えて、基礎知識として医療保険の請求方法を知っておきましょう。
知らなきゃ損!医療保険の給付金を請求する方法とは?
入院や手術をすることになった際、医療保険に加入していれば給付金を受け取ることができます。ですが、給付金を受け取るには、請求の手続きを行う必要があります。
給付金を受け取るための方法や請求のために必要な書類について詳しくみていきましょう。
あなたは知ってる?医療保険給付金を請求するときの具体的な流れ
医療保険で給付金を請求するために行わなければならない手順は次の5つです。
- 保険会社に連絡をする
- 医師に診断書を書いてもらう
- 保険会社に必要な書類を送付する
- 保険会社が審査を行う
- 給付金が支払われる
この中でも私たち医療保険加入者が請求する際にするべきことは、保険会社に連絡すること、医師に診断書を書いてもらうこと、保険会社に必要な書類を送付することの3点。
まずしなければならないのが、保険会社に入院や手術のことについて連絡すること。加入している保険会社によっても異なりますが、専用のコールセンターや担当者に連絡をし、現在の状況について伝えましょう。その際に保険証券を用意して電話をすると、スムーズに話が進みます。
保険会社に電話をすると数日後に、必要な書類が保険会社から送られてきます。その中でも最も重要な書類が診断書。医師に書いてもらいましょう。
必要な書類が揃えば、保険会社に書類を送付します。書類が保険会社に到着し次第、保険会社は審査を始め問題がなければ給付金が振り込まれ、請求手続きの完了です。
被保険者が給付金を請求できない場合の方法とは?
保険に加入している本人である被保険者。本来ならば自分で請求手続きを行わなければならない被保険者の意識がない、病名の申告を受けていないなどの場合、本人が給付金を請求することはできません。この場合は、「指定代理請求人」という制度を使いましょう。
特約を付ける際には、指定代理請求人を指定しておく必要があります。指定代理請求人として指定できるのは次の条件のいずれかを満たしている人。
- 配偶者
- 被保険者の直系血族
- 被保険者と同居または生計を一にしている3親等内の親族
万が一という場合があるため、指定代理請求人には保険証券の場所などを知らせておくといいでしょう。
請求のために必要な書類の種類と内容について教えて!
医療保険の請求を行うために必要な書類は、「診断書」、「請求書」、「保険証券」の3つであることがほとんど。これらの書類を用意することで給付金の請求ができるようになります。
保険証券に関しては必要事項さえわかれば提出不要であることも多いもの。ですが、診断書と請求書は保険会社に提出する必要があります。
基本的に請求書は保険金を請求する私たちが書くもの。それに対し、診断書は医師に書いてもらうものです。どちらも保険会社によって形式が決まっていることがほとんど。そのため、送られてきた書類にそのまま記入することが重要です。
詳しく知りたい!医療保険請求で必要不可欠な診断書って?
医療保険に加入する際には、病歴や現在の健康状態について保険会社に告知しておく必要があります。これが「告知義務」です。
診断書が必要な理由は、この告知義務が正しいものか給付金を支払う前に確認しておく必要があるため。
保険会社は診断書を確認することで、告知義務が正しかったかどうか確認します。また、診断書は医師にしか書けないと決まっているもの。医師自身が適切な医療行為を行っていると証明するためのものでもあります。
医療保険請求をする際の診断書はコピーでもいいの?
医療保険の給付金を請求するための診断書は、コピーでもいいのでしょうか?それとも、保険会社から送られてきた形式のものでなければいけないのでしょうか。
「診断書はコピーでも認める」という保険会社と「コピーは原則として認めない」という会社、どちらも存在するというのが現状です。
そのため、自分が加入している会社がどのような方針を取っているのか確認しておく必要があります。
保険会社 | 認められる診断書の種類 | 原本orコピー |
---|---|---|
アクサ生命 | アクサ生命所定の診断書 | コピーも可(条件による) |
日本生命 | 日本生命所定の診断書 | コピー不可、原本のみ |
オリックス生命 | 他の保険会社の診断書や病院の診断書でも可 | コピー可 |
医療保険請求に必要な診断書、発行には費用がかかる?自己負担?
医療保険請求の際に必要な診断書を医師に発行してもらうためには、費用が必要です。ですが一律いくらと決まっているわけではなく、病院によっても作成してもらう診断書の種類によっても費用の額は異なります。
医療保険の場合、診断書作成のための費用の平均はだいたい4,000~5,000円前後といわれています。そして、診断書作成費用は全て自己負担。保険も適用されません。
診断書不要?最近増えてる簡易請求とはどのような方法なの?
簡易請求とは、診断書など各種証明書を必要としない請求の方法。最近増えつつあります。というのも、保険会社自体が診断書を必要としない方法へ転換しようとしており、手続きの簡略化が進められているためです。領収書や診療明細書を診断書の代わりとして提出させる保険会社もあります。
簡易請求という方法が増えつつあるものの、一定の条件を満たした場合のみに限られるなど、全ての契約において簡易請求できるわけではありません。
また、最近では、書類をスマホで撮影し画像として送り、必要事項をウェブで入力することで医療保険の請求が終わる簡易請求の方法もあります。簡易請求は簡単で費用がかからないもの。自分の場合に当てはまるのか調べてみるといいでしょう。
いつがおすすめ?医療保険請求のタイミングって?
医療保険を使う場合といえば、入院や手術をした場合。となると、入院してからすぐに医療保険の請求をしたほうがいいのか退院してから請求したほうがいいのか、請求のタイミングで迷うことがあります。
原則、医療保険の請求は入院中でも退院後でも可能です。
「考えていたよりも入院が長引く可能性がある」、「手元のお金だけでは不安になってきた」という場合には、入院中に請求するのもおすすめです。
ただし、入院中に請求をし退院後に再び医療保険請求をすることになった場合には、もう一度診断書発行の費用を支払う必要があります。診断書の費用がもったいないと感じる場合には、退院後にまとめて請求するといいでしょう。
また、通院保障などの特約が付いている場合には、通院が終わってから医療保険の請求をするとまとめて手続きができるためおすすめです。
入院中に受け取りたい!保険金が給付されるまでにはどのくらいかかる?
全ての書類がきちんと揃っておりスムーズに手続きが終われば、5日~1週間程度で給付金をもらうことができます。そのため、入院が長引きそうでお金に不安が出てきた場合にも早めに保険会社に連絡しておけば、退院するまでに十分間に合うはずです。
バタバタしていて忘れてた!医療保険の請求に期限ってあるの?
入院や手術をした際には、なにかとバタバタするもの。タイミングを逃すと「請求の手続きを忘れていた・・・」などということも。
医療保険の請求には時効が設定されており、3年以内が期限です。
3年を過ぎれば、いくら入院していたのが事実だったとしても、給付金を受け取ることはできません。いくらバタバタしていても、3年以内には請求を行うようにしましょう。
医療保険請求、どのようなケースで受け取れるのか知りたい!
医療保険は基本的に健康保険によって3割負担となれば、給付金を受け取ることができます。では、帝王切開の場合や複数の医療保険に加入しているケースについては医療保険請求ができるのでしょうか?詳しくみていきましょう。
帝王切開で手術入院した!医療保険請求はできる?
帝王切開のために手術入院した場合は、健康保険の範囲内であるため手術料、入院料などは3割の自己負担となります。3割負担となった場合、基本的に医療保険の請求は可能です。
そのため、帝王切開の場合も医療保険請求ができ、入院給付金や手術給付金を受け取ることができます。
妊娠・出産における民間保険については次の記事でわかりやすくまとめています。
複数の医療保険に加入!それぞれの医療保険で請求できる?
医療保険は、複数の会社で加入している人も多いもの。では、入院手術となった際、それぞれの医療保険で請求ができるのでしょうか?
医療保険は、加入している全ての会社で請求することが可能です。それぞれの会社で請求手続きを行いましょう。
知っておけば必ず役に立つ!医療保険請求の方法
また、医療保険請求の注意点としては次の4点でしたね。
(1)診断書発行には5,000円程度の費用が必要
(2)医療保険請求は入院中でも退院後でもできる
(3)請求の期限は3年以内
(4)被保険者が請求できない場合は指定代理請求人という制度がある
これらの点に気を付けて医療保険の請求を行いましょう。