子供名義の積立ならジュニアNISAがおすすめ!節税効果と注意点
つみたてNISAなら本来であれば投資の運用益にかかるはずの税金を、非課税にすることができます。
特に若いうちに始めるほど、期間に比例して節税効果の恩恵は大きくなるんです。さらに非課税になった利益も運用にまわせば、複利効果でより多くの資産を老後に残せますよ。
ただしつみたてNISAは20歳からでないと利用できません。
「子どもが小さいときから教育資金を積み立ていきたい」という人は、お子さんの名義で「ジュニアNISA」をはじめましょう。
この記事ではジュニアNISAの利用方法と注意点についてご紹介していきます。
子供名義ならつみたてNISAではなくジュニアNISAを
ジュニアNISAは日本に住んでいる0歳から19歳までが利用できる制度です。
一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの違い
NISAといっても、一般NISAとつみたてNISA、ジュニアNISAではそれぞれに違いがあります。ここではそれぞれの違いについて紹介します。
一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
---|---|---|---|
年間非課税枠 | 120万円 | 40万円 | 80万円 |
運用期間 | 最大5年間 | 最大20年間 | 5年間または名義人が20歳になるまで |
投資対象 | 株、ETF、REIT、投資信託 | 特定の投資信託、ETF | 株、ETF、REIT、投資信託 |
買付方法 | 制限なし | 積立・継続的な利用 | 制限なし |
ジュニアNISAはつみたてNISAよりも、一般NISAに近い制度となります。非課税枠が一般NISAよりも小さいものの、投資対象の幅が広く、買い付け方法も自由になります。
子供名義といえど、大人同様に自由に資産運用が行えます。
さらに最大運用期間の5年間において投資された資産は、非課税期間が終了しても名義人の未成年者が20歳になるまで非課税対象の資産として継続保有ができます。
子供のために自分名義でつみたてNISAを利用できる?
自分の名義であれば、たとえそれが子供のためであったとしても、問題なく利用することができます。
ただし自分名義の資産となるため、子供に所有権はありません。そのため、もし自分名義のつみたてNISAで運用した財産を子供に贈与する場合、相続税や贈与税といった税金が発生します。
せっかく自分名義でつみたてNISAを始め、資産運用に成功しても子供に渡せる資産が減ってしまったのでは意味がありません。ジュニアNISAを活用するのがおすすめですよ。
ジュニアNISAとは?制度をわかりやすく解説
ジュニアNISAとは、子供の将来を経済的に支援するために作られた制度です。子供に生前贈与をすることで、未成年のうちからNISA口座で資産運用ができるという特徴があります。
ジュニアNISAの仕組み
ジュニアNISAは、年間非課税枠が80万円で、非課税期間は5年、日本在住の未成年者だけが利用できる制度です。
利用の条件は未成年であることで、成人になると利用できません。
対象年齢は0歳から19歳までで、原則として本人が運用することはできません。運用は、保護者である父母、もしくは祖父母が行うことになります。
運用資金の払い出しは18歳まで制限されますが、災害などの特殊なケースが発生した際には引き出すことが可能です。
ジュニアNISAに預けていた商品が非課税期間を迎えた場合、自動開設されたNISA口座の非課税期間を延長するか、一般口座や特定口座に移管するかのどちらかを選択することになります。
ジュニアNISAのメリットとデメリット
ジュニアNISAにはメリットとデメリットがあります。
ジュニアNISAのメリット
- 年間80万円まで非課税になる
- 子供の教育資金を作れる
- 相続税対策になる
株式投資は未成年でも始められるのですが、通常の投資では税金が発生します。運用に成功すればするほど、課税される金額が高くなるでしょう。
しかしジュニアNISAならば未成年の名義で運用でき、投資にまつわる税金が非課税になる分、運用益が通常よりも多く残ります。
運用益が増えればその分を再投資にまわすことで、より多くの資産を残せるでしょう。その資金は子供の教育費用として使用することができます。ジュニアNISAは原則として18歳まで引き出せません。
子どもの誕生日によっては大学の入学費(初年度納入金)の支払いに間に合わないケースもあるので、注意しておきましょう。
これらのメリットに加え、ジュニアNISAなら親から子への財産の譲渡にかかる税金を節税することができます。
このようにメリットがある一方で、デメリットもあります。
ジュニアNISAのデメリット
- 18歳まで資金を引き出すことができない
- 制限を破って引き出しをすると課税される
ジュニアNISAは、子供の将来のためのNISAということもあってか、18歳までは原則として引き出しができません。ただし、例外もあります。
事故や災害など一部のケースにおいては、18歳になる前に引き出しが認められます。災害などのやむを得ない事由が原因で引き出しを行う場合ならば、特に問題なく引き出せるでしょう。
ただ前述の特殊なケースを除き、制限を破って出金をすると課税されるので注意しましょう。
ジュニアNISAを始めるためには?
ジュニアNISAは、0歳から19歳までの未成年者であれば、誰でも利用できます。具体的に、どうやって始めれば良いのでしょうか?
- ジュニアNISAの口座を開設できる証券会社に、口座開設の申込みをする
- ジュニアNISAの口座を開設を申請する
証券会社は手数料が安く、様々な銘柄を取り扱っている証券会社を選びましょう。
次にジュニアNISAの口座を開設するための手続きを始めますが、いくつか必要な書類があります。
子供の本人確認書類とは別に「親権者との続柄が確認できる書類」と「親権者の本人確認書類も」必要になるので、準備しておきましょう。
- 子供の本人確認書類
- マイナンバー
- ジュニアNISA口座申込書
- 親権者との続柄が確認できる書類
- 親権者の本人確認書類
これらの書類を準備したら、あとは手続きに従って口座を開設するだけです。
金融機関よりジュニアNISA口座関連の書類が届いたら
申込をすると、金融機関よりジュニアNISA口座関連の書類が届きます。その書類に必要事項を記入し、本人確認書類を同封して返送します。
書類を提出後、金融機関より税務署へ非課税枠の申請が行われます。この申請手続きが完了してはじめてジュニアNISAの口座を開設できます。
手順としては、まず金融機関に申込をし、書類を送付後、口座が開設するまで待つという流れとなります。
ジュニアNISAで購入できる投資信託
ジュニアNISAはつみたてNISAと違って自由に金融商品を選択できます。
そのためジュニアNISAならば、つみたてNISAでは選択できない、ハイリスクな金融商品にも投資が可能です。
ただし子供の教育資金を作るなどの明確な目的があるのであれば、インデックスファンドのような、利回りが安定している投資信託を選んだ方が良いでしょう。
インデックスファンドは利回りが安定していることに加え、アクティブファンドと比べて信託報酬が安いというメリットがあります。
せっかくジュニアNISAを利用することで、税金を非課税にできても、信託報酬が高いと意味がありません。投資信託を選ぶのであれば、コストが安いインデックスファンドがやはりオススメでしょう。
子どもの教育資金の積み立ては早めに考えよう
ジュニアNISAを利用すれば、子供でも非課税枠の範囲内で資産運用ができます。税金が安くなれば、投資効率が上がるため、普通に資産運用をするよりも簡単に教育費用を貯められるでしょう。
ただしジュニアNISAには18歳まで引き出せないという制限があります。
万が一に備え、無理のない範囲でジュニアNISAを始めましょう。若いうちにジュニアNISAを始めておけば、子供が成長し、大学に進学する頃には十分な教育費用を捻出できるでしょう。