介護で役立つ補助金・助成金!6つの公的制度をチェックしよう
「介護にはお金が必要」と聞いたことがありませんか?介護してもらう側する側も、お金の負担が大きくなりがちです。
そんな介護を手助けしてくれる補助金(助成金・支援金)制度は多くあります。次のような制度の名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
- 介護保険
- 高額療養費制度
- 高額介護サービス費
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
- 介護休業給付金
- 介護保険住宅改修費
他にも自治体によっては独自のサポート制度があることも。知っておかなければ損をする介護の補助金などについて、しっかりと学んでみましょう。
40歳以上原則全員加入!介護保険制度とは?
「介護保険制度」とは、40歳以上で介護を必要としている人が特定のサービスを受けられる制度のこと。
介護保険の被保険者(保険のサービスを受けられる人)は、40歳以上の国民保険、健康保険加入者に限られます。
ただし65歳以上の「第1号被保険者」と40歳~64歳までの「第2号被保険者」では、介護サービスを受けるための条件が異なります。
第1号被保険者の場合は原因が何であろうと、「要介護認定」や「要支援認定」を受けられれば、介護保険を使ったサービスを利用することができます。
ですが第2号被保険者の場合、加齢が原因で起こる16種の特定疾病になった場合でないと介護サービスを受けられません。
介護保険制度を利用するための手順
介護保険制度を利用するためには、次の手続きを進める必要があります。
- 市区町村の窓口に要介護・要支援の認定申請を行う
- 自宅に職員が認定のための調査に来る
- 介護認定審査会で審査判定が行われる
- 認定結果の通知が来る
- ケアプランを作成してもらう
- 介護サービス利用の開始
被保険者側は、要介護・要支援の認定申請をするために、まずは市区町村役場の窓口に行きましょう。それさえ行えば、あとは担当のケアマネジャーが主導で手続きを進めてくれます。
介護保険の詳しい仕組みや利用方法については次の記事も参考にしてくださいね。
用具の貸出やショートステイも!介護保険で利用できるサービス
介護保険で受けることができる主なサービスを紹介しましょう。
- 訪問介護
- 訪問看護
- 福祉用具貸与
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 特定施設入居者生活介護
- 特別養護老人ホーム
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
要介護には5段階、要支援には2段階の段階があり、どの段階と認定されるのかによって受けられるサービスが変わってきます。
要介護度とは?介護サービス費用との関係と注意点
要介護度によって、サービスの支給限度額と自己負担額も変わってきます。
設定区分 | 支給限度額 | 自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
---|---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 |
2015年7月までは、介護保険の自己負担額は一律1割負担でした。ですが2015年8月からは、年間所得額が160万円以上ある第1号被保険者は2割負担に変更となり、負担額が増えています。
1カ月で医療費の支払いが多くあったら高額療養費制度を利用しよう
「高額療養費制度」とは、1カ月の間に病院や薬局で支払った金額が、決められた上限額を超えた場合に超過分が支給される制度のこと。
国民保険や健康保険に入っている人ならば、誰でも高額療養費制度の対象となります。保険適用される治療費ならば高額療養費の対象となるものの、「食費」や「居住費」、「差額ベッド代」や「先進医療費」は対象外です。
1回の支払いで上限額に達しない場合でも、1カ月以内であれば複数回の受診費用を合算し、申請することができます。さらに同じ保険に加入している同じ世帯であれば、家族の受診費用も合算することが可能です。
高額療養費制度については次の記事でも詳しく紹介しています。
ひと月の介護費用の支払いが多くなったら高額介護サービス費
介護保険における1カ月の自己負担合計額が負担上限額を超えた場合、超過した金額が払い戻しされる制度のこと。
対象となる人は介護保険の被保険者であり、高額介護サービス費の対象となった場合は市区町村から通知がきます。通知を持ち、市区町村の担当課へ申請しに行きましょう。
負担上限額は、対象者個人の所得や同じ世帯の人の所得によって変わります。
対象者 | 負担上限 |
---|---|
世帯に現役並みの所得者がいる人 | 44,400円 |
世帯に市町村民税課税者がいる人 | 44,400円 |
世帯全員市町村民税非課税の人 | 24,600円 |
前年の合計所得金額と 公的年金収入額の合計が80万円以下の人 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受けている人 | 15,000円 |
例えば世帯全員市町村民税非課税となる対象者が介護サービスを使った金額として30,000円支払っていた場合、30,000円から24,600円を引いた5,400円が払い戻されるという計算になります。
高額介護サービス費の対象となるのは、あくまで介護保険制度を使って受けられるサービスのみなので注意しておきましょう。
医療費・介護費両方かかる人は必見!高額医療・高額介護合算療養費制度
医療費と介護費用どちらの負担も大きい人を助けるための制度のこと。高額療養費制度や高額介護サービス費制度を使ったとしても、高額医療・高額介護合算療養費制度の基準額を超えれば、超えた分の金額が払い戻されます。
介護保険と健保や国保などの医療保険のどちらでも高額費用を支払っている人が対象。制度を利用するには、自分が加入している健康保険組合と市区町村の介護保険の2カ所に申請する必要があります。
高額療養費制度や高額介護サービス費は1カ月ごとの計算ですが、高額医療・高額介護合算療養費制度の場合は1年単位での計算となるもの。
基準額(自己負担限度額)は基本的には1年で56万円ではあるものの、医療保険制度や年齢、所得によって細かく段階で分けられています。
93日まで取得可能!介護休業給付金
「介護休業給付金」とは、家族を介護するために仕事を休む場合、給付金をもらうことができる制度のこと。
国の制度であり、1年以上雇用保険に加入しているならば誰でも取得可能です。
家族が身体または精神上の障害で、2週間以上常に介護をしなければならないことが、給付の条件。この際の「家族」に当てはまるのは次のような関係の人です。
- 配偶者
- 実父母
- 義父母
- 子供
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
介護休業給付金の給付額は「賃金日額(休業開始時)×支給日数×67%」。ただし平成28年7月以前に介護休業を開始していた場合には、給付割合を40%として計算する必要があります。
介護休業は介護しなければならない家族1人につき93日までで、3回までは分割して取得することも可能です。
支給日は介護休業給付金の申請を行ってから約1週間後です。
介護休業 | 介護休暇 | |
---|---|---|
期間 | 1人につき93日(※1) | 1人につき年5日(※2) |
手続きの時期 | 基本的には2週間前まで | 当日でも可能 |
賃金 | 支払わなくてもよい | 支払わなくてもよい |
給付金 | 介護休業給付金を申請可能 | なし |
※2:複数の場合、年10日
大きく注目してほしいのは「期間」と「給付金」です。
介護休業は計画的にある程度まとまった期間の休みを取るもの、介護休暇は急に短い単位の休みを取るものだと覚えておくといいでしょう。
そして介護休業の場合は介護休業給付金が受け取れます。ただし給付金を受け取るにはさまざまな条件にあてはまっている必要がありますので、自分が対象になるのかどうかを会社の総務またはハローワークに予め確認しておきましょう。
介護の都合で会社を休むことを検討している人は、次の記事も参考にしてくださいね。
介護のために住宅リフォーム予定なら要チェック!介護保険住宅改修費と住宅特定改修特別税額控除
介護を行うとなると、それまで住んでいた住宅では不便な点が生じることも多くなります。そんな不便な点を直すために住宅をリフォームした場合、公的な補助金や控除を受けることが可能です。
最大18万円返ってくる介護保険の住宅改修費
介護のために自宅をリフォームすると受けることができる助成金として、「介護保険住宅改修費」というものがあります。
介護保険住宅改修費とは、介護を必要とする人が該当する改修を行うと、改修費の9割相当額が返ってくる制度のこと。
該当する改修の例としては次の5つ。
- 手すり取り付け
- 段差解消
- 床や通路の材料の変更(滑り防止などのため)
- 引き戸などへの取り替え
- 和式トイレから洋式トイレへの取り替え
支給限度額は20万円であり、20万円の9割である18万円が支給額の上限となります。基本的には、改修費の9割相当額が返ってきます。
申請をした後に工事を行い、領収書等の費用がわかる書類を保険組合に提出します。そこで保険者が住宅改修費の支給を行うかどうか判断し、適切だと判断されると支給される仕組みになっています。
対象となるリフォームや詳しい手続きの手順については、次の記事で詳しく説明しています。
住宅特定改修特別税額控除を利用すれば、所得税が還付される
「住宅特定改修特別税額控除」とは、介護のためにバリアフリーか省エネのリフォームを行った人が、確定申告で控除を受けられる補助金制度のこと。
工事費用が50万円を超える場合など特定の条件を満たせば、控除を受けることができます。詳しくは市区町村の税務署に問い合わせてみましょう。
あなたの自治体にもある?自治体独自の介護サポート制度を知ろう
介護サービスには、それぞれの自治体が独自に行っているものもあります。
代表的な例を見てみましょう。
- 家族介護慰労金制度
- 紙おむつ助成金支給制度
- 福祉用具購入費の支給
それぞれどのような制度なのでしょうか?
1.条件を満たせば10万円もらえる家族介護慰労金制度とは?
「家族介護慰労金制度」とは、介護制度を利用せず自宅で介護を行っている人の中でも、特定の条件を満たしている場合には家族介護慰労金10万円が支払われる補助金制度のこと。大阪市などの自治体が取り入れています。
- 要介護4・5の人を介護していること
- 1年以上同居し介護を行っていること
- 介護保険サービスを1年以上利用していないこと
- 世帯が住民税非課税であること
各自治体が提示する条件を満たせば、慰労金を支給してもらうことができます。
2.紙おむつを無料で配送してくれる紙おむつ助成金支給事業
「紙おむつ助成金支給事業」とは、紙おむつを無料で支給してくれるまたは紙おむつ代を助成してくれる制度のこと。
全国のさまざまな自治体で取り入れられており、現物支給の自治体と助成金制度を取り入れている自治体があります。
3.介護保険の制度の1つ。福祉用具購入費の支給制度
「福祉用具購入費の支給制度」とは介護保険の制度のうちの1つ。福祉用具を購入した費用を介護保険でまかなう制度です。
東京都江東区の場合、支給の上限額は10万円であり、自己負担の割合が1割の人の場合は保険で給付してもらえる金額は9万円までとなります。
またまかなってもらうことができる福祉用具の種類は決まっているもの。江東区の場合、給付がある福祉用具の種類は次の5つ。
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの釣り具部分
どれも在宅で介護する場合には役に立つものばかりであるため、補助金があるととても役に立ちます。
福祉用具の購入やレンタルを検討している方は、この記事も参考にしてみてくださいね。
補助金などを利用し介護の負担を少なくしよう!
申請し認定を受ければお得に介護サービスが受けられる介護保険制度や介護の負担額が高額になった場合に助けてくれる高額介護サービス費。介護休業した場合に給付金をもらえる介護休業給付金など、介護する側もされる側も助けてくれる制度が多くあります。
そんな助かる制度は知っておき使わなければもったいないもの。使うことができる制度はしっかりと利用し、介護の負担を少しでも減らしていきましょう。