マンションの管理費とは?相場や売却時の注意点について解説
マンションの所有中には、管理費や修繕積立金など毎月さまざまな出費が発生します。
なかでもマンションの管理費について、次のような悩み・疑問を抱いている人も多いのでは。
- 管理費が高いので、マンションを売ろうか迷っている
- マンション管理費の相場を知りたい
- 管理費を滞納しても売却できるのか知りたい
この記事では、マンションの管理費がどのような目的で使われているのか、どれくらいが相場なのかを解説。
また「売却する際、管理費はどう精算されるの?」「管理費を滞納しているマンションを売った場合、滞納分はどうなるの?」といった疑問にもお答えしていきます。
マンションの管理費とは?使い道・修繕積立金との違いを見てみよう
管理費とは、マンションの共用部分を日常的に維持・管理するために毎月徴収されるお金のこと。
国土交通省の「マンション標準管理規約(単棟型)」第27条では、管理費の使い道を次のように定めています。
管理人に支払われる人件費
国・自治体に納める税金(収益事業※を行っている場合の法人税など)や、公共的目的のために支払う費用(地方公共団体の会費など)
共用設備の電気代や、保守点検費用などに使われる費用
マンション管理に必要な電話料金・郵便料金など
各保険会社へ支払う保険料
設備の小修繕(共用部電灯の交換など)に必要な費用
共用部分の清掃や消毒に必要な費用・ゴミ処理委託料など
管理会社へ支払う委託料
弁護士や税理士、マンション管理士といった専門家への相談・顧問料など
理事会や総会のための費用など
おもに次のような費用
・建て替えなどの検討に必要な調査費用
・防災、居住環境(近隣含む)の改善などに必要な費用
ただし金額の変更には総会決議が必要なので、頻繁に変動することはありません。
マンションの修繕積立金の使い道や目安金額の考え方、増額のタイミングについて知りたい方は、次の記事を読んでみてください。
マンション管理費の相場はいくら?国土交通省の調査結果を見てみよう
国土交通省の「平成30年度マンション総合調査結果(平成31年4月26日公表)」によると、マンション管理費収入の平均は10,862円。
しかしこの金額はあくまで平均。マンションによって管理費の金額は異なり、次のように幅があります。
戸数(割合) | |
---|---|
~2,500円 | 42(2.5%) |
~5,000円 | 69(4.1%) |
~7,500円 | 189(11.2%) |
~10,000円 | 290(17.2%) |
~15,000円 | 379(22.5%) |
~20,000円 | 109(6.5%) |
~30,000円 | 35(2.1%) |
~40,000円 | 3(0.2%) |
~50,000円 | 8(0.5%) |
50,000円超 | 6(0.4%) |
不明 | 558(33.1%) |
合計 | 1,688(100%) |
決定方法 | 戸数・割合 |
---|---|
各戸の専有面積の割合に応じて算出 | 1,435(85.0%) |
各戸均一 | 175(10.4%) |
その他 | 24(1.4%) |
不明 | 54(3.2%) |
合計 | 1,688(100%) |
逆に管理費が安い場合は、マンションに必要な管理が行われていない恐れもあるので注意が必要ですよ。これは修繕積立金も同様です。
マンションを売却すると管理費は日割り精算される
売主は原則、物件引き渡しの前日分まで管理費や修繕積立金を負担することになります。
管理費の日割り計算が行われるのは、決済・引き渡し日です。
たとえばマンションの引き渡しが3月20日で、次月分の管理費が毎月25日に引き落とされる場合、管理費の日割り計算や支払いは次のように行われます。
- 3月分の管理費は、2月25日に一旦売主から引き落とされる
- 3月20日に日割り精算が行われる
- 3月20日~3月31日分の管理費が、買主から売主へ支払われる
また引き落とし(口座振替)の設定変更に時間がかかる可能性もあるので、なるべく早く手続きすることをオススメします。
「今はマンションに住んでいない」という場合も、所有していれば管理費・修繕積立金などは払い続けなければなりません。
また住む予定がないのなら、このような出費で損をしないよう売却を検討するのもオススメです。
マンションの管理費を滞納するとどうなる?売却は可能?
債務者が債権(住宅ローンなど)の返済をできない場合、債務者が持っている不動産などを裁判所の管理下で強制的に売却すること。売却代金は債務の返済に充てられます。
ただし多くの場合は一般的な売却より安値で取り引きされるため、滞納額が多いと返済しきれないこともあり注意が必要です。
マンションの管理費を支払えない場合は、管理組合や管理会社へすみやかに連絡しましょう。
ところで管理費を滞納していたら、マンションを売却することはできませんよね・・・?
そのため「売買代金で滞納を清算する」と伝えなければ、買い手がつきにくくなることも考えられますね。
売買契約の際に行われる重要事項説明(売買する物件や売買契約の条件についての説明)の際に、宅地建物取引士が買主に対して説明・交付する書類です。
また「管理費だけでなく住宅ローンも滞納している」「すでに競売の申立てをされている」など、通常の売却が難しい場合は任意売却も検討しましょう。
任意売却なら競売より高く売れる場合も多いですし、近所の人に知られにくいというメリットもあります。
ただし任意売却を行うには債権者(ローンの貸主である銀行など)の承諾が必要。また買い手がつかないと、最終的に競売にかけられる恐れがあることも知っておきましょう。
マンションの管理費が高いと感じるなら売却も検討しよう
しかし毎月の支払いが厳しいのであれば、売却を検討するのも1つの手です。
当サイトではマンション売却時に知っておきたいコツ・注意点や不動産売却の流れについても分かりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
マンションの管理費を滞納している場合、売却自体は可能です。しかし滞納分の支払いは買主へ請求されるため、買い手がつきにくくなったり、後々トラブルになったりなどの恐れがあるので要注意。
管理費などの支払いが苦しい場合はすぐ管理会社・管理組合へ相談するなど、早めに対処することが大切です。
「マンションは管理を買え」とはよく言ったもので、管理費・修繕積立金が適正な金額で滞納なく積み立てられているという状態のマンションは、それだけで資産価値が高いと言えます。
管理費の金額・使い道に対する疑問点や、滞納問題などにお困りの場合は、マンション管理士や弁護士などの第三者に相談することが有効です。
4年ほど専任の宅建士として不動産業者に勤務し、現在はマンション管理士・消防設備士として独立。
宅建士としての知識や立場を活かし、不動産売買時の疑問点などの相談を受けている。