定期預金
定期預金は満期になる前に解約しても良いってホント?

定期預金は満期になる前に解約しても良いってホント?

定期預金は、決められた満期までずっと預け入れることが前提ですよね。ただ、必ずしも満期前に解約できないという訳ではありません。

実は、定期預金は中途解約をすることも可能なのです。ただ、中途解約をすることによるデメリットは当然ありますし、商品によっては絶対に途中で解約できないというものもあります。

定期預金満期前の解約について、気になる情報を詳しくご紹介していきましょう!

定期預金を満期前に途中で下ろす中途解約の方法とは

定期預金は、1週間や2週間といった超短期のものから、5年、10年といった長期まで様々な種類があります。

定期預金の基本的な情報については、こちら知っているようで知らない!定期預金の仕組みとは?を参照してくださいね。

定期預金は満期まで解約しないというのが原則ですが、中途解約が出来ないというわけではありません。

定期預金の満期までまだ時間があるけど引き出したい、使う予定ができた、そんなときは、中途解約という方法を検討しましょう。

中途解約の仕組みは、簡単です。

中途解約したい定期預金の金融機関に来店、電話もしくはネットで解約の申し込みをすれば、すぐに解約することができます。

定期預金の解約で必要となるのは、主に次の3点です。

  • 定期預金通帳
  • 届出印(銀行印)
  • 本人確認書類

本人確認書類については、各金融機関で指定されるものが異なる場合がありますので事前に確認しておきたいですね。

また、高額な定期預金を解約する際は、事前に金融機関に連絡しておくとスムーズです。

定期預金は解約して良いの!?

定期預金ってずっと預けなきゃいけないプレッシャーあるけど、途中で解約しても大丈夫ってことならちょっと安心できるね。

支店に行かなくてもOK!ネットで解約することも可能

定期預金を解約する際、わざわざ支店に行かなくても手続きできる金融機関も多くあります。

先ほども紹介しましたが、解約手続きは電話でも可能ですし、インターネットのマイページで解約できる場合は、24時間いつでも手続きができるので便利です。

平日の日中、金融機関の営業時間には時間が取れないと言う方は、電話やネットで解約できるかどうかチェックしておくと良いでしょう。

商品によっては中途解約不可能なものもある!

定期預金の中には、新型定期や仕組預金と呼ばれるものがあります。これらは、中途解約が不可能となっているので注意が必要です。

一般の定期預金とは異なる特約が付与されている新型定期、預け入れ期間が複数設定されており市場に応じて満期が変動する仕組預金は、デリバティブが内蔵されているため中途解約することができないのです。

利率は高いのですが、元本割れがある、満期変動により将来得られたはずの金利が得られないといったリスクが生じる商品です。

定期預金には色々な種類があり、リスクが生じる場合もあるということはしっかり認識しておきたいところです。

定期預金の一部解約って何?

定期預金は、商品によって全額ではなく一部だけ解約することが可能な場合もあります。

ただ、すべての商品でそれが可能というわけではありません。一部解約が可能なものとして、以下の商品が挙げられます。

  • 自由引き出し型定期預金
  • 期日指定定期預金
  • 自動積立定期預金
一定額以上の残高を維持するならそれ以上の引き出しは自由だったり、1年以上経過すれば引き出しが可能だったりします。また、積立型の場合は積立て明細ごとに一部解約が可能となっているケースがあります。

明細ごとの解約となれば、金額を指定して一部解約をすることはできません。

また、一部解約をする際には、その適用利率が定期預金金利よりも下がりますので注意しておきましょう。

一部解約ができる商品と出来ない商品があるということですね。

定期預金を申し込む際には、こちらもぜひチェックしておきたいところです。

解約すれば定期預金から普通預金口座へ移動することも可能

定期預金を解約した後は、定期預金口座から普通預金口座へ移すことが可能です。

総合口座契約が締結された自動積立定期預金の場合、一部解約した定期預金をそのまま普通預金へ振り返ることはできるのです。

ATMで手続きできる場合もあります。

定期預金を途中で解約すると手数料がかかる!?

定期預金は、満期まで預け入れることを前提とした商品です。中途解約は可能となっている場合が多いのですが、中途解約してまったっくペナルティがないわけではありません。定期預金を途中で解約すると手数料がかかると言われているのは、そのためですね。

ただ、実際は定期預金の解約で発生する手数料があるわけではなく、中途解約時には期限前解約利率、中途解約時金利が適用されることになります。

中途解約をする際の金利は、定期預金よりも低く普通預金と変わらない、または普通預金より低くなってしまうことが多いので、せっかく定期預金に預け入れたメリットが失われてしまいます。

また、定期預金を解約すれば定期預金を利用する事でついていくるサービスも受けられなくなります。当座貸越サービスが代表的なものでしょう。

当座貸越サービスとは

公共料金やクレジットカードなどの引き落としで普通預金残高が不足した際、定期預金を担保として一時的にお金を借りられるというもの

ただ、当座貸越を利用するためには総合口座を開設している状態で定期預金を組む必要があります。

万が一の備えとして自動貸し越しサービスは便利ですから、それが使えなくなるということはきちんと理解しておきたいところです。

普通預金の残高に不安がなければ、当座貸越サービスは無くても特に困ることはありませんよね?

定期預金解約で生じる支障は、これぐらいなのでしょうか。

もし、定期預金など金融機関の商品・サービスをいくつ、またはいくら利用しているかによってATM手数料無料、振込手数料無料などの特典を受けている場合は、定期預金を解約することでその特典が得られなくなる可能性もあります。

この点も確認しておきたいですね。

定期預金は満期まで利用する事が前提ではありますので、その点はしっかり認識しておくようにしましょう。

定期預金満期後の取り扱いについて気になる方は、こちら定期預金は満期がきたらどうする?気になる疑問を徹底解説!の記事をチェックしてください。

家族の定期預金を解約する際には委任状が必要!その書き方とは

定期預金の解約は、本人であれば解約することは難しくありません。

ただ、本人以外が定期預金の解約手続きをする際には委任状が必要となります。

委任状には、次の点を記載する必要があります。

  • 預金者本人の指名住所
  • 登録印鑑による押印
  • 委任内容
  • 代理人の指名住所
  • 委任者と代理人の関係を示す書類

委任状の書式については、各金融機関で決められた書式があるのでしっかり確認しておきましょう。

また、必要となるものに関しても各金融機関で異なる場合があります。

本人じゃなくても委任状さえあれば解約できるってことだね。
いえ、実は委任状があっても本人じゃないということで解約が不可能なケースもあります。

本人が窓口で解約手続き出来ない場合は、一度金融機関に問い合わせて必要な手続きなどについて確認するようにしましょう。

定期預金は満期前に解約することは可能だが金利が下がるので要注意

定期預金は、商品によっては満期前に解約、または一部解約することが可能となっています。

ただ、定期預金を中途解約した場合、適用金利が中途解約金利の適用となるので普通預金並み、もしくは普通預金よりも低い金利になってしまう可能性があります。

中途解約自体は、来店だけでなく電話やネットで手続き可能となっていますが、満期まで解約できない定期預金商品もありますので自分が申し込む定期預金商品の内容はしっかりチェックしておきたいところですね。