必見!国民年金に付加保険料月400円を払うと、一生涯年金が増える
今は人生100年時代とも言われているような時代。
老後に備えてできるだけ長く働こうと考えているかもしれませんが、やはり老後の主な収入源は「年金」です。
ただ、厚生年金と違って国民年金だと将来もらえるのは基本的に老齢基礎年金だけ。足りない分は貯蓄を切り崩して生活していくにしても、老齢基礎年金だけではやや心もとないかもしれません。
国民年金の加入者でも、付加年金に加入すれば将来の受給額を増やせます。
今回はその付加年金について、加入メリットやアップできる額などを解説していきます。
国民年金「第1被保険者」限定!受給額の増額なら付加年金がおすすめ
国民年金の第1号被保険者だけが加入できる制度、それが付加年金です。
付加年金は任意制度なので加入しなくてもよいのですが、実はとてもお得な制度。
そこで、ここでは付加年金の仕組みやメリット・デメリットなどについてわかりやすく解説したいと思います。
付加年金ってどんな制度?加入できる人は国民年金第1号被保険者だけ
付加年金とは、将来もらえる老齢基礎年金に付加年金が加算される制度のこと。
国民年金の保険料に毎月、付加保険料400円を上乗せして納付すると、「付加保険料を納めた月数×200円」が加算されます。
付加年金の加入できる人は、次のとおり。
- 国民年金の加入者※1
- 国民年金の任意加入者※2
なお任意加入者については、次の記事をご覧ください。
ただし、国民年金第1号被保険者でも次のような方は加入できません。
- 国民年金基金に加入している方
- 現在、国民年金保険料の免除・猶予を受けている方
国民年金基金に加入している方は付加年金に加入できず、希望する場合はどちらかを選ぶ必要があります。
また、収入が少ない・学生特例免除制度を利用しているなど国民年金の保険料の免除・猶予を受けている方は、付加保険料だけを払うということができません。
付加年金のメリットとは?2年で保険料のもとが取れる!
わざわざ付加保険料を払っても付加年金への加入をおすすめするのは、次のようなメリットがあるからです。
- 年金をもらい始めて2年でもとが取れる
- 毎月の保険料はたったの400円(定額)
- 繰り下げ受給すると、付加年金も増額される
付加年金の最大のメリットは、年金をもらい始めて2年でもとが取れること。
具体的な計算は後述しますが、2年でもとがとれてからも受給額は増額されたまま変わらないので、長生きするほどお得なのです。
しかも付加年金の保険料は月400円。年金を増やしたいけど国民年金基金の掛け金を拠出するほどの余裕はない・・・という方でも、付加年金なら負担なく払えることもあるでしょう。
国民年金の繰り下げ受給について詳しくは、次の記事をご確認ください。
65歳より前に亡くなったら払い損に。付加年金で覚えておきたい注意点
付加年金で覚えておきたい注意点は、次のとおりです。
- 年金受給開始前に亡くなったら払い損となる
- 受給を繰り上げると付加年金も減額される
- 遺族基礎年金や障害基礎年金に反映されない
付加年金は、どんな場合でもお得な制度ではありません。
せっかく付加年金で受給額を増やしても、支給開始よりも前に亡くなってしまうと、払い損となってしまうのです。
「遺族基礎年金」や「障害基礎年金」は、支払った保険料に限らず一定額です。
そのため、付加年金の納付実績は反映されないのです。
付加年金の制度は2年でもとが取れる制度とはいえ、払い損になってしまう可能性は念頭に入れておくべきですね。
付加年金はいくらもらえる?気になる受給額を計算してみよう
付加年金の受給額は200円×保険料納付月数で計算します。2年でもとが取れるとは言うけれど、いまいちピンと来ないですよね・・・。
そこで、1年間にいくらもらえるのかを計算してみました。
付加年金の 加入期間 |
年金受給額 |
---|---|
120月(10年) | 24,000円 |
240月(20年) | 48,000円 |
360月(30年) | 72,000円 |
480月(40年) | 96,000円 |
付加年金に120月(10年)のみ加入していれば、もらえる年金額は+12,000円ですが、20歳から60歳まで加入し続けていると、なんともらえる年金額は+96,000円にもなります。
特に付加年金には物価スライド(物価変動を考慮した年金額の改定)が適用されないので、付加保険料ももらえる年金額も定額という点もポイント。
チリも積もれば・・・ということで、もし付加年金に入ろう!と思ったらなるべく長い期間加入することをおすすめします。
付加年金に入りたい!申込み方法や必要書類などの手続きについて解説
付加年金制度は任意で加入する制度なので、自ら申込みの手続きをしなければなりません。
手続きできる場所はこちらです。どちらの窓口へ行っても構いません。
- 市区役所・町村役場の年金窓口
- 年金事務所
付加年金の加入手続きは、年金手続きの窓口に備えつけてある用紙に記入して提出するだけで完了します。
加入は申し込んだ当月から反映されますが、保険料の納付期限は翌月末日までとなっているので、納付忘れには注意してください。
なお付加年金は、いつでもやめることができます。
付加保険料納付辞退申出書を提出すればやめることができますし、やめても将来もらえる年金額は納付実績に応じて計算されるので、利用しやすい制度です。
付加年金は2年でもとが取れてお得!長生きリスクに備えよう
付加保険料を納めた分について遺族基礎年金の額には反映されませんが、死亡一時金を受け取ることになったときは、付加保険料を3年以上納めていれば、8,500円が加算されるというルールもあります。
付加年金は毎月400円という少額の負担で利用できる制度ですので、国民年金加入者の方は検討してみてください。
日本年金機構、社労士法人勤務を経て開業。中小企業の労務管理に従事する一方、年金相談窓口や無料相談会などで年金相談を受けている。