住宅ローンの審査
住宅ローンに連帯保証人が必要なケースとその対処法とは?

住宅ローンに連帯保証人が必要なケースとその対処法とは?

もしかしたらあなたは、「保証人になってくれる人がいないから、家を買えない」と考えているかもしれません。しかし普通は、住宅ローンに保証人は不要ですので、心配はいりません。

ただし、連帯保証人がいなければ借り入れができないというケースも存在します。

このページでは、保証人が必要になる条件、保証人の選び方など、住宅ローンと保証人の関係について説明していきます。

保証人と連帯保証人と連帯債務者の違いとは?

住宅ローンと保証人の関係について説明する前に、「保証人」と「連帯保証人」と「連帯債務者」、これらの違いについて確認しておきましょう。

保証人と連帯保証人って、何か違うんですか?保証人は連帯保証人を略したものだと思ってたけど。
いえいえマルピー君、その2つはまったく違うものです。これを知らないと大変なことになる危険性がありますから、注意してください。

一定の権利を持つ「保証人」

「保証人」は、契約された条件について保証しなければいけない立場にあります。しかし保証人は、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」という3つの権利を持っています。

「催告の抗弁権」とは、「私より先に債務者に返済請求をしろ」と主張できる権利です。債務者が行方不明になっていたり、破産していない限りは有効です。
「検索の抗弁権」とは、「先に債務者の資産を強制執行しろ」と主張できる権利です。ただし債務者に資産があり、なおかつ強制執行が可能であることを証明する必要はあります。
「分別の利益」とは、保証人が複数いる場合に義務が分散されるという利益です。たとえば債務が400万円で保証人が2人なら、最大でも200万円の返済義務しか負いません。

上記の権利を持つため、基本的に保証人は、主債務者が完全に破産状態になるまでは借金の返済を求められません。

主債務者とほぼ同じ義務を負う「連帯保証人」

「連帯保証人」の場合、ただの保証人が持っている権利がすべてなくなります。

つまり連帯保証人は、債務者よりも先に借金返済の請求をされても文句を言えず、債務者に多額の資産があった場合でも、代わりに借金返済をしなければいけない、という立場になります。

もちろん普通の銀行が、いきなり連帯保証人に借金返済を請求してくることはありません。

しかし法律上は、債務者が「借金を返さない」と言うだけで、簡単に連帯保証人に返済請求ができるということは知っておいたほうが良いでしょう。

連帯保証人は借金に対して、債務者とほぼ同じ義務を負うものだと理解してください。

借金の完全な返済義務を持つ「連帯債務者」

「連帯債務者」には、主債務者とまったく同じ返済義務があります。

債権者は、主債務者と連帯債務者のどちらに返済請求をしてもかまいませんし、返済額の割合も好きに決めることができます。

詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。

住宅ローンでは保証会社が保証人の代行をする

ふつうの住宅ローンでは、「保証会社」の保証を受けることが契約条件になっています。

つまり保証会社が保証人の代わりになるため、住宅ローンに連帯保証人は不要、ということになります。

何か問題がおこって借金が返せなくなっても、保証会社が代わりに払ってくれるなら安心ね!
ええと、誤解のないように言っておきますが、保証会社は債権者(銀行)のための機関であって、借り手のための機関ではありませんよ。
……どういうことかしら?
つまり、返済の対象が銀行から保証会社に変わるだけ、ということです。借金がなくなるわけではありませんし、銀行より取り立て能力が高い保証会社から返済請求をされることになります。

保証人などが必要な3つのパターン

住宅ローンに保証人は不要ですが、以下のような3つの保証が求められるケースもあります。

  • 連帯保証人が必要になる。
  • 連帯債務者が必要になる。
  • 担保提供者が必要になる。

住宅ローンで親などの連帯保証人が必要な5つのケース

「連帯保証人」は以下の5つのケースで、必要とされることがあります。

  • 親子や夫婦でペアローンを組む場合。
  • 収入合算する場合。
  • 複数名義でローンを組む場合。
  • 収入や勤続年数などの審査内容が良くない場合。
  • 自営業者の場合。
  • ペアローンの場合、お互いがパートナーの連帯保証人になります。
  • 収入合算、複数名義でローンを組む場合、主債務者以外が連帯保証人にならなくてはいけません。
  • 収入や勤続年数などの審査内容が悪い場合、連帯保証人をつければローンを組めると勧められる場合があります。
  • 自営業者の場合も、収入が安定していなければ、連帯保証人を求められることがあります。

※自営業者の住宅ローン審査の特集記事はコチラ

連帯債務者が必要になる3つのケース

「連帯債務者」が必要になるのは、以下のような3つのケースにおいてです。

  • フラット35で収入合算を選んだ場合。
  • 親子リレーローンを組んだ場合。
  • 土地や建物が共有名義の場合。

※フラット35の特集記事はコチラ

担保提供者が必要になるケース

親名義の土地に子供が家を立てる場合などは、連帯保証人ではなく、親が「担保提供者」となるのが普通です。

担保提供者は、返済が滞った場合でも借金の返済義務は無く、担保を取られるだけですみます。

住宅ローンの連帯保証人はデメリット大!慎重な行動を

これまで説明した通り、連帯保証人は重い責任を負います。そのため、連帯保証人を頼む場合も、連帯保証人になってくれと頼まれた場合でも、慎重に考えなくてはいけません。

連帯保証人になると、いざという時の借金返済義務があるのはもちろんですが、連帯保証人であるということ自体が、自分が住宅ローンを借りる時に、住宅ローン審査で不利に働くことがあります。

住宅ローンを組みたいと考えている場合は、連帯保証人は断ったほうが無難ですし、安易に友人に連帯保証人を頼むのもやめておいたほうが良いでしょう。

そういえば、お金を借りた人が自己破産した場合はどうなるのじゃろうか?連帯保証人も助かるのかのう。
残念ながらその場合は、残りの債務を連帯保証人が抱え込むことになるだけです。

専業主婦は住宅ローンの連帯保証人になれない場合も

連帯保証人を探す場合、同年代の友人や同僚から選ぶと、相手がローンを組む時のハンデになってしまいます。

そのため、妻や親などの身内から連帯保証人を選ぶことが多くなります。しかし、この場合違う問題がもちあがる可能性があります。

専業主婦や高齢の親などの収入が見込めない人は、連帯保証人になれない事があるのです。

こうしたケースでは、連帯保証人を確保するのがだいぶ難しくなってしまいます。連帯保証人が不要な方法も検討してみるべきでしょう。

連帯保証人が見つからない場合はどうする?

連帯保証人が見つからない場合、2つとるべき方法があります。

  • 「フラット35」を利用する。
  • 保証人が不要な銀行を選ぶ。

フラット35は連帯保証人が不要で、なおかつ保証会社による保証代行も不要です。ただしフラット35でも、収入合算をする場合は、合算した人が連帯債務者になります。

保証人が不要な銀行も増えてきていますので、こうした銀行を選ぶのも1つの方法です。

しかし、保証人が不要な銀行やプランでは、審査が非常に厳しくなっています。ですから、住宅ローン審査に落ちてしまった場合も考慮して、ローンの申込みをしなければいけないでしょう。

離婚したら住宅ローンの連帯保証人は解消されるの?

夫婦のどちらかが、相手の連帯保証人になるケースはよくあります。しかし、これも慎重に検討すべき事項です。

なぜなら離婚した場合でも、連帯保証人という契約は解消されないからです。

離婚した後、相手が借金返済を渋れば、自分が全額支払わなくてはいけない羽目になることも考えられます。

しかも連帯保証人からはずれるのは非常に困難で、最低でも以下のような条件を満たす必要があります。

  • 他の連帯保証人を用意する。
  • ローンの借り換えをし、元のローンを一括返済する。

離婚した相手が、ローンの借り換えをしてくれるなら問題ありません。

しかし他の連帯保証人を用意するという解決策をとった場合は、銀行が認めてくれなければ連帯保証人から抜けることはできません。

連帯保証人が必要な住宅ローンはよく考えてから契約を

通常、住宅ローンに連帯保証人は必要ありません。そのため、もしも連帯保証人が必要とされるなら、そのローンには少し無理があると考えたほうが良いかもしれません。

ペアローンや収入合算で、連帯保証人を用意してローンを組むというのは有力な手段ではありますが、そこまでしてすぐに家が欲しいのか、よく考えてから実行すべきでしょう。

また、連帯保証人は大きな義務を負いますので、安易に連帯保証人になるのも、連帯保証人が必要な契約をするのもおすすめできません。

監修者メッセージ

住宅ローンの借入で連帯保証人を求められるのは、収入合算やペアローンといった場合で、通常の借入申込者の単独所有で収入合算がない場合は、連帯保証人の必要がありません。

それなのに連帯保証人を求めるという場合は、特殊なローンということもあります。

安易に保証人を受けずによく確認することが重要です。

プロフィール
不動産売却カテゴリー記事監修(弘中純一)
弘中 純一
宅地建物取引士、一級建築士の資格を保有。
中古住宅・中古アパートの媒介業務・調査業務に従事し、現在は札幌市内の宅建業者にて専任の取引士を務めている。
2006年より、住宅に関する無料の相談サイトを開設し、住宅リフォームや中古住宅購入の相談に応じている。