住宅ローン控除
住宅ローン控除を夫婦で受ける場合の連帯債務とペアローンの違い

住宅ローン控除を夫婦で受ける場合の連帯債務とペアローンの違い

昨今では女性の社会進出が増え、女性の管理職者なども増えてきました。それにともなって住宅ローンを組む時に、夫単独ではなく、連帯債務やペアローンなど夫婦でローン契約を結ぶ人も増加しています。

さて、住宅ローン控除という観点から見た場合、夫婦でローン契約するとどうなるのでしょうか。このページでは、連帯債務やペアローンがどう住宅ローン控除に影響するかを説明していきます。

住宅ローンを夫婦で組む場合の4つのパターン

夫婦で住宅ローンを組む場合、以下のような4つのパターンに分けることができます。

  • 夫が単独でローンを組む。
  • 夫が主債務者だが、妻が「連帯保証人」になり収入合算する。
  • 夫が主債務者だが、妻が「連帯債務者」になりローンを組む。
  • 夫と妻でペアローンを組む。

なお、夫より妻の収入が多く、妻が主な債務者になることもありえますが、このページでは夫が主債務者になる場合を想定して説明していきます。

連帯債務に関する特集記事もございます。詳細に知りたい方はコチラの記事もご覧ください。

夫単独でローンを組む場合の住宅ローン控除はどうなる?

夫単独でローンを組んだ場合、住宅ローン控除を受けられるのも夫だけとなります。

単独ローンのデメリットは、控除額を全額使い切れないケースが有るということです。

住宅ローン控除の還付金は、払った所得税と住民税を合計したものが上限となります。いくら大きなローンを組もうが、払った税金以上のお金をもらうことはできません。

そのため、妻が仕事をしていて所得税を納めているなら、夫婦でローンを組んで、両方の所得税を控除して貰ったほうが得になる場合があります。

ええと、所得税がアレでローン額がコレだから……。む、ちょっとだけ控除額が残るぞ。ってことは先生、夫婦でローンを組むべきなんですよね?
そうとも限りませんよ。控除額が税金よりほんの少し高いぐらいなら、単独ローンの方が良いかもしれません。夫婦でローンを組むのには、メリットもありますがデメリットもありますから。
でも、ちょっとだけと言っても、毎年損をしちまうのは嫌じゃないですか。
控除額は、ローン残高によって決まります。つまり毎年減っていくんです。逆に税金の方は、収入の増加にともなって増える事が予想されます。ですから無駄が出るのは、最初の年だけというパターンも考えられますよ。

妻が連帯保証人になる場合の住宅ローン控除はどうなる?

夫が主債務者で、妻が連帯保証人になってローンを組む方法があります。これが「連帯保証型」のローンです。形は夫が主債務者となりますが、債務に対する責任は、妻も夫と同様に負います。

妻が連帯保証人になるメリットは、「収入合算」してローンを組むことができるという点にあります。

「収入合算」をすると、夫と妻の年収を足した金額をもとにローンを組むことができます。ただし、妻の年収がそのまま足されるとは限りません。妻の年収の50%だけを足す、というような設定をしている金融機関もあります。

連帯保証型の場合、妻が住宅ローン控除を受けることはできません。

また連帯保証型では、「団体信用生命保険」に入れるのは夫だけで、妻は入れません。

「団体信用生命保険」は、住宅ローンのために作られた生命保険です。ローン返済中に契約者が死亡したり病気になった場合に、残りのローンを保険金で支払うことができます。

万が一夫になにかあっても、団体信用生命保険のおかげで住宅ローンが返済できないという事態には陥りません。

しかし妻の収入を当てにしてローンを組んだ場合は、問題があります。妻に何かあっても団体信用生命保険がおりないため、ローン返済が難しくなることがありえます。

妻を連帯保証人にするのは、おすすめできないってわけですね。
そうですね。どうしても連帯保証型のローンを利用したいなら、奥さんにも別途保険に入ってもらったほうが良いでしょう。

妻が連帯債務者になる場合の住宅ローン控除はどうなる?

夫が主債務者で、妻が連帯債務者になるという方法もあります。これは「連帯債務型」のローンです。連帯保証型の場合と同じく連帯債務型の場合も、妻は債務に対する完全な責任を負います。

連帯債務型の場合、妻も住宅ローン控除を受けられます。

ただし、夫と妻のそれぞれが年末ローン残高の1%の控除を受けられるわけではありません。年末ローン残高に、それぞれの負担割合を掛けたものが控除額算出の基本になります。

たとえば、4000万円のローンで、持分割合が50%づつの場合は、夫婦それぞれが4000万円の半分の2000万円を負担する事になります。2000万円に1%を掛けた20万円が、それぞれの住宅ローン控除額になります。

持分割合と実際のローン支払いの割合は同じにしないとダメなんですか。たとえば家の権利は半分づつで、ローン支払いはオイラが7割なんてのは無理なんですかね?
そういう特約をすれば、持分割合と債務の割合を変えることは可能です。でも、それはおすすめできません。
なんでですかい?
少し説明するのが難しいのですが、持分割合と債務割合を変えてしまうと、受けられる控除額が減ってしまうんです。

たとえば前述のローンで、債務割合だけを夫8割:妻2割に変えたとします。払うべき金額は、夫が3200万円で、妻が800万円です。

しかし夫が自分の持分取得のために必要な金額は2000万円だけですので、控除対象になる金額も2000万円だけとなります。対して妻の方は、800万円しか負担していないので、800万円が控除対象額となってしまいます。

残った1200万円はどうなるかというと、これは夫が妻に贈与したものとみなされます。住宅ローン控除の対象になるのは、金融機関等からの借り入れだけですので、この1200万円に関しては控除が受けられなくなってしまいます。

連帯債務型のデメリットとして、扱っている金融機関が限られているというものがあります。民間で連帯債務の住宅ローンを扱っているのは、群馬銀行などのごく少数です。連帯債務型にするなら、住宅金融支援機構の「フラット35」を選ぶのが普通でしょう。

フラット35の場合、夫婦それぞれが団体信用生命保険に加入することが可能です。しかし民間の金融機関の場合は、夫しか加入できないのが普通です。

ペアローンを組む場合の住宅ローン控除はどうなる?

ペアローンは、夫と妻がそれぞれ比率を決めてローンを組む方法です。夫婦それぞれが主債務者になるだけではなく、お互いがパートナーの連帯保証人にもなります。

ペアローンの場合は、夫婦それぞれが払うローンの分だけ住宅ローン控除を受けられます。4000万円のローンを2000万円づつ払うなら、控除対象額はそれぞれ2000万円ということになります。

夫と妻で2つのローンを組むため、団体信用生命保険もそれぞれ加入することが可能です。ただし、どちらかにアクシデントがあった場合、保険が払われるのは当人が契約した分だけです。

ペアローンのデメリットは、2つのローンを組むため、手間と諸経費も2倍になってしまうというところです。

事務手数料なんかが控除額を超えるなら、ペアローンを組むと損ってことですか?
最初はそうですが、二人分の控除を受けられますから、何年もたたずに諸経費分は取り返せるはずですよ。

共働き夫婦が住宅ローン控除を受けるコツ

4つの借り入れタイプごとに、住宅ローン控除を受けられるのかどうかと借入可能額はどうなるのかについて表にしてみました。

  単独ローン型 連帯保証型 連帯債務型 ペアローン型
住宅ローン控除 夫のみ 夫のみ 夫婦とも 夫婦とも
借入可能額

第一に考えたいのが、夫の所得税と住民税だけで、住宅ローン控除の金額を消費しきれるかどうかです。納税額を超えた分の住宅ローン控除額は無駄になってしまいます。

納税額が足りないようなら、妻の所得税も利用できる「連帯債務型」か「ペアローン型」を選んだほうが方が得になる場合が多いでしょう。

また、夫の収入だけで希望する額のローンを組めるのかも問題になってきます。夫の収入が足りない場合、単独ローンタイプ以外の方法を検討すべきでしょう。

連帯保証型と連帯債務型では、妻の年収の何割かを収入合算できるため、借入可能額が増えます。ペアローンの場合は夫婦で2つのローンを組むため、借入可能額は最大になります。

ペアローンでローン額を増やせるのは魅力的ですね。これならもっと良い物件が狙える……。
たしかにそうですけど、将来の事も考えて計画を立ててくださいね。たとえば奥さんが出産や育児で働けなくなると、収入が減ってローンの支払いが苦しくなりますよね。
なるほど。今の収入だけで計算すると問題が起こるかもしれない、と。
それに、奥さんの収入が減ると所得税も減りますよね。つまり、その分使える住宅ローン控除の額も減ってしまうことになります。

共働きならペアローンも検討してみたい

共働きの夫婦の場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受ければ、だいぶ税金を減らせる可能性があります。

選択肢としては、フラット35ペアローンがありますが、どちらが得かは状況により変わります。

また、妻の収入が変わることもありえますので、そのあたりも計算に入れてローンを組むのが望ましいでしょう。

監修者メッセージ

連帯債務やペアローンを選択するケースとして多いのは、主債務者の年収では借入希望額に届かないことだと考えられます。

その場合ほかにも選択肢としてあるのが、立地条件を大きく変えるとか、新築から中古にシフトするなどです。

借入額を減らすかそれともペアローンにするか、人生の大きな決断です。

慎重に考えてください。

プロフィール
不動産売却カテゴリー記事監修(弘中純一)
弘中 純一
宅地建物取引士、一級建築士の資格を保有。
中古住宅・中古アパートの媒介業務・調査業務に従事し、現在は札幌市内の宅建業者にて専任の取引士を務めている。
2006年より、住宅に関する無料の相談サイトを開設し、住宅リフォームや中古住宅購入の相談に応じている。